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公益財団法人 建築技術教育普及センター
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建築設備士(制度全般)

建築設備士制度

  • 建築設備士制度は、建築設備[空調・換気、給排水衛生、電気等]の高度化・複雑化が進みつつある中で、建築設備に係る設計・工事監理においてもこれに的確に対応するために、昭和58年、建築士法の改正時に創設され(建築士法第20条第5項)、昭和61年から建設大臣の指定を受けて、平成17年からは国土交通大臣の登録(建築士法施行規則第17条の18第一号)を受けて当センターが建築設備士試験を実施しています。

建築設備士資格取得まで

建築設備士の業務

  • 建築設備士は、建築設備全般に関する知識及び技能を有し、建築士に対して、高度化・複雑化した建築設備の設計・工事監理に関する適切なアドバイスを行える資格者です。
  • 建築士は、建築設備に係る設計・工事監理について建築設備士の意見を聴いた場合、建築確認申請書等においてその旨を明らかにしなければなりません。
  • また、建築士事務所の開設者が建築主から設計等の委託を受けたときに、建築主に交付すべき書面に記載する事項として、業務に従事する建築設備士の氏名が規定されています。

建築設備士試験

受験資格

(1)学歴を有する者[大学、短期大学、高等学校、専修学校等の正規の建築、機械又は電気に関する課程を修めて卒業した者]
(2)一級建築士等の資格取得者
(3)建築設備に関する実務経験を有する者
(1)~(3)それぞれに応じて建築設備に関する実務経験年数が必要です。

試験科目

(1)第一次試験[学科]
 建築一般知識、建築法規及び建築設備

(2)第二次試験[設計製図]
 建築設備基本計画及び建築設備基本設計製図

登録者数

令和4年3月31日現在、38,784人が登録されています。((一社)建築設備技術者協会調べ)

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