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公益財団法人 建築技術教育普及センター
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APECアーキテクト登録の開始について

(財)建築技術教育普及センター
 企画部国際課 渡部美津子
 企画課 原田明日子

「QUA クウェイ」NO.31(2005年)より

1 APECアーキテクト・プロジェクトについて

 APEC(アジア太平洋経済協力会議)は、アジア太平洋地域の持続的発展に向けた地域協力の枠組みであり、現在21カ国・地域(以下「エコノミー」という)により構成されています。
 APECアーキテクト・プロジェクトは、これまでAPEC域内の当該プロジェクトへの参加意向を有するエコノミーによって、その具体的な方策が検討されてきました。現在までに概ねその内容が固まったことから、今年2005年6月以降、各エコノミーにおいてAPECアーキテクトの登録を開始することとなり、日本においては6月以降速やかに登録関連業務を開始することとなりました。
 現在のところ、日本を含む13エコノミーがこのプロジェクトに参加する予定です。

参加予定エコノミー
日本、豪州、香港、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、
フィリピン、シンガポール、台湾、タイ、米国、韓国、ペルー

以下、当該プロジェクトの概要及び登録にあたり必要な手続き等について、ご紹介いたします。

2 APECアーキテクト・プロジェクトの概要

(1) APECアーキテクト・プロジェクトの枠組み

 当該プロジェクトでは、実務経験などについて一定レベル以上にあると認められるアーキテクトに対し、APEC域内での共通の称号を与え、その登録をAPEC域内で統一的に行う事業であり、APEC域内でのアーキテクトの流動化を促進し、アーキテクトの国際的な活躍を支援することを目的としています。
 APECアーキテクトとなるには、APECアーキテクトに共通の4つの要件等について、自国の審査機関の審査を受け、要件を満たしていると認められた後、登録を受ける必要があります。

(2) APECアーキテクト登録のための審査

 参加エコノミーは各々APECアーキテクトの審査機関である「モニタリング委員会」を設置し、APECアーキテクト登録希望者を審査します。日本においては、国の関係省の申し合わせに基づいて設置された日本APECアーキテクト・プロジェクト・モニタリング委員会(委員長:槇文彦氏)が審査申請書をもとに書類審査を行い、必要に応じて面接を実施します。審査の結果、APECアーキテクトに共通の4つの要件等を満たしていると判断された方は、APECアーキテクトとして登録者名簿に登録されることになります。

3 日本におけるAPECアーキテクトの募集概要

 日本においては、2005年6月上旬より、APECアーキテクトの登録希望者に対する審査の申請方法等について案内する総合案内書及び申請書様式を配布し、7~8月に登録審査申請を受付け、11月末までに審査結果を発表する予定です。APECアーキテクトとしての登録は2005年12月からとなります。

平成17年度(2005年度)
審査・登録のスケジュール
6月上旬~ 総合案内書(申請書)配布
7月1日~8月31日 登録審査申請の受付け
9月1日~11月30日 審査
12月1日~2007年11月30日 登録期間(2年間)

(1)日本におけるAPECアーキテクト登録のための要件等

 APECアーキテクトになるためには、下記の要件を満たす必要があります。それぞれの審査の視点は、以下の通りです。

1 大学レベルの4年以上の建築課程を修了していること、又はそれと同等の者と認められていること。

・申請書の記載内容(学歴、職歴等)に基づき審査をいたしますが、基本的に一級建築士として登録されていることを確認します。

2 登録/免許前に合計2年間の実務経験を有していること

・一級建築士として登録されていることを確認します。

3 アーキテクトとして登録されていること

・一級建築士として登録されていることを確認します。

4-1 アーキテクトとして登録された後、7年以上の実務経験を有していること

・一級建築士として登録された後、予備調査・設計条件書作成(企画、敷地及び環境調査)、基本設計(基本設計(建築意匠・計画)、構造・設備との調整、建設費分析、関連法規調査)、実施設計(実施設計(建築意匠・計画)、設計図の作成、仕様書及び材料調査、設計図の点検と整備)及び契約図書管理(見積り、契約交渉、工事監理)の全ての業務内容を含む、7年以上の実務経験を有しているかどうかを審査します。

4-2 うち、複雑な建築物の設計等について専門家としての責任を有するアーキテクトとしての実務経験が3年以上であること。

・下記に該当する建築設計に関する業務内容に関して少なくとも3年間の業務経験を有しているかどうかを審査します。

 a.中程度に複雑な建築物の基本設計、実施設計及び契約図書管理に関して単独で専門家としての責任を有する実務。

 b.他の建築家と共同で行う複雑な建築物の基本設計、実施設計及び/又は契約図書管理の重要な部分について担当し、専門家としての責任を有する実務。
 (この3年間は上記要件の7年間の内数でなければなりません。)

 ※新規の登録の際に、審査申請時より遡った2年間に、実務を行っていない方の場合、一定の継続的な専門能力開発(CPD)が実施されているかどうかを審査します。

さらに、登録に当たり、次の項目に同意しなければなりません。

・自国及び実務を行う相手エコノミーの専門家の行動規範を遵守すること。

また、APECアーキテクトであり続けるためには、次の要件を満たす必要があります。

・継続的な専門能力開発(CPD)を満足すべきレベルで実施していること。

(2)登録のメリット

APECアーキテクトとして登録されることのメリット
○ アーキテクトとしての能力が他エコノミーの同アーキテクトと実質的に同等であることが証明され、APEC域内に共通のAPECアーキテクトという称号を国の内外で用いることが可能となる
○ 我が国のみならず、他エコノミーにおいても、アーキテクトとしての能力があると見なされることが期待されている
○ 他エコノミーにおける資格取得について、通常外国のアーキテクトに課される審査や条件等が別途課せられるものの、APECアーキテクトとして登録を受けることによって課せられる資格試験等の一部が免除され、資格取得が容易になる可能性がある
○ APECアーキテクト中央評議会のウェブサイト上に登録者名簿が掲載され、広く一般に紹介される

 申請に必要な手続の詳細については、決定次第、今後当センターホームページ等にて公表いたします。


2004年開催のハワイ会議の模様

<問い合せ先>

日本APECアーキテクト・プロジェクト・モニタリング委員会事務局
((財)建築技術教育普及センター 企画部国際課(電話:03-5524-3107(直))

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