管理建築士
管理建築士制度
平成20年11月28日に改正された建築士法の規定により、建築士事務所を管理する建築士(管理建築士)の要件が強化されました。
管理建築士となるには、原則として、建築士事務所に所属する建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了することとされています。
当センターでは、これから管理建築士になられる方に対し、上記登録講習機関として「管理建築士講習」を実施いたします。
※管理建築士講習を一度修了されている方は、再度受講する必要はありません。
受講申込方法
管理建築士講習よくあるご質問(FAQ)
建築士を対象とした講習(制度全般)
これまでの管理建築士講習の修了者数
当センターにおいて、これまで実施した管理建築士講習の修了者数は次のとおりです。
講習関連情報
建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令(機関省令)(平成20年国土交通省令第37号)(抄)(PDF:82KB)
(平成20年5月28日(水曜)発表)
国土交通省公表資料:「修了考査ガイドライン(案)について」(PDF:79KB)
(平成20年7月2日(水曜)発表)
建築士法施行規則の一部を改正する省令(平成20年7月11日国土交通省令第61号)(PDF:781KB)
建築士の講習に係る国土交通大臣が定める講義内容及び講義時間に関する告示(平成20年7月15日国土交通省告示第883号)(PDF:530KB)
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