ご参考
<APECエンジニアの審査に係る主な変更点について(2015年度審査より適用)>(平成27年4月1日)
APECエンジニアの基本的枠組みを定めた「APECエンジニア・マニュアル」が、2013年1月をもって「IEAコンピテンス協定」※1の中の「APECエンジニア協定」として再編成され、それに伴い、登録要件の一部が変更されました。これに伴い、2015年度審査より、以下のとおり審査の内容が一部変更されました。
※1:IEA Competence Agreements。
従来のAPECエンジニア・マニュアル、EMF定款等を1つの文書として再編成したもので、APECエンジニア協定、IPEA国際エンジニア協定等を含む。なお、IEAとはInternational Engineering Allianceの略で、APECエンジニアなど資格の協定3本とワシントン協定などエンジニアリング教育認定の協定3本で構成されるエンジニアリング関係の国際連合。
○「自己の判断で業務を遂行する能力」の審査方法
APECエンジニアの登録7要件のうち、第2要件が、以下の通り変更になりました。
改正前 | 自己の判断で業務を遂行する能力があると当該エコノミーの機関に認められていること |
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改正後 | IEAが標準として示す「エンジニアとしての知識・能力」※2に照らし、自己の判断で業務を遂行する能力があると認められること |
※2:
2009年の京都IEA会合で採択された”Graduate Attributes and Professional Competencies”(卒業生としての知識・能力と専門職としての知識・能力)のうち、専門職としての知識・能力(Professional Competencies。)の部分(以下「IEA PC」という。)を指す。内容については、以下のURLを参照。
https://www.ieagreements.org/about-us/key-documents/(外部サイト)
このため、従来は、一級建築士として登録されていることをもって第2要件を満足していると判断していましたが、改正後は、IEAPCのうち一級建築士免許では確認できない部分について、APECエンジニア登録のための審査で補足的に審査を行うこととなりました。具体的には、様式3(2年間以上の重要なエンジニアリング業務の責任ある立場での経験)を拡充し、(1)プロジェクトのマネジメントを適切に行ったこと、(2)チームの一員又はリーダーとして効率的に役割を果たしたこと、及び(3)それらの経験を現時点でどう評価するか、についての記述を求めることとなりました。