建築士・建築士試験とは?

建築士制度

建築士とは

建築士とは、建築士法※1に基づく資格で、国土個交通大臣又は都道府県知事から免許の交付を受け、建築物※2の設計及び工事監理※3等の業務を行う技術者の資格です。

建築士免許は、業務の対象になる建築物の用途、規模、構造に応じて、一級建築士、二級建築士、木造建築士に分類されます。

※1 建築士法
建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格(建築士)を定めて、その業務の適正をはかり、建築物の質の向上に寄与させることを目的とした法律で、昭和25年に公布・施行され、以来数次にわたる改正がされています。

※2 建築物
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとされています。(建築基準法第2条第一号)

※3 設計及び工事監理
「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいい、「設計図書」とは建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいいます(建築士法第2条第6項)。この設計図書は建築工事全体をカバーする一式の図書だけでなく、その一部に関するものも含み、また建築設備や建築構造に関するものも含むとされています。また、「工事監理」とは、その者の責任において工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいいます。(建築士法第2条第8項)

建築士免許証

一級建築士の免許証は、一級建築士試験に合格し、国土交通大臣が管理する名簿に登録することで国土交通大臣から交付されます。(建築士法第4条、第5条)

二級建築士の免許証は、二級建築士試験(木造建築士の免許証の場合は、木造建築士試験)に合格し、都道府県知事が管理する名簿に登録することで都道府県知事から交付されます。(建築士法第4条、第5条)

指定試験機関

公益財団法人 建築技術教育普及センターは、建築士法に基づき、一級建築士試験事務を行う中央指定試験機関として昭和59年1月30日付けで建設大臣(現 国土交通大臣)より指定を受け、同年2月1日より試験事務を開始し、昭和59年から毎年一級建築士試験を実施しています。

二級建築士試験事務及びも木造建築士試験事務を行う都道府県指定試験機関としては、昭和60年10月から同年12月にかけて全国の都道府県知事より指定を受け、昭和61年1月1日より試験事務を開始し、昭和61年から毎年二級建築士試験及び木造建築士試験を実施しています。

建築士の種類と業務範囲

一級建築士:全ての構造・規模・用途の建築物について、設計・工事監理を行うことができます。
二級建築士:比較的小規模な建築物についてのみ、設計・工事監理を行うことができます。
木造建築士:より小規模な木造建築物についてのみ、設計・工事監理を行うことができます。

建築士の業務独占と名称独占

  • ・建築士でなければ一定の建築物の設計・工事監理を行ってはならないこととされています。(業務独占:建築士法第3条~第3条の3)
  • ・建築士でない者による建築士名称の使用や、建築士であっても有していない種別の建築士名称の使用は禁じられています。(名称独占:建築士法第34条)

建築士の種類別の業務範囲

受験申込から建築士免許取得までの流れ

建築士試験には、「学科の試験」と「設計製図の試験」があり、「学科の試験」の合格者のみ「設計製図の試験」を受けることができます。
令和2年以降の「学科の試験」に合格した方は、その後に行われる5回の建築士試験のうち、3回の「設計製図の試験」の受験が可能です(「設計製図の試験」の受験に関する説明図)。

「設計製図の試験」の受験に関する説明図(※)

(注)平成30年又は令和元年の建築士試験の「学科の試験」に合格した方は、改正前の規定が適用されるため、「学科の試験」の合格の当該年、翌年及び翌々年の3回の「設計製図の試験」の受験が可能です。

出題科目、出題数等

試験の種類 試験の区分 出題形式 出題科目 出題数 試験時間
一級建築士試験 学科の試験 四肢択一式 学科I(計画) 20問 計2時間
学科II(環境・設備) 20問
学科III(法規) 30問 1時間45分
学科IV(構造) 30問 計2時間45分
学科V(施工) 25問
設計製図の試験あらかじめ公表 あらかじめ公表する課題の建築物についての設計図書の作成 設計製図 1課題 6時間30分