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公益財団法人 建築技術教育普及センター
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QUA15号「QUA INFORMATION」

「QUA クウェイ」NO.15(2000年5月発行)より

目次

建築士継続教育システム検討会について

 近年、消費者のニーズや建築技術の高度化、多様化、複雑化に伴い、建築士に求められる知識や技術は大幅に増大してきています。また、建築基準法の抜本的な改正に伴い、適正な設計、工事監理についての建築士の社会的責務が今後ますます問われるようになってきています。
 こうした状況のもと、我が国の建築士の一層の資質の向上と社会的な資質の保証を図るため、建築士に対する各種の講習制度を統合・発展させた総合的な継続教育システムの導入が必要となっております。
 この建築士の総合的な継続教育システムが構築されることにより、研修等実施機関による多様で質の高い研修機会が幅広く提供されることが期待されます。
 このようなことから当センターでは、下記の主要な建築関係団体をメンバー(*1)として自由に意見交換を行い、建築士の継続教育システムの構築に向けて検討することを目的として、標記検討会を開催しております。平成11年12月20日に準備会を開催し、それから3回の検討会を行っております。平成12年6月頃までに中間報告を取りまとめる予定です。

メンバー

 (社)日本建築士会連合会
 (社)日本建築士事務所協会連合会
 (社)日本建築家協会(JIA)
 (社)建築業協会(BCS)
 (社)建築設備技術者協会
 (社)日本建築構造技術者協会(JSCA)
 (社)日本建築学会
 (社)全日本建築士会
 (財)建築技術教育普及センター
 (オブザーバー)建設省住宅局建築指導課
 (事務局)(財)建築技術教育普及センター

『APECエンジニア・建築エンジニア資格委員会』が設立されました

 当センターでは、かねてから建築士資格等の国際化の流れに対応し、海外各国の様々な建築関係資格の情報収集、関係機関との交流を積極的に行なってきております。
 APECエンジニア相互承認プロジェクト*1について、我が国においては当面Civil(土木)とStructural(構造)の2分野に対応することとし、国内モニタリング委員会が設置されています。
 このStructural(構造)のうち建築構造分野については、当該分野の一級建築士を対象として、関係団体等からなる委員会(事務局:当センター)がモニタリング委員会の委託を受け、審査等を行なうべく準備を進めている旨、前回のQUA Information(QUA14号)でもお伝えしたとおりです。
 この度、当センター内にその『建築エンジニア資格委員会*2』(委員長=高梨晃一千葉大学教授)が設立され、今後のAPECエンジニア建築構造分野の審査・登録の方法について詳細を検討していくこととなりました。
 平成12年3月22日には第1回会議が開催され、6月カナダ・バンクーバーにおいて開催予定の第2回調整会議や国内モニタリング委員会に対応するため、各委員により活発な議論が行なわれました。第2回は5月9日に開催予定であり、継続教育の審査方法等について討議が行なわれる予定となっています。
(*1) APECエンジニアの詳細については、QUA13号のQUA CHANNELをご覧ください。
(*2) APECエンジニア・建築エンジニア資格委員会構成(敬称略)
委員長 =
 高梨 晃一 千葉大学教授
委員 =
 渡辺 史夫 京都大学教授
 八巻 昭 (社)日本建築士会連合会 国際委員会委員長
 内藤 尚 同 専務理事
 鈴木 俊夫 (社)日本建築士事務所協会連合会専務理事
 小倉 善明 (社)日本建築家協会 建設産業基本問題委員会委員長
 中田 亨 同 副会長兼専務理事
 坪内 文生 (社)建築業協会 建築資格WG委員会主査、設計専門部会委員
 寺田 尋恒 同 建築資格WG委員会委員
 寺本 隆幸 (社)日本建築構造技術者協会 理事企画担当、建築構造士更新部会主査
 阿部 宏正 同 専務理事
 宮地 謙一 (財)建築技術教育普及センター 専務理事
 高津 充良 同 企画部長
オブザーバー=
 田中 淳 建設省 住宅局 建築指導課 高齢者・障害者建築対策官
事務局 =
 (財)建築技術教育普及センター

平成12年度の各建築士試験から受験手数料の金額が改定されました

 当センターは、建築士法に基づき、一級建築士試験事務を行う中央指定試験機関として建設大臣より指定を受けており、毎年同試験を実施しています。
 また、二級建築士および木造建築士試験事務についても、同法に基づき、都道府県指定試験機関として全国の都道府県知事より指定を受けており、同試験を実施しています。
 この度、適正な試験事務の実施を維持するために、諸般の事情に鑑み、一級建築士試験の受験手数料の金額は『測量法施行令等の一部を改正する政令(平成12年3月29日公布、4月1日施行、政令第122号)』の施行により、また、二級建築士および木造建築士試験の受験手数料の金額は『地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年1月21日公布、4月1日施行、政令第16号)』の制定に伴う各都道府県のそれぞれの手数料を定める条例(3月31日までにすべての都道府県において公布、4月1日施行)の施行により、下記のとおり改定されましたのでご案内いたします。


一級建築士 13,800円 14,500円
二級建築士 13,300円 13,900円
木造建築士 13,300円 13,900円

一級建築士試験の受験申込書の受付を行ないます。

 平成12年一級建築士試験の受験申込書を、各都道府県建築士会等において、5月8日(月曜)から19日(金曜)まで配布(配布時間:午前9時30分~午後4時30分(ただし、5月19日(金曜)は午前9時30分~午後3時))いたします。受験申込書の受付期間は5月15日(月曜)から19日(金曜)まで(受付時間:午前10時~午後4時)ですので十分ご注意下さい。
 なお、その他の各試験のスケジュールおよび問合わせ等については、下欄の記事「平成12年度試験関係等スケジュール(予定)」をご覧ください。

都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案の概要について

 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案が、去る3月14日に閣議決定され、同月15日に国会に提出されました。その改正の概要は下記の通りです。

1.都市計画に関するマスタープランの充実

 都市計画マスタープラン(現行の市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針)を拡充し、都市計画区域の整備開発及び保全の方針として、すべての都市計画区域で策定することとします。

2.線引き制度及び開発許可制度の見直し

 (1)線引きするか否かを原則として都道府県が判断(都市計画マスタープランにおいて決定)できることとします。
 (2)市街化調整区域について、農林漁業との調和を図りつつ、一定の要件を満たす区域を定め、住宅等の立地を可能にし、併せて、線引き時点で既に宅地であった土地における建築行為の特例を合理化します。
 (3)開発行為の技術基準について、条例による強化又は緩和、最低敷地規模に関する規制の付加を可能にします。
 (4)非線引き都市計画区域内の用途地域が定められていない地域について、良好な環境の保持を図るため、「特定用途制限地域」を定め、特定の用途の建築物等の建築を制限できることとします。また、用途地域が定められていない地域において、土地利用の状況等に応じ、建築物の容積率、建ぺい率等を選択できることとします。

3.既成市街地の再整備のための新たな制度の導入

 (1)商業地域内の一定の地区において、関係権利者の合意に基づき、他の敷地の未利用容積の活用を可能とする「特例容積率適用区域」を導入します。
 (2)隣地側の壁面線の指定等がある建築物について、許可により建ぺい率の緩和をすることができることとします。

4.都市計画区域外における開発行為及び建築行為に対する規制の導入

 (1)相当数の住居等の建築が現に行われている等の地域について、市町村が「準都市計画区域」を指定し、用途地域等の土地利用に関する都市計画を決定することができることとします。
 (2)都市計画区域外の一定規模以上の開発行為について、開発許可制度を適用することとします。

*本法案は、国会で成立した場合には公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行します。なお、2.(4)に関する改正に伴い、現に用途地域の指定のない区域については、施行の日から3年以内に容積率等の数値を特定行政庁が定める(日影制限については条例で指定する)こととします。

建築士指定講習受講者のデータ管理について

 建築士指定講習は、建築士を対象とする講習であり、建築物の設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上を図る上で奨励すべきものを建設大臣又は都道府県知事が指定し、その推進を図ることにより、建築士の業務の適正化を図り、もって建築物の質の向上に寄与することを目的としています。
 当センターでは、建築士指定講習の受講者データの管理をしており、平成11年度においては、以下の受講者を対象に行いました。

講習会名 主催団体名 受講者数
「建築士のための指定講習会」 (社)日本建築士会連合会・単位建築士会 約11,740名
「建築士事務所の管理講習会」 (社)日本建築士事務所協会連合会・単位事務所協会 約12,310名
「平成11年5月1日施行 改正建築基準法・施行令等の解説講習会」 (社)日本建築士会連合会・単位建築士会 約10,680名
「平成11年5月1日施行 改正建築基準法・施行令等の解説講習会」 (財)日本建築センター 約4,920名
「建築環境・省エネルギー講習会」 (財)住宅・建築 省エネルギー機構 約1,620名
「応急危険度判定講習会」 各都道府県、各都道府県の建築士会等 約1,360名
「耐震診断・改修講習会」 各都道府県、各都道府県の事務所協会等 約180名

インテリアプランナー制度委員会について

 インテリアプランナー制度は、「建築設計等関連業務に関する知識及び技術の審査・証明事業認定規程」(平成6年建設省告示第918号)に基づき、建設大臣が認定する事業として、昭和62年度から当センターが実施してきました。
 行政改革の一環として、平成8年9月20日に閣議決定された「公益法人に対する検査等の委託等に関する基準」において、公益法人が行う検査等の推薦・認定等については、法令に基づくものに限定され、各官庁の行う法令等に基づかない推薦等について平成12年度末までに見直すこととされました。これに伴い、他の審査・証明事業と同様にインテリアプランナー制度についても、大臣認定の根拠である告示は廃止される見込みとなっています。
 当センターとしては、現在1万7千名余りのインテリアプランナーが様々な分野においてインテリア設計等の専門家として活躍しており、今後とも社会的に重要性の高い資格であることから、平成13年度以降は当センター独自の資格制度として継承し、今後インテリアプランナーが更に社会に定着し発展していくよう、新しい制度のもとで引き続き実施していくこととしています。
 このため、インテリアプランナー制度の普及方策など新たなインテリアプランナー制度構築のための制度改革を検討することを目的に、学識経験者、日本インテリアプランナー協会協議会委員等をメンバーとして、インテリアプランナー制度委員会を設け審議を行っております。第1回委員会を平成12年4月14日に開催し、その後3回の委員会を経て、平成12年9月頃制度改革案を決定し、対外的発表を行なう予定です。

平成11年度インテリアプランナー試験二次試験(設計製図)の合格者の発表について

 平成12年3月16日に標記試験の合格者の発表が行われましたので、試験結果と合格者の主な属性をご紹介します。
 平成11年度のインテリアプランナー試験は、実受験者数1,123人、そのうち合格者243人、合格率21.6%でした。合格者の属性で見ると、職務分類別では、建築設計・監理が56.8%と高く、次いでインテリア設計・監理等が18.1%となっています。姓別では、女性の割合が39.5%と昨年より4.4ポイント高くなっています。また年齢層別では、25~29才と30~34才がそれぞれ30%超と高くなっています。
 なお、平成12年度試験の受験申込関係書類の頒布期間は、平成12年6月1日(木曜)~7月10日(月曜)、受験申込書の受付期間は、平成12年6月19日(月曜)~7月10日(月曜)となっています。

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