IPEA国際エンジニア・プロジェクトのご案内
IPEA国際エンジニアとは
経験をつんだ技術者の国際的な活動を促進することを目的として、現在、世界20の国や地域(エコノミー)の民間の技術者団体間でIPEA(International Professional Engineers Agreement)国際エンジニア協定が合意されています。 この協定に加盟している各エコノミーの技術者団体は、加盟エコノミー間で合意された一定の基準を満たした技術者を各エコノミーでプロフェッショナルエンジニア国際登録簿(IRPE: International Register of Professional Engineers)に登録することとしています。
IPEA国際エンジニアの沿革
1996年3月にワシントンアコード(*) 加盟団体間で、経験をつんだ技術者の国際登録を実現させる方策が話し合われたのが始まりで、1997年1月の会議から(社)日本技術士会(現 IPEAモニタリング委員会事務局)もオブザーバーとして加わりました。1997年10月の会議でEMF(ENGINEERS MOBILITY FORUM、技術者流動化フォーラム)という名称の枠組みを設立することが合意され、その後の協議を経て2001年6月の南アフリカでの会議で、11のエコノミーの民間技術者団体がEMF定款に署名し、EMFプロフェッショナルエンジニア国際登録を開始していくことに合意しました。
その後、2012年にシドニーで開催されたIEA総会において、APECエンジニア、EMF(Engineers Mobility Forum)及びETMF(Engineering Technologist Mobility Forum)の3つの技術者国際登録枠組みは、それぞれの基本文書を統合し、IPEA国際エンジニアの基本的枠組みを定めた「EMF定款」は、IEAコンピテンス協定の中の「IPEA国際エンジニア協定」として再編成されました。また、これに伴い、登録要件の一部が変更されました。
現在はわが国を含む20の国や地域(エコノミー)がIPEA国際エンジニア協定に参加しています。(参加エコノミーの詳細は、「IPEA国際エンジニアの要件(APECエンジニアとの違い)3.参加エコノミー」をご覧下さい。)
なお、APECエンジニアの枠組みには、各エコノミーのエンジニア協会と政府が協力して取り組んでいますが、IPEAの枠組みはIPEAに加盟するエンジニア協会の合意により運用され、各エコノミーの政府は主体的にはかかわっていません。
(*) ワシントンアコード : 技術者教育認定団体の協定。
IPEA国際エンジニアとして登録されると
IPEA国際エンジニアとして登録されると、IntPE(認定国・地域名)の称号(International Professional Engineerの略称)を使用することができます。 IntPEは、学歴要件、実務経験などについて国際的に一定の要件を定め、その要件以上にあると認められる技術者に対して与えられる共通の称号です。 IPEA国際エンジニア登録により、技術者としての能力がIPEA加盟エコノミー間において同等であるとみなされます。日本のIPEA国際エンジニアはIntPE(Jp)の称号を使用することができます。
(なお、アメリカはIntPEの称号を採択していません。 IPEA国際エンジニアはIntPEの称号を使用する場合、他国の規制や条件に従うことが求められています。)
英文名刺の例
IPEAの場合、分野の定めがありませんので、技術分野を表示する必要はありません。 なお、IPEA協定には APECエンジニアと同様に “practice only within their fields of competence, and advise their clients if and when additional professional assistance becomes necessary to implement a programme or project” と規定されていますのでご承知ください。
注)「IPEA国際エンジニア」は2015年4月より「IPEA国際エンジニア」に和文名称が変更されました。英文名称及び略称は、従来通りInternagional Professional Engineer、IntPEであり、変更ありません。
IPEA国際エンジニアの要件(APECエンジニアとの違い)
1.登録要件
APECエンジニアの登録要件とIPEA国際エンジニアの登録要件とはほぼ同じものとなっています。
(1) 登録、免許の要件としての総合的学力レベルを有していること。
(2) International Engineering Alliance(IEA)が標準として示すエンジニアとしての知識・能力に照らし、自己の判断で業務を遂行する能力があると認められること。
(3) エンジニアリング課程修了後、7年間以上の実務経験を有していること。
(4) (上記の7年間のうち)少なくとも2年間は重要なエンジニアリング業務の責任ある立場での経験を有していること。
(5) 継続的な専門能力開発を満足すべきレベルで実施していること。
(6) 業務の履行に当たり倫理的に行動すること。
(7) プロフェッショナル・エンジニアとして行った活動及び決定に対して責任を持つこと。
2.技術分野
APECエンジニアは11の技術分野に分かれていますが、IPEA国際エンジニアにはその区別がありません。
3.参加エコノミー
加盟エコノミー | IPEA国際エンジニア(加盟団体名) | APECエンジニア |
---|---|---|
オーストラリア | ○(Engineers Australia) | ○ |
カナダ | ○(Engineers Canada) | ○ |
台湾 | ○(Chinese Institute of Engineers) | ○ |
香港 | ○(Hong Kong Institution of Engineers) | ○ |
インド | ○(Institution of Engineers India) | ― |
アイルランド | ○(Engineers Ireland) | ― |
日本 | ○(Institution of Professional Engineers Japan) | ○ |
韓国 | ○(Korean Professional Engineers Association) | ○ |
マレーシア | ○(Institution of Engineers Malaysia) | ○ |
ニュージーランド | ○(Engineering New Zealand) | ○ |
パキスタン | ○(Pakistan Engineering Council) |
― |
シンガポール | ― |
○(暫定) |
南アフリカ | ○(Engineering Council of South Africa) | ― |
スリランカ | ○Institution of Engineers Sri Lanka | ― |
イギリス | ○Engineering Council United Kingdom | ― |
アメリカ合衆国 | ○National Council of Examiners for Engineering and Surveying | ○ |
バングラディシュ | △暫定メンバー (Bangladesh Professional Engineers Registration Board) |
― |
ロシア | △暫定メンバー (Association for Engineering Education of Russia) |
○ |
オランダ | △暫定メンバー |
― |
インドネシア | ― | ○ |
フィリピン | △暫定メンバー |
○ |
タイ | ― | ○(暫定) |
ペルー | ー | 〇 |
パプアニューギニア | ー | 〇(暫定) |