受験資格
一級建築士試験の受験資格は、建築士法第14条において、建築に関する学歴又は資格等(以下「学歴要件」という。)に応じて、必要となる建築実務の経験年数(以下「実務経験要件」という。)が定められています。
建築士法の改正(施行日:平成20年11月28日)に伴い、受験資格における「学歴要件」と「実務経験要件」が変更されました。
「学歴要件」は学校の入学年が「平成21年度以降の者」と「平成20年度以前の者」とでは要件が異なり、「実務経験要件」は「平成20年11月28日から」と「平成20年11月27日まで」とでは要件が異なります。
<現行の受験資格(平成20年11月28日以降)>
学歴要件・・・国土交通大臣の指定する建築に関する科目(指定科目)を修めて卒業
実務経験要件・・・建築に関する実務として国土交通省令で定める「設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務」
<改正前の受験資格(平成20年11月27日以前)>
学歴要件・・・所定の課程を修めて卒業(学校の入学年が平成20年度以前の者)
実務経験要件・・・建築に関する知識及び技能の養成に有効と認められる実務(実務経験に該当する例:新旧対照表)
外国大学等を卒業した場合
外国大学等を「建築に関する学歴」として受験を希望する場合は、建築士法において学歴と認められる学校の卒業者と同等以上であるかどうかの審査(建築士法第14条第五号の審査)のうえ、国土交通大臣から認定を受ける必要があります。
大学院の在学期間を実務経験としたい場合(平成21年度以降の大学院入学者)
平成21年度以降の大学院入学者の「大学院における実務経験」については、大学院在学中に「所定のインターンシップ科目等」を所定の単位数以上、修得する必要があります。
