インテリアプランナー登録のご案内

インテリアプランナー試験に合格された方は、登録資格要件等をご確認のうえ、登録資格要件を満たす場合はできるだけ速やかに登録申請手続きを行っていただきますようお願いします。 登録申請書の審査・受理の手続きを経て<インテリアプランナー>(IP)の称号が付与されます。

登録申請受付スケジュール
受付期間 登録日 登録証の交付時期 登録有効期間
第一回 令和8年2月1日~5月15日 令和8年6月10日 令和8年6月上旬 令和13年9月30日
第二回 令和8年5月16日~8月31日 令和8年10月1日 令和8年10月上旬 令和13年9月30日
第三回 令和8年9月1日~令和9年2月12日 令和9年3月10日 令和9年3月上旬 令和14年9月30日

登録申請申込み

令和5年度試験以降の合格者と、令和4年度試験以前の合格者で登録申請申込みの方法が異なりますので、ご自身の合格年度をご確認の上、いずれかの申込み手順をご確認ください。

インテリアプランナー登録の流れ

登録の流れ

称号の付与

登録申請書を受付けた後、センターにおいて登録の審査を行い、登録資格の要件を満たしている者は、センター本部に備えるインテリアプランナー登録簿に登録され、インテリアプランナーの称号が付与されます。

登録証の交付

登録者には、インテリアプランナー登録証(名刺サイズのカード)が交付されます。

※令和5年度以降、カードと合わせて発行しておりましたA4判の賞状は廃止となります。

登録の有効期間

登録を受けた日から5年を経過した日の属する年の9月30日までです。
5年毎に有効期間満了前に更新講習の課程を修了することにより、更新の登録を受けることができます。

更新の登録及び更新講習

登録後は5年毎の有効期限満了前に更新講習を修了することにより、更新の登録を受けることができます。
更新の登録及び更新講習の時期その他の手続きは、事前にご案内いたします。

登録の抹消

  1. 次のいずれかに該当する場合は、登録が抹消されます。
    1. 登録の有効期間が満了したとき(更新の登録を受けた場合を除く。)
    2. 次のいずれかに該当することとなったとき
      1. 拘禁刑以上の刑に処せられたとき
      2. 建築物の建築に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられたとき
      3. 破産者で復権を得ないとき
      4. 精神の機能の障害によりインテリアプランナーの業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったとき
    3. 死亡し、又は失そう宣告を受けた事実が判明したとき
    4. 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたことが判明したとき
  2. 次のいずれかに該当する場合は、登録が抹消される場合があります。
    1. 登録申請書の記載に変更を生じた場合で、正当な理由がなく30日以内にその届出を怠ったとき
    2. 登録者が、その業務に関し不誠実な行為を行ったとき

登録資格

インテリアプランナー試験の合格者で、下表の区分のいずれかに該当する者は、インテリアプランナー登録を受けることができます。ただし、「登録の欠格事由」に該当する者は、登録を受けることができません。

また、インテリアプランナー試験の合格者となった日から5年経過して登録(遅延登録)を受けようとする者は、センターの実施する登録のための講習を修了しなければなりません。

登録資格一覧表

学校の課程について

  1. 一括して認められている課程
    一括して認められている課程とは、課程の名称(専攻・コース・系の名称に付されている場合を含む)が、次のいずれかに該当する課程のことです。ただし、専門学校等の夜間部は除きます。インテリア科、インテリアデザイン科、建築学科、建築科、建築工学科、建築デザイン科、建築設計科、住居学科
  2. 個別に認められている課程
    個別に認められている課程とは、「一括して認められている課程」以外の名称で、当センター理事長が定める「個別に認められている課程」の認定基準を満たす課程のことです。「インテリアに関する実務経験年数」は0年(不要)となります。

実務経験年数の計算方法について

インテリアに関する必要実務経験年数は、インテリアプランナー試験の合格の前後を問わず通算の年数とし、実務経験年数を計算するに当たっては、登録の申請日の前日までを実務経験年数に算入することができます

インテリアに関する実務経験について

登録資格一覧表の登録資格の区分に応じて、所定の年数以上のインテリアに関する実務経験を有していることが必要です。
インテリアに関する実務経験年数は、下表の分類ごとの計算方法に従って積算して下さい。

分類 実務内容 実務経験年数の計算方法
「インテリアに関する実務経験」として認められるもの インテリアに関する次のa.~f.に掲げる業務を専門的に行っている場合(注1、注2)
  1. 企画
  2. 設計
  3. 工事監理
  4. 施工管理
  5. 研究・教育
  6. その他(積算・セールスエンジニアリング等)
実務期間の全部が「インテリアに関する実務経験年数」として計算できます。
一部が「インテリアに関する実務経験」として認められるもの
  1. 業務の一部に「インテリアに関する実務経験」として認められない業務を含む場合
  2. 一定期間「インテリアに関する実務経験」として認められない期間を含む場合
実務期間の一部が「インテリアに関する実務経験年数」として計算できます。
  1. 実務に従事した業務のうち「インテリアに関する実務経験」の占める割合を乗じたものが、「インテリアに関する実務経験年数」になります。
  2. 「インテリアに関する実務経験」として認められない期間を除いた期間が、「インテリアに関する実務経験年数」になります。
「インテリアに関する実務経験」として認められないもの
  1. インテリアに関する業務であっても上記a.~f.以外の業務を行っている場合
  2. インテリアに関する業務であっても単純労務、一般作業である場合
「インテリアに関する実務経験年数」として計算できません。

(注1)建築物全般を対象とする業務の取扱い

建築物全般を対象とする設計・工事監理・施工管理・研究・教育等の業務を行っている場合は、一般には内部空間の環境・意匠等に係るものが、大きなウエイトを占めていると考えられるので、「インテリアに関する実務経験」と見なされます。
ただし、建築物に関する業務であっても、構造計算や配管・配線の計画等を専門に行っている場合など、インテリアに直接関係しない業務は、「インテリアに関する実務経験」とは見なされません。

(注2)インテリアエレメントを対象とする業務の取扱い

空間設計の重要な構成要素であるインテリアエレメント(家具、照明器具、オフィスファシリティ等)を対象とする設計(デザインや選定・配置)、工事監理、施工管理、研究・教育等の業務を行っている場合は、一般には内部空間全体の環境・意匠等を想定しながら行う業務が大きなウエイトを占めていると考えられるので「インテリアに関する実務経験」と見なされます。

登録の欠格事由

次のいずれかに該当する方は、登録を受けることができません。

  1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  2. 建築物の建築に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  3. 破産者で復権を得ない者
  4. 精神の機能の障害によりインテリアプランナーの業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  5. 登録者が、その業務に関し不誠実な行為をしたことを理由に、登録を抹消され、その抹消の日から起算して2年を経過しない者
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