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公益財団法人 建築技術教育普及センター
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QUA20号「QUA INFORMATION」

「QUA クウェイ」NO.20(2001年8月発行)より

目次

平成13年建築設備士更新講習のご案内

 建築設備士更新講習は、建築士法施行規則第17条の18第5項の規定に基づいて、(財)建築技術教育普及センターが行うものです。
 建築士法施行規則の一部改正(平成13年国土交通省令第72条)により、同規則第17条の18第1項において「建築設備士」の名称が定められ、平成13年4月1日から施行されました。なお、昭和60年建設省告示第1526号、第1528号、第1530号は平成13年3月31日をもって廃止され、従来建設省告示で定められていた建築設備士試験、建築設備士更新講習、建築設備士登録についても、同規則第17条18第1項第一号イ、ロ、第17条の19において定められました。
 上記についての詳細は、〈「建築設備士」に関する省令改正について〉のとおりです。なお、当ホームページにおいても、同様に掲載しております。

《資格の有効期間の延長の対象となる建築設備士の有効期限と次回受講年について》

 建築設備士のうち、資格の有効期間の延長の対象となる建築設備士(以下、「対象建築設備士」という。)の方の有効期限と次回受講年は次のとおりとなります。

対象建築設備士 従来の有効期限 現在の有効期限 次回受講年
平成8年の試験合格者又は更新講習修了者 平成11年12月31日 平成13年12月31日 平成13年
平成9年の試験合格者又は更新講習修了者 平成12年12月31日 平成14年12月31日 平成14年

I.建築設備士更新講習制度について

 建築設備士は、建築士法施行規則第17条の18第1項第一号ロの規定により5年毎に、建築設備に関する技術水準の向上に対応するために必要な知識及び技能を修得するため国土交通大臣が指定する講習(建築設備士更新講習)を受講することが義務付けられています。
 この建築設備士更新講習を修了せずに5年を経過した場合には、建築設備士の資格を失うことになります。(ただし、その後改めて建築設備士更新講習を修了すれば再び資格を得ることができます。)

II.受講対象者

 建平成13年建築設備士更新講習については、主に次の方が受講対象者となります。なお、資格が失効している方も受講・修了することにより再び資格者となることができますので、希望者は受講申込みを行って下さい。

  • 平成8年の試験合格者(合格年月日:平成9年1月1日)又は更新講習修了者で、平成11年以降の更新講習を修了されていない方
  • 平成12年の建築設備士更新講習の「資格継続受講対象者」(資格を継続するために受講対象となっていた方)で受講されなかった方

III.スケジュール等

(1)受講申込受付

ア.受付期間:平成13年8月1日(水曜)~8月31日(金曜)
イ.受付場所:(財)建築技術教育普及センター本部
ウ.申込方法:受講申込みに必要な書類に必要事項を記入し、当センター指定の封筒を使用して、簡易書留郵便により、8月31日(金曜)までに、上記イ.の受付場所へ郵送

(2)受講票発送

平成13年10月中旬

(3)講習地及び講習日・講習会場

(3)講習地及び講習日・講習会場

「建築設備士」に関する省令改正について

1. 建築設備士(建築設備資格者)制度は、建築設備の高度化、複雑化が進みつつある中で、建築設備に係る設計及び工事監理において専門的な技術力が特に必要となってきたことを踏まえ、昭和58年5月の建築士法の改正時に創設されています。

2. 財団法人建築技術教育普及センターでは、建築士法及び関係告示に基づく指定機関として、建築設備士試験、建築設備士更新講習を実施しています。

3. この制度に関連し、平成8年閣議決定「「公益法人の設立許可及び指導監督基準」及び「公益法人に対する検査等の委託等に関する基準」」に基づき、建築設備士の試験、講習及び登録について、平成13年4月1日には省令改正が行われました。

4. この省令改正により、建築設備士試験、建築設備士更新講習及び建築設備士登録については、建築士法施行規則に規定されました。

5. なお、平成13年建築設備士試験及び更新講習に関する内容、スケジュール、受験又は受講資格等について、省令改正に伴う変更はありません。「平成13年建築設備士試験 建築設備士更新講習の案内」(平成13年2月5日公表)及び「受験申込関係書類(受験総合案内書等)」(平成13年3月1日~3月30日頒布)に即して、実施されます。

(参考) 建築設備士関係規定の改正状況

改正後 改正前
建築設備士について定める規定 建築士法第20条第4項
建築設備士の要件を定める規定 建築士法施行規則第17条の18第1項
平成13年国土交通省告示第420号
昭和60年建設省告示第1526号
昭和60年建設省告示第1528号
昭和60年建設省告示第1530号
(これらの告示は、平成13年3月31日で廃止。)
建築設備士試験 建築士法施行規則第17条の18第1項第一号イ 昭和60年建設省告示第1526号
昭和60年建設省告示第1528号
(これらの告示は、平成13年3月31日で廃止。)
建築設備士更新講習 建築士法施行規則第17条の18第1項第一号ロ 昭和60年建設省告示第1526号
昭和60年建設省告示第1530号
(これらの告示は、平成13年3月31日で廃止。)
建築設備士登録 建築士法施行規則第17条の19第1項
昭和60年建設省告示第1527号
昭和60年建設省告示第1526号
(上記の告示は、平成13年3月31日で廃止。)
昭和60年建設省告示第1527号

平成13年度第1回APECエンジニアStructural(構造)分野(一級建築士・建築構造分野)の審査について

 平成13年度第1回APECエンジニアStructural分野のうち、一級建築士・建築構造分野の審査申請書の受付を平成13年7月9日(月曜)から8月20日(月曜)まで行っております。審査申請関係書類の配布場所、受付方法及び審査スケジュール等については以下をご覧下さい。

1.審査申請関係書類の配布
配布期間:平成13年7月9日(月曜)~8月20日(月曜)
配布場所:当センター各支部、(社)日本建築士会連合会、(社)日本建築家協会、(社)日本建築構造技術者協会(審査手数料払込用紙以外は、当センターホームページよりダウンロードできます。審査手数料払込用紙のみの配付も上記団体で行っております。)
※ 審査関係書類一式の郵送を希望する方は切手510円を、審査手数料払込用紙のみの郵送を希望する方は切手80円を、それぞれ返信先の宛名ラベルと共に同封し、「APECエンジニア書類送付希望(関係書類又は払込用紙)」と明記の上、当センター本部企画部まで請求して下さい。

2.審査申請書の受付
受付期間:平成13年7月9日(月曜)~8月20日(月曜)(消印有効)
受付場所:日本APECエンジニア・建築エンジニア資格委員会事務局((財)建築技術教育普及センター本部(企画部))
申込方法:申請に必要な書類を上記受付場所まで簡易書留により郵送で申請して下さい。

3.審査手数料 12,600円(うち、消費税600円)

4.審査時期 平成13年9月~12月

5.結果発表 平成13年12月下旬(審査の結果は、合否にかかわらず通知書を送付し、お知らせします。)

※APECエンジニアに関するお問合わせは、当センター企画部までご連絡下さい。

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