アソシエイト・インテリアプランナー登録のご案内
インテリアプランナー試験学科試験に合格すると、インテリア又は建築に関係する学歴、インテリアに関する実務経験が無くても、アソシエイト・インテリアプランナーとして登録することができます。(下記(7)登録の欠格事由に該当する場合を除きます。)
| 受付期間 | 登録日 | 登録証の交付時期 | 登録有効期間 | |
|---|---|---|---|---|
| 第一回 | 令和8年5月16日~8月31日 | 令和8年10月1日 | 令和8年10月上旬 | 令和13年9月30日 |
| 第二回 | 令和8年9月1日~令和9年2月12日 | 令和9年3月10日 | 令和9年3月上旬 | 令和14年9月30日 |
登録申請申込み
令和5年度試験以降の合格者と、令和4年度試験以前の合格者で登録申請申込みの方法が異なりますので、ご自身の合格年度をご確認の上、いずれかの申込み手順をご確認ください。
アソシエイト・インテリアプランナー登録について
称号の付与
登録申請書を受付けた後、センターにおいて登録の審査を行い、登録資格の要件を満たしている者は、センター本部に備えるアソシエイト・インテリアプランナー登録簿に登録され、アソシエイト・インテリアプランナーの称号が付与されます。
登録可能期間
アソシエイト・インテリアプランナーの新規の登録は、インテリアプランナー学科試験に合格した時から申請できます。
ただし、登録可能期間は学科試験に合格した日から5年以内です。
登録証の交付
登録者には、アソシエイト・インテリアプランナー登録証(A4判の証書)が交付されます。
※令和5年度以降から、賞状がB5判からA4判に変更となりました。
登録の有効期間
登録を受けた日から5年を経過した日の属する年の9月30日までです。
5年毎に有効期間満了前に更新講習の課程を修了することにより、更新の登録を受けることができます。
有効期間を過ぎて登録が抹消された場合、再登録はできません。
更新の登録及び更新講習
登録後は5年毎の有効期限満了前に更新講習を修了することにより、更新の登録を受けることができます。
更新の登録及び更新講習の時期その他の手続きは、事前にご案内いたします。
登録の抹消
- 次のいずれかに該当する場合は、登録が抹消されます。
- インテリアプランナーとして登録されたとき
- 登録の有効期間が満了したとき
- 次のいずれかに該当することとなったとき
- 拘禁刑以上の刑に処せられたとき
- 建築物の建築に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられたとき
- 破産者で復権を得ないとき
- 精神の機能の障害によりインテリアプランナーの業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったとき
- 死亡し、又は失そう宣告を受けた事実が判明したとき
- 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたことが判明したとき
- 次のいずれかに該当する場合は、登録が抹消される場合があります。
- 登録申請書の記載に変更を生じた場合で、正当な理由がなく30日以内にその届出を怠ったとき
- 登録者が、その業務に関し不誠実な行為を行ったとき
登録の欠格事由
次のいずれかに該当する方は、登録を受けることができません。
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- 建築物の建築に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- 破産者で復権を得ない者
- 精神の機能の障害によりアソシエイト・インテリアプランナーの業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 登録者が、その業務に関し不誠実な行為をしたことを理由に、登録を抹消され、その抹消の日から起算して2年を経過しない者
