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公益財団法人 建築技術教育普及センター
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別紙

APECアーキテクト・プロジェクトについて

(財)建築技術教育普及センター
(日本APECアーキテクト・プロジェクト・モニタリング委員会事務局)

1.主旨

 APECアーキテクト・プロジェクトは、実務経験などについて一定レベル以上にあると認められるアーキテクトに対し、APEC域内での共通の称号を与え、その登録をAPEC域内で統一的に行う事業であり、APEC域内でのアーキテクトの流動化を促進し、アーキテクトの国際的な活躍を支援することを目的としています。

2.参加エコノミー

 次の14エコノミーにて運営されています。

 日本、オーストラリア、カナダ、中国、香港、韓国、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ、アメリカ

 韓国、シンガポールについては、第2回APECアーキテクト・プロジェクト中央評議会(2006年5月、メキシコ)において追加承認。

3.日本の審査機関

 関係4省(法務省、外務省、文部科学省及び国土交通省)の申し合わせに基づき設立された日本APECアーキテクト・プロジェクト・モニタリング委員会(委員長:槇文彦)が審査・登録等を行います。

4.審査・登録スケジュール

 日本では、各年度ごとに審査・登録を行っています。現在、第3回目の審査・登録を以下のスケジュールで進めているところです。

2007年5月1日~6月30日 審査申請書の受付
2007年7月~9月下旬 モニタリング委員会による審査
2007年9月下旬 審査結果の発表、登録手続きの案内
2007年10月1日~2009年9月30日 登録期間(2年間)

5.APECアーキテクトの要件

 APECアーキテクトの要件には、教育、登録/免許前の2年間の実務経験、登録/免許後の一定の実務経験などがありますが、我が国では以下のことを審査します。
・一級建築士として登録された後、7年以上の実務経験を有していること。うち、複雑な建築物の設計等について専門家としての責任を有する実務経験が3年以上であること。(詳しくは新規審査申請総合案内書をご覧下さい(当センターのホームページからダウンロードできます)。

6.APECアーキテクトのメリット

  • APECアーキテクトの称号を使用でき、我が国はもとより、他のエコノミーにおいても、アーキテクトとしての能力が国際的にあるとみなされます。
  • 我が国との間で相互認証の協議が整ったエコノミーにおいては、資格取得にあたり、通常外国のアーキテクトに課せられる資格試験等の一部が免除されるなど、資格取得が容易になります。
  • 氏名、勤務先等がウェブサイトの登録簿に掲載され、広く紹介されます。
  • また、同登録簿では、他のエコノミーのAPECアーキテクトと共同で業務を行うことに関する希望を表明することができるとともに、日本においては、登録者の希望により、登録者の顔写真、携わったプロジェクトを紹介する情報(写真等)についても掲載することができ、自らの活動のPRが可能です。

(参考)APECアーキテクトの申請者及び登録者状況(平成19(2007)年4月現在:計440名登録)

 第一回新規申請者 329名 → 登録者 323名(2007年11月30日まで)
 第二回新規申請者 118名 → 登録者 117名(2008年9月30日まで)

[問合せ先]

 (財)建築技術教育普及センター企画部
 (日本APECアーキテクト・プロジェクト・モニタリング委員会事務局)
 電話:03(5524)3105(代表)

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