建築設備士とは?

建築設備士(制度全般)

建築設備士制度

建築設備士制度は、建築設備[空調・換気、給排水衛生、電気等]の高度化・複雑化が進みつつある中で、建築設備に係る設計・工事監理においてもこれに的確に対応するために、昭和58年、建築士法の改正時に創設され(建築士法第20条第5項)、昭和61年から建設大臣の指定を受けて、平成17年からは国土交通大臣の登録(建築士法施行規則第17条の18第一号)を受けて当センターが建築設備士試験を実施しています。

建築設備士資格取得まで

建築設備士の業務

  • 建築設備士は、建築設備全般に関する知識及び技能を有し、建築士に対して、高度化・複雑化した建築設備の設計・工事監理に関する適切なアドバイスを行える資格者です。
  • 建築士は、建築設備に係る設計・工事監理について建築設備士の意見を聴いた場合、建築確認申請書等においてその旨を明らかにしなければなりません。
  • また、建築士事務所の開設者が建築主から設計等の委託を受けたときに、建築主に交付すべき書面に記載する事項として、業務に従事する建築設備士の氏名が規定されています。

建築設備士試験

受験資格

  1. 学歴を有する者[大学、短期大学、高等学校、専修学校等の正規の建築、機械又は電気に関する課程を修めて卒業した者]
  2. 一級建築士等の資格取得者
  3. 建築設備に関する実務経験を有する者

(1)~(3)それぞれに応じて建築設備に関する実務経験年数が必要です。

試験科目

  1. 第一次試験[学科]
    建築一般知識、建築法規及び建築設備
  2. 第二次試験[設計製図]
    建築設備基本計画及び建築設備基本設計製図

登録者数

令和7年3月31日現在、40,394人が登録されています。((一社)建築設備技術者協会調べ)

建築設備士関係条文

建築士法(抄)

(昭和25年法律第202号)

(定義)

第2条(略)

5 この法律で「建築設備士」とは、建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者をいう。
(設計及び工事監理)

第18条(略)

4 建築士は、延べ面積が2,000平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合においては、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならない。ただし、設備設計一級建築士が設計を行う場合には、設計に関しては、この限りでない。
(業務に必要な表示行為)


第20条(略)

5 建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、第1項の規定による設計図書又は第3項の規定による報告書(前項前段に規定する方法により報告が行われた場合にあっては、当該報告の内容)において、その旨を明らかにしなければならない。

建築士法施行規則(抄)

(昭和25年建設省令第38号)

(建築設備士)
17条の18 建築設備士は、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。

  1. 次に掲げる要件のいずれにも該当する者
    1. 建築設備士として必要な知識を有するかどうかを判定するための学科の試験であって、次条から第17条の21までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録学科試験」という。)に合格した者
    2. 建築設備士として必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための設計製図の試験であって、次条から第17条の21までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録設計製図試験」という。)に合格した者
  2. 前号に掲げる者のほか国土交通大臣が定める者

建築士法施行規則第17条の18の規定に基づき国土交通大臣が定める要件

(平成13年国土交通省告示第420号)

建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18の規定に基づく国土交通大臣が定める要件を次のように定める。
建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18に規定する国土交通大臣が定める要件は、次のいずれにも該当しない者であることとする。

  1. 次に掲げる要件のいずれにも該当する者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  3. 建築物の建築に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  4. 精神の機能の障害により建築設備士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

建築設備士関係団体CPD協議会

建築設備士関係資格を対象としたCPD制度についてはこちら

「建築設備士更新講習」の廃止について

  1. 建築設備士制度は、建築設備の高度化、複雑化が進みつつある中で、建築設備に係る設計及び工事監理において専門的な技術力が特に必要となってきたこと を踏まえ、昭和58年5月の建築士法改正時に創設されています。
  2. 公益財団法人建築技術教育普及センターでは、建築士法施行規則に基づく指定機関として、建築設備士更新講習を実施していました。
  3. この制度に関連し、平成14年3月29日閣議決定及び「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」」に基づき、「建築設備士更新講習」について、 平成15年6月9日に国土交通省令の改正が行われました。
  4. この改正により、これまでは5年毎の受講が義務付けられておりました建築設備士更新講習が廃止されました。また、これに伴い建築設備士の資格の有効期 間が、従来は5年間となっていましたが、今後は無期限となります。
  5. 受講が義務づけられた講習はなくなりましたが、建築設備士として必要な専門能力の維持・向上に継続的に努めることは重要ですので、自主的に(一社) 建築設備技術者協会など建築設備系の職能団体の実施する建築設備技術に関する講習等を活用し新たな技術・知識の習得に努めて下さい。
  6. なお、有効期限の記載された建築設備士登録証(証書・カード)の取扱いにつきましては、(一社)建築設備技術者協会までお問い合わせ下さい。
試験合格者・講習修了者の区分 受験・受講時期
国土交通大臣が指定する建築設備士試験の合格者 平成13年以降
建設大臣が指定する建築設備士試験の合格者 昭和61年~平成12年
建設大臣が指定する講習の修了者 昭和61年~昭和63年

更新講習を修了せず資格を失効している方についても、平成13年国土交通省告示第420号に規定する要件を満たすことにより建築設備士として位置づけられます。

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