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公益財団法人 建築技術教育普及センター
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QUA32号「QUA INFORMATION」

「QUA クウェイ」NO.32(2005年7月発行)より

目次

APECアーキテクト登録審査の受付開始について

APECアーキテクト新規審査申請総合案内書を、当センターのホームページにおいて6月15日に公表し、7月1日から登録審査の受付を開始いたしました。

1.主旨

 APECアーキテクト・プロジェクトは、実務経験などについて一定レベル以上にあると認められるアーキテクトに対し、APEC域内での共通の称号を与え、その登録をAPEC域内で統一的に行う事業であり、APEC域内でのアーキテクトの流動化を促進し、アーキテクトの国際的な活躍を支援することを目的としています。

2.参加エコノミー

 さる5月31日、6月1日に行われた東京会議において、日本、オーストラリア、カナダ、中国、香港、韓国、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ、アメリカの14エコノミーが参加し、韓国、シンガポールを除く12エコノミーをメンバーとするAPECアーキテクト中央評議会が設立され、今後、各メンバーエコノミーにおいて申請受付・審査が始まり、順次APECアーキテクトが誕生することとなります。韓国とシンガポールについては、今後早期に中央評議会のメンバーとなる見込みです。

3.日本の審査機関

 関係4省(法務省、外務省、文部科学省及び国土交通省)の申し合わせに基づき設立された日本APECアーキテクト・プロジェクト・モニタリング委員会(委員長:槇文彦)が審査・登録等を行います。

4.審査・登録スケジュール

 日本では以下のスケジュールで第1回目の審査・登録を進めることとしております。

2005年7月1日~8月31日 審査申請書の受付
2005年9月~11月下旬 モニタリング委員会による審査
2005年11月下旬 審査結果の発表、登録手続きの案内
2005年12月1日
 ~2007年11月30日
登録期間(2年間)

5.総合案内書(審査申請書)

 登録審査に必要な申請書は当センターのホームページからダウンロードしてください。

6.APECアーキテクトの要件

 APECアーキテクトの要件には、教育、登録/免許前の2年間の実務経験、登録/免許後の一定の実務経験などがありますが、我が国では以下のことを審査します。

  • 一級建築士として登録された後、7年以上の実務経験を有していること。うち、複雑な建築物の設計等について専門家としての責任を有する実務経験が3年以上であること。(詳しくは新規審査申請総合案内書をご覧ください)

7.APECアーキテクトのメリット

  • APECアーキテクトの称号を使用でき、我が国はもとより、他のエコノミーにおいても、アーキテクトとしての能力が国際的にあるとみなされます。
  • 他のエコノミーにおける資格取得について、通常外国のアーキテクトに課せられる資格試験等の一部が免除され、資格取得が容易になる可能性があります。
  • 氏名、勤務先等がAPECアーキテクト中央評議会事務局が管理するウェブサイトの登録簿に掲載され、広く紹介されます。
  • また、同登録簿では、他のエコノミーのAPECアーキテクトと共同で業務を行うことに関する希望を表明することができますとともに、日本においては、登録者の希望により、登録者の顔写真、携わったプロジェクトの写真及び情報について掲載することとしており、自らの活動をPRすることができます。

APEC域内に共通してアーキテクトとしての能力を示すことのできる国際的な称号の取得に向け、国際的な活躍をされるアーキテクトの方はもとより、多くの方から申請いただけることを期待しております。

【問合せ先】

(財)建築技術教育普及センター企画部
(日本APECアーキテクト・プロジェクト・モニタリング委員会事務局)
電話:03-5524-3105(代表)

APECエンジニア(構造技術者)の平成16年度新規審査結果発表及び平成17年度新規及び登録の更新審査について

 日本APECエンジニア・建築エンジニア資格委員会(事務局:当センター)では、平成17年3月31日に平成16年度APECエンジニア(構造技術者)の新規審査結果を発表いたしました。審査の結果、審査申請者数15名全ての方が要件を満たし、平成17年6月30日までに登録手続きを行ったことにより、現在までの登録者数は665名となっております。
 なお、平成17年度の審査は、新規審査に加え、第1回目に登録した方(登録日:平成13年4月1日の方)の登録の更新審査が行われます。新規及び更新審査のスケジュール等は、以下の通りです。詳細は、当センターホームページをご覧ください。

申請書の受付期間 平成17年10月1日(土曜)~11月30日(水曜)消印有効
審査期間 平成17年12月~平成18年3月
結果発表 平成18年3月下旬

建築士指定講習等受講者のデータ管理について

 建築士指定講習は、建築士を対象とする講習であり、建築物の設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上を図る上で奨励すべきものを国土交通大臣が指定し、その推進を図ることにより、建築士の業務の適正化を図り、もって建築物の質の向上に寄与することを目的としています。
 当センターでは、建築士指定講習等の受講者データの管理をしており、平成16年度においては、以下の受講者を対象に行いました。

講習会名 主催団体名 受講者数
建築士のための指定講習会 (社)日本建築士会連合会・単位士会 約11,000名
建築士事務所の管理講習会 (社)日本建築士事務所協会連合会・
単位事務所協会
約17,000名
耐震診断・改修講習会 徳島県・(社)徳島県建築士事務所協会 約200名
応急危険度判定講習会 奈良県、島根県
岐阜県、(社)岐阜県建築士会
(社)広島県建築士会
(財)日本建築防災協会
約900名
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