他のエコノミーからのAPECアーキテクトに課す特別な要件

日本における外国からのAPECアーキテクト受け入れの為の審査(固有事項審査)

以下は、日本以外の国をHome EconomyとするAPEC Architect が、日本においてアーキテクト(一級建築士)の資格を取得する場合の条件や方法、手順についての説明です。(対象国は日本との間でAPECアーキテクトに係る資格相互認証協定を締結していることが条件となりますので、現時点ではオーストラリア又はニュージーランドで登録されたAPECアーキテクトのみが対象となります。

【1】日本国内でのアーキテクト(一級建築士)登録要件

日本においてアーキテクトに相当する資格は「一級建築士」です。「一級建築士」とは、建築士法に基づき、「一級建築士」の称号を用いて建築物の設計、建築工事の監理を行うことについて国土交通大臣から免許を付与された者をいいます。日本において「一級建築士」であるものは、建築士法に基づいて独占的に、「一級建築士」の名称を使用して設計及び工事監理を行うことができるほか、その他の関連業務を行うことができます。

上記のAPECアーキテクト登録者は以下の条件を満たしていれば、日本において「一級建築士」の登録/免許を受ける権利を得ることができます。

  1. APECアーキテクト登録簿に現に登録されていること
  2. 日本において課せられる「固有事項審査」に合格し、国土交通大臣による認定書の交付を受けていること(【2】参照)。この認定書は、申請者が一級建築士登録に必要な条件を満たしていることを証明するものです。
  3. 以下の項目に同意すること
    1. 日本の法令、規程、規制を遵守すること
    2. 日本における継続的な能力の保守に係る要求を満足すること(建築士法に基づく「定期講習」の受講など)
    3. 業務遂行上の関係規程を遵守するとともに、職業倫理の基本として真実、誠実及び清廉の倫理基準に従い、最低限、建築士法を含む日本における倫理規準を遵守すること
    4. その他関係国との相互認証協定に基づく必要な情報の提供などの義務を果たすこと
  4. 指定登録機関((公社)日本建築士会連合会)に対して登録申請を行い、所定の料金及び税金を支払うこと

【2】固有事項審査手続き

2.1

申請手続きは以下に記すとおりです。

  1. 申請先:日本APECアーキテクト・プロジェクト・モニタリング委員会事務局
    公益財団法人建築技術教育普及センター(JAEIC)
    《住所》〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-6 紀尾井町パークビル
    《FAX番号》03-6261-3320
    《email》iad@jaeic.or.jp
  2. 受付期間:随時受付しています。
  3. 固有事項審査日:申請者の方に別途通知いたします。
  4. 申請料:55,000円(税込み。送金手数料は別途申請者負担)。
  5. 申請書類
    1. APECアーキテクト証明書(審査年に登録が有効なもの)
    2. ホームエコノミーにおけるアーキテクト登録証明書(審査年に登録が有効なもの)
    3. 領収書等の払込の証明となる書類の写し

申請料55,000円を以下の振込先に納付したことがわかるもの。

送金手数料についてはご負担ください。

振込先
三菱東京UFJ銀行 本店
普通預金7644430
(公財)建築技術教育普及センター 理事長 井上勝徳

2.2

固有事項審査は、日本APECアーキテクト・プロジェクト・モニタリング委員会が行い、その結果を国土交通省に報告します。国土交通省はこの報告に基づいて最終的な決定を行い、合格者に認定証を発行します。

2.3

審査は次の方法で行います。

  1. 審査は小論文にて行い、問題数は3問(通常の総合的登録試験は免除)。
  2. 解答作成時間は最長6時間までとしますが、解答作成終了後の退出も認められます。
  3. 小論文は、英語と日本語の両方で出題します。解答の提出方法は、英語・日本語いずれかで可能ですが、英語で解答した場合には、後日(概ね3週間以内の所定の期日まで)原文の日本語訳を作成し、翻訳者の氏名(回答者自身の場合には本人の氏名、別途翻訳を依頼した場合にはその翻訳者の氏名)を記入して提出する必要があります。

2.4

2.5

2.6

不合格の場合には、1か月以内に、審査結果に対しての不服申し立てが可能です。

【3】アーキテクト(一級建築士)登録手続と業務実施

3.1

登録の申請は随時行うことが可能です。登録は、指定登録機関((公社)日本建築士会連合会)が行っています。なお、登録免許税として6万円のほか、指定登録機関に対しては所定の登録手数料を納付することが必要です。

3.2

登録後は国内全域で業務が可能です。

3.3

建築士事務所について

一級建築士として設計等の業務を行うためには、建築士法に基づいて1)都道府県もしくは指定事務所登録機関の現行の登録を受けた建築士事務所に所属するか、あるいは、2)自ら建築士事務所を設立して都道府県もしくは指定事務所登録機関の登録を受けること、が必要です。

なお、建築士事務所には、専任の管理建築士をおくことが必要です。管理建築士となるためには、規定の講習を受講することが必要です。この講習については、【講習】管理建築士を参照ください。

3.4

一級建築士資格は更新制ではありません。ただし、建築士事務所に所属する建築士(自ら設立した事務所で業務を行う場合を含む)は3年に一度建築士法に基づく定期講習の受講が義務付けられます。定期講習については、一級・二級・木造建築士の定期講習を参照ください。

3.5

職能団体及び専門家賠償保険加入については任意です(法的な加入義務はありません)。

【4】就業査証(VISA)

日本国内において報酬を得て仕事をするためには、就業査証が必要となります。査証発給には旅券、在留資格認定証明書※1、※2(交付されている場合)、その他必要な書類を揃えて、日本大使館、総領事館に申請を行います。詳細については外務省ホームページ(外部サイト)を参照ください。

日本に入国・在留するためには、日本で行おうとする活動が、入管法に定めるいずれかの在留資格に該当することが必要です。外国人アーキテクトが日本で行おうとする業務は、所定の要件を満たせば、在留資格「技術」に定める活動に該当します。詳細は法務省入国管理局ホームページ(関係法令)(外部サイト)を参照ください。

査証発給申請の際に、在留資格認定証明書を提出すれば、審査がスムーズとなります。交付申請は、地方入国管理局において代理人により行うことができます。詳細については、法務局入国管理局ホームページ(各種手続案内(外部サイト))(在留資格認定証明書交付申請)(外部サイト)を参照ください。

【5】参考

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