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公益財団法人 建築技術教育普及センター
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受験資格

一級建築士試験の受験資格は、建築士法第14条において、建築に関する学歴又は資格等により定められています。

建築に関する学歴又は資格等
大学、短期大学、高等専門学校、専修学校等において指定科目を修めて卒業した者
二級建築士
建築設備士
その他国土交通大臣が特に認める者(外国大学を卒業した者等)

建築に関する学歴については、学校の入学年が「平成21年度以降の者」と「平成20年度以前の者」とでは要件が異なります。

入学年が平成21年度以降の者・・・国土交通大臣の指定する建築に関する科目(指定科目)を修めて卒業
入学年が平成20年度以前の者・・・所定の課程を修めて卒業

外国大学等を卒業した場合
 外国大学等を「建築に関する学歴」として受験を希望する場合は、建築士法において学歴と認められる学校の卒業者と同等以上であるかどうかの審査(建築士法第14条第三号の審査)のうえ、国土交通大臣から認定を受ける必要があります。

なお、従来の「実務経験要件」について、令和2年以降に一級建築士試験を合格された方(既受験者も含む)は、登録時に実務経験を審査することになりました。
登録時に必要な書類、実務経験等の免許登録に必要な要件については、下記の(公社)日本建築士会連合会のホームページをご参照ください。

実務経験要件・・・建築に関する実務として国土交通省令で定める実務

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。実務経験要件(令和2年3月以降に認められる実務)(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。実務経験要件(令和2年2月以前に認められる実務)(外部サイト)

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