アソシエイト・インテリアプランナー登録申請 紙申込書受付
令和4年度インテリアプランナー試験以前の合格者の方は、従来通り紙の登録申請書をご郵送ください。
| 受付期間 | 登録日 | 登録証の交付時期 | 登録有効期間 | |
|---|---|---|---|---|
| 第一回 | 令和7年2月1日~4月1日 | 令和7年6月1日 | 令和7年6月上旬 | 令和12年9月30日 |
| 第二回 | 令和7年4月2日~令和8年1月31日 | 令和8年3月1日 | 令和8年3月上旬 | 令和13年9月30日 |
登録申請手続き
登録申請書の受付
登録申請書の受付は通年行っておりますが、締切日を設けてあり、期日を過ぎた場合は、次回の登録資格の審査の対象となります。
- 受付締切日
第一回 令和7年4月1日
第二回 令和8年1月31日
- 受付場所
(公財)建築技術教育普及センター本部
〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町3-6 - 申請方法
上記受付場所へ、当センター指定の封筒を使用し、登録申請書等を同封のうえ、簡易書留郵便により送付して下さい。
登録手数料
登録手数料2,200円(税込)
一旦収納した登録手数料は、前記の場合を除き、返還しません。
登録申請に必要な書類
(令和4年以前合格者の場合)
- 登録申請書(所定の用紙)
- 登録手数料払込受付証明書(所定の用紙)
- 所定の振替用紙により、ゆうちょ銀行又は郵便局に払込んで納付し、その際発行される払込受付証明書を貼付して下さい。
- 住民票又は戸籍抄本(これに代わる個人事項証明書でも可) --- 1部
- ご用意いただく書類は写しではなく、原本をご郵送いただきますようお願い申し上げます。
- 学科試験合格後に婚姻等で氏名に変更があった場合は、住民票ではなく戸籍抄本又は謄本(これに代わる個人事項証明書又は全部事項証明書でも可)を提出して下さい。
- 住民票をご提出いただく場合は、「世帯主名」「本籍及び筆頭者名」「個人番号(マイナンバー)」の記載は必要ございません。
- 申請日以前3ヶ月以内に発行されたもの
登録証の交付等
登録申請書を受付けた後、センターにおいて必要書類の確認を行い、条件を満たしている者は、センター本部に備えるアソシエイト・インテリアプランナー登録簿に登録され、アソシエイト・インテリアプランナーの称号が付与されます。
また、登録者には、アソシエイト・インテリアプランナー登録証(A4判の証書)が交付されます。
| 受付期間 | 登録日 | 登録証の交付時期 | 登録有効期間 | |
|---|---|---|---|---|
| 第一回 | 令和7年2月1日~4月1日 | 令和7年6月1日 | 令和7年6月上旬 | 令和12年9月30日 |
| 第二回 | 令和7年4月2日~令和8年1月31日 | 令和8年3月1日 | 令和8年3月上旬 | 令和13年9月30日 |
登録証が上記の交付時期を過ぎても届かない場合は、当センター本部までお問合せ下さい。
登録申請関係書類の記入について
登録申請書
- 登録申請年月日
登録申請書の提出年月日(発送日)を記入して下さい。 - 氏名(自署)
申請者本人が署名して下さい。 - アソシエイト・インテリアプランナー登録簿等記載内容
左側に印字されている受験申込書の記載内容に変更又は訂正がある場合は、所定の欄に正しい内容を記入して下さい。
『勤務先』『勤務先電話番号』については追記をお願いします。 - 分類表
該当する番号にそれぞれ一つだけ○をつけて下さい。 - 建築・インテリアに関する資格
取得している資格の番号すべてに○をつけて下さい。
登録手数料の払込用紙
郵便番号、住所、氏名を必ず記入して下さい。「払込取扱票」には、電話番号も記入して下さい。
「振替払込受付証明書」は、登録申請書(裏面)の所定の欄に必ず貼付して下さい。
登録後の各種手続き
登録変更等の届出
次の場合には、30日以内に当センター本部に届け出て下さい。
- 登録申請書に記載した事項に変更が生じたとき
- 「登録変更届」を、当センター業務第二課までFAXにて届け出て下さい。郵送による届け出でも結構です。
- 氏名に変更があった場合は、戸籍抄本又は謄本(これに代わる個人事項証明書又は全部事項証明書でも可)を併せて提出して下さい。この場合は、郵便(封書)で届け出て下さい。
- この届出を怠ると、更新の登録及び更新講習等の案内ができませんので、忘れずに届け出て下さい。
- 禁錮刑以上の刑に処せられたとき
- 建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられたとき
- 破産者で復権を得ないとき
- 精神の機能の障害によりアソシエイト・インテリアプランナーの業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったとき
(本人又はその法定代理人若しくは同居の親族による届出) - 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき(戸籍法による、死亡又は失そう届出義務者による届出)
登録証の再交付・返納
- 再交付
次の場合には、登録証を再交付します。登録証(カード)は、令和5年以降、グリーンのみに変更となります。- 記載事項のうち氏名に変更が生じた場合
変更前のものを再交付申請書に添付し、戸籍抄本又は謄本(これに代わる個人事項証明書又は全部事項証明書でも可)と併せて提出して下さい。 - 汚損した場合
汚損したものを再交付申請書に添付して下さい。 - 紛失した場合
後日紛失したものを発見した場合は返納して下さい
【手数料】
登録証(B5版) 1,280円(うち消費税額100円)【申請方法】
再交付申請書に必要事項を記入のうえ、当センター本部まで現金書留で送付して下さい。 - 記載事項のうち氏名に変更が生じた場合
- 返納
次の場合には、登録証を返納して下さい。- 登録が抹消された場合
- 有効期限が切れた場合
登録証明書の発行
次の場合には、照会のあった者の登録証明書を、当センター理事長が発行します。
- 当該登録者から求めがあったとき
- 当該登録者以外の者から求めがあった場合において、当センター理事長が特に必要と認めるとき
【手数料】
1部につき1,210円(税・返送料込)
【申請方法】
登録証明書発行申請書に必要事項を記入の上、当センター本部までFAXあるいは郵送して下さい。
送付先
〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町3-6
(公財)建築技術教育普及センター 業務部業務第二課
