このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
公益財団法人 建築技術教育普及センター
  • English
  • サイトマップ
サイトメニューここまで

本文ここから

建築設備士の活用等の状況

令和2年2月

建築士試験の受験資格

 「建築設備士」は、一級建築士、二級建築士及び木造建築士について、実務経験なしで受験資格が付与されます。

設備設計一級建築士講習の受講資格

 (1) 講習の受講資格となる実務経験について、「建築設備士」として建築設備の設計・工事監理の際に建築士に意見を述べる業務を行っている場合は、一級建築士となる前に行った当該業務も実務経験と認められます。
 (2) 講習の講義及び修了考査において、「建築設備士」は、「建築設備に関する科目」が免除されます。

登録建築設備検査員講習、登録防火設備検査員講習及び登録昇降機等検査員講習の受講資格等

 「建築設備士」は、登録建築設備検査員講習については受講資格が付与されるとともに受講科目のうち「建築設備定期検査制度総論」や「建築学概論」をはじめとする8科目が免除され、登録防火設備検査員講習及び登録昇降機等検査員講習については受講科目のうち「建築学概論」が免除されます。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(略称「建築物省エネ法」)関係

 「建築設備士」は、建築物省エネ法に基づく登録適合性判定員講習について、受講資格が付与されます。

建築士法関係

 建築士事務所の開設者が設計受託契約・工事監理受託契約を締結しようとするとき又は締結したときに交付すべき書面に記載する事項として、業務に従事する「建築設備士」の氏名が規定されています。

建築基準法関係

 (1) 東京都及び大阪府においては、行政指導により、「建築設備士」の記入欄が設けられている「建築設備工事監理(状況)報告書」を工事完了時までに提出することとされています。
 (2) 「確認申請書」、「完了検査申請書」及び「中間検査申請書」において、建築士が建築設備の設計・工事監理の際に意見を聴いた「建築設備士」の記入欄が設けられています。

建設業法関係

 「建築設備士」は所定の実務経験(1年以上)を有することにより、電気工事業、管工事業のそれぞれについて、次の(1)~(3)の事項の対象となる資格となっています。
 (1) 一般建設業の許可の基準における専任技術者(営業所ごとに必置の専任の技術者)
 (2) 主任技術者(工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者)
 (3) 経営事項審査の技術力評価における評点各1点の付与

消防法関係

 「建築設備士」は、防火対象物点検資格者講習について、5年以上の実務経験を有する場合、受講資格が付与されます。

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(略称「グリーン購入法」)関係

 グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の中で、国、独立行政法人等が、「省エネルギー診断」の調達を実施する際の判断基準となる技術資格の一つに「建築設備士」が定められています。

公共建築設計者情報システムにおける活用

 (一社)公共建築協会の公共建築設計者情報システムは、建築設計業務(意匠・構造・設備等設計業務)及び公共住宅等の団地計画等を行う設計事務所等の情報をデータベース化し、国土交通省・地方公共団体等の公共発注機関でその情報を利用し、円滑、かつ、公正な受託者選定を支援するシステムです。このシステムの専門別人数等の情報において、「建築設備士」の人数等を入力することとされています。

建設コンサルタント業務競争参加資格審査における活用

 (1) 国土交通省(旧建設省分)測量・建設コンサルタント等業務競争参加資格審査において、建築関係建設コンサルタント業務の審査対象となる資格として「建築設備士」が掲げられており、有資格者数の点数算定では一級建築士と同様に5点が付与されています。
 (2) その他の機関の申請書においても、「建築設備士(旧建設省告示名称:建築設備資格者)」の人数を記入する欄が設けられているものがあります。

ESCO事業における活用

 行政機関等において「ESCO事業」を導入するに当たり、設計役割を担う応募者の有すべき資格の一つとして「建築設備士」を定めた実績があります。

本文ここまで


以下フッターです。

公益財団法人 建築技術教育普及センター

Copyright © The Japan Architectural Education and Information Center All Rights Reserved.
フッターここまでページの先頭へ