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APECアーキテクト固有事項審査のあり方について

平成19年6月29日
(財)建築技術教育普及センター

 日本APECアーキテクト・プロジェクト・モニタリング委員会(槇 文彦委員長)は、6月12日、提案書「APECアーキテクト固有事項審査のあり方について」(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別添(PDF:343KB))を、国土交通大臣あてに提出いたしました。
 本提案書は、我が国において他エコノミーからのAPECアーキテクトについて行うべき「固有事項の審査」の内容・方法について海外での実務経験者の意見などを踏まえつつモニタリング委員会において検討した結果をとりまとめたものであり、今後関係エコノミーとの相互認証に係る協議・調整、外国のAPECアーキテクトの建築士法上の取扱い方針の検討等に際し、国において採用・参酌するよう要望しているものです。

提案の骨子は以下のとおりです。
 1.固有事項審査を適用する者は、固有事項審査に基づく相互認証に合意したエコノミーのアーキテクト資格を有するAPECアーキテクトとすること。
 2.固有事項審査の内容は下記の内容とすること。
 (1)日本で建築設計・監理を行う上で必要となる日本固有の法規制及び構造計画に関する事項
 (2)日本で建築設計・監理に関する実務を行う上で必要となる事項
 3.審査方法等について、固有事項審査は、小論文(場合により面接を行う)による審査とし、いずれも英語・日本語の両方で出題し、回答できるようにすること。  また、審査は、相互認証相手国と同程度の頻度となるよう、弾力的に実施すること。

 なお、APECアーキテクト・プロジェクトについては、別紙をご覧下さい。

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