このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
公益財団法人 建築技術教育普及センター
  • English
  • サイトマップ
サイトメニューここまで

本文ここから

受験資格

 二級建築士試験・木造建築士試験の受験資格は、建築士法第15条において、建築に関する学歴又は資格等(以下「学歴要件」という。)に応じて、必要となる建築実務の経験年数(以下「実務経験要件」という。)が定められています。

建築に関する学歴又は資格等 実務経験年数(試験時)
大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、職業訓練校等において、指定科目を修めて卒業した者 最短0年
建築設備士 0年
その他都道府県知事が特に認める者(外国大学を卒業した者等) 所定の年数以上
建築に関する学歴なし 7年以上

「学歴要件」は学校の入学年が「平成21年度以降の者」と「平成20年度以前の者」とでは要件が異なり、「実務経験要件」は、以下の実務経験期間ごとに要件が異なります。
  1.平成20年11月27日以前の建築実務
  2.平成20年11月28日から令和2年2月29日までの建築実務
  3.令和2年3月1日以降の建築実務

<現行の受験資格(平成20年11月28日以降)>

学歴要件・・・国土交通大臣の指定する建築に関する科目(指定科目)を修めて卒業

学歴要件(学校の入学年が平成21年度以降の者)

実務経験要件・・・建築に関する実務として国土交通省令で定める実務

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。実務経験要件(令和2年3月1日以降の建築実務)(PDF:734KB)

実務経験要件(平成20年11月28日から令和2年2月29日までの建築実務)

<改正前の受験資格(平成20年11月27日以前)>

学歴要件・・・所定の課程を修めて卒業(学校の入学年が平成20年度以前の者

<改正前の受験資格(建築に関する学歴なしの場合に適用)(平成20年11月27日以前)>

実務経験要件・・・建築に関する知識及び技能の養成に有効と認められる実務(実務経験に該当する例:新旧対照表

外国大学等を卒業した場合
 外国大学等を「建築に関する学歴」として受験を希望する場合は、建築士法において学歴と認められる学校の卒業者と同等以上であるかどうかの審査(建築士法第15条第二号の審査)のうえ、都道府県知事から認定を受ける必要があります。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Reader (新規ウインドウで開きます。)Adobe Readerのダウンロードへ

本文ここまで


以下フッターです。

公益財団法人 建築技術教育普及センター

Copyright © The Japan Architectural Education and Information Center All Rights Reserved.
フッターここまでページの先頭へ