国土交通大臣の指定する建築に関する科目(指定科目)
指定科目の確認申請について
建築士試験の受験資格は、建築士法第14条に一級、第15条に二級・木造の規定があり、学校教育法等に基づく各教育機関において、国土交通大臣の指定する科目(指定科目)を修めて卒業した者と定められております。
当センターでは、受験申込み受付を円滑に行うため、毎年、各教育機関から申請があった科目について審査を行い、その結果について国土交通大臣・都道府県知事へ報告・確認を受けております。
教育機関は、課程の新設や指定科目に変更等がある場合には、予め当センターへ指定科目の申請を行い、審査を受ける必要があります。
指定科目の確認申請について、申請等の要領を下記のとおりご案内します。
また、既に指定科目の確認が済んでいる学校課程については、7月下旬に当センターよりメールで「指定科目の変更予定の問合せ」「登録シラバスのPDF提出依頼」を送付いたしますので、ご回答をお願いいたします。
なお、申請書類の郵送は不要です。申請書類の電子ファイルをメールで送付してください。
指定科目の確認申請予定について
最新の開講科目一覧に掲載されている指定科目について、変更がある予定の課程については回答票をメールで送信してください。
1 申請及び連絡は不要です。
- 学校長の変更
- 指定科目の担当教員のみの変更
※担当教員の変更に伴い、授業内容を変更する場合は変更申請が必要です。→3-(5) - 授業内容の変更を伴わない教科書や参考書等の変更
※教科書や参考書等の変更に伴い、授業内容を変更する場合は変更申請が必要です。→3-(5) - 同一年次内(前期から後期への移動等)での開講時期の変更
※開講年次を変更する場合は、メールにてご連絡ください。→2-(3)
2 申請は不要ですが連絡は必要です。
- 1単位あたりの授業時間が変更となった場合(例:90分×15週→100分×14週)
※授業時間の変更に伴い、授業内容や単位数を変更する場合は変更申請が必要です。→3-(5) - 申請担当者の変更、証明書発行担当者の変更
※役職名、担当者名、メールアドレス等ご連絡先の情報をメールにてご連絡ください。 - 確認が完了している指定科目の開講年次の変更
※変更する指定科目と対象入学年をメールにてご連絡ください。 - 確認が完了している指定科目が「必修科目」から「選択科目」に変更
※変更する指定科目と対象入学年をメールにてご連絡ください。 - 受験要件に関わらない範囲での指定科目の削除のみ
※削除する指定科目と対象入学年をメールにてご連絡ください。
3 申請が必要です。
(該当する内容をクリックして申請方法等ご確認ください。)
- 指定科目の確認申請を初めて行う場合 ※当センター試験部試験第四課へご連絡ください。
- 学校課程名称が変更となる場合
-
試験種別を変更する場合
■「一級・二級・木造」の受験資格から「二級・木造」の受験資格に変更
■「二級・木造」の受験資格から「一級・二級・木造」の受験資格に変更 - 指定科目の単位数の変更で、必要な建築実務年数が変更となる場合 ※単位数が減ることで、実務年数が増える場合がありますので、ご注意ください。
-
変更申請
■指定科目の追加
■指定科目の科目名の変更
■指定科目の授業内容の変更(授業内容以外の成績評価方法等の変更は申請不要) - 募集停止
指定科目の確認を受けた学校課程が募集停止となる場合
※募集停止する最後の入学年をメールにてご連絡ください。(所定の様式を送信します。)
申請が必要となる場合で、申請手続きのご案内(7月頃)より前に「申請に必要な様式等」が必要な場合や新規に申請を行いたい場合は、当センター試験部試験第四課へご連絡ください。
(参考)各種申請書 記入例
関連資料
(1)一級建築士試験
(2)二級建築士試験・木造建築士試験
(3)その他
学生への指定科目の履修指導等について(平成28年3月31日)
建築士試験の受験申込をする際に必要となる「指定科目修得単位証明書・卒業証明書」の発行について(平成26年12月1日)
国土交通省告示第751号(PDF:95KB)(令和元年11月1日)
問合せ先(教育機関の方)
公益財団法人 建築技術教育普及センター
試験部試験第四課(指定科目)
電話:03-6261-3310(代表)
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