受験申込後の住所、試験地等の変更について
1. 受験申込事項の変更又は修正
受験申込後、氏名、住所地(現住所)、本籍地等の変更又は修正がある場合には、令和6年5月8日(水曜)以降、マイページから変更手続きを行ってください。
変更又は修正期限:令和6年11月4日(月曜)
- ただし、次の期間においては、氏名の変更はできません。
- 二級建築士試験:5月24日~7月7日、7月26日~9月15日
木造建築士試験:6月17日~7月28日、9月2日~10月13日
(1)婚姻等により氏名が変更となった場合
「氏名の変更が確認できる書類(戸籍抄本又は謄本の写し等、変更前後の氏名が確認できる書類)」のJPEGファイルを準備し、アップロードしてください。
(2)氏名の誤入力による修正
運転免許証等の身分証明書で、現在の氏名の確認ができる書類のJPEGファイルを準備し、アップロードしてください。
(3)住所地(現住所)、本籍地、その他の項目を変更又は修正する場合
氏名の変更がない場合は、添付書類は不要です。
2.試験地の変更
受験申込後に、転勤等により試験地に変更がある場合には、令和6年5月8日(水曜)以降、マイページから変更手続きを行ってください。なお、申請期限後は、理由を問わず試験地の変更ができません。
(1)必要書類
「氏名が明記された新住所(異動先)の都道府県が確認できる書類※」のJPEGファイルを準備し、アップロードしてください。
※「氏名が明記された新住所(異動先)の都道府県が確認できる書類」の例:
1)住民票
2)異動の辞令の写し(異動先の支店名や住所が明記されたもの)
( 異動先の支店名のみでは希望する試験地の都道府県がわからない場合(例:「関西支社」、「支社名は東京支社だが、所在地が埼玉県」)は、異動先の住所がわかる書類も併せて必要)
3)氏名及び住所が明記された公共料金領収書、賃貸借契約書の写し
(2)試験地の変更にかかる注意事項
- 「氏名が明記された新住所(異動先)の都道府県が確認できる書類」をアップロードできない場合は、試験地変更を認めません。
- 同じ都道府県内においての試験場の変更は、認められません。
- 希望する試験地の状況によっては、試験地の変更が認められない場合があります。
- 試験地の変更が認められた場合は、受験票に変更後の試験場を明記します。
- 試験地を変更して「設計製図の試験」に合格した場合であっても、受験申込を行った都道府県での免許の登録申請となりますので、 変更した試験地での免許の登録申請はできません。
(3)申請期限
「学科の試験」 二級建築士試験、木造建築士試験ともに:令和6年5月23日(木曜)
「設計製図の試験」 二級建築士試験:令和6年7月25日(木曜)
木造建築士試験:令和6年9月1日(日曜)
3. 実務経歴書・実務経歴証明書の建築実務期間の変更
受験申込日から「学科の試験」の前日までの建築実務で受験資格要件に係る変更があった場合は、速やかにセンターに申し出て受験資格の有無について再度確認を受けてください。
4. 合格通知書等送付先の変更
「学科の試験」、「設計製図の試験」の合格通知書等の送付先は、令和6年5月8日(水曜)以降、マイページから変更手続きを行ってください。なお、申請期限後には送付先の変更は出来ませんので、必要に応じて、郵便局の転居・転送サービスをご利用ください。
(1)申請期限
「学科の試験」二級建築士試験:令和6年7月25日(木曜)
木造建築士試験:令和6年8月4日(日曜)
「設計製図の試験」二級建築士試験、木造建築士試験ともに:令和6年11月4日(月曜)