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公益財団法人 建築技術教育普及センター
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APECエンジニア・プロジェクトのご案内

1.APECエンジニア相互承認プロジェクト

 APECエンジニア相互承認プロジェクトは、1995年に大阪で開催されたAPEC首脳会議において、技術者のAPEC域内流動化の促進が決議されたことを契機として、参加国間でプロジェクト開始のための準備が進められた結果、2000年11月1日以降プロジェクトが開始されるに至りました。
 その後、2012年にシドニーで開催されたIEA総会において、APECエンジニア、EMF(Engineers Mobility Forum)及びETMF(Engineering Technologist Mobility Forum)の3つの技術者国際登録枠組みは、それぞれの基本文書を統合し、APECエンジニアの基本的枠組みを定めた「APECエンジニア・マニュアル」は、IEAコンピテンス協定の中の「APECエンジニア協定」として再編成されました。プロジェクトの目的は、従来の「実質的同等性担保のための手続き」から「国際的技術者に求められる資質のベンチマーク」に変更されました。また、これに伴い、APECエンジニア登録要件の一部が変更されました。
 APECエンジニアとなるには、次に示す7つの要件について、自国の審査機関の審査を受け、要件を満たしていると認められた後、登録を受ける必要があります。

 APECエンジニアとして登録を受けた技術者は、技術者としての能力がAPEC域内で実質的に同等であることが証明され、APEC域内に共通のAPECエンジニアという称号を受けたことになります。この段階で、APECエンジニアは、技術レベルの証明として、この称号を用いることが可能となります。
 次に、相互承認の段階に移行することになりますが、これについては、今後、関係する二国間又は多国間の政府間での協議が整うことが必要です。この場合、協議の内容如何によっては、相互承認のための補足審査や追加的条件等が課せられる場合があります。
 現在日本は、豪国との間で「機械」「電気」「化学」分野において、相互承認を行う枠組み文書を署名しています。(2003年10月1日署名)

2.APECエンジニアの要件

 APECエンジニアになるためには、下記の7要件を(APECエンジニアの7要件)満たす必要があります。

(1) 登録、免許の要件としての総合的学力レベルを有していること。
(2) International Engineering Alliance(IEA)が標準として示すエンジニアとしての知識・能力に照らし、自己の判断で業務を遂行する能力があると認められること。
(3) エンジニアリング課程修了後、7年間以上の実務経験を有していること。
(4) (上記の7年間のうち)少なくとも2年間は重要なエンジニアリング業務の責任ある立場での経験を有していること。
(5) 継続的な専門能力開発を満足すべきレベルで実施していること。
(6) 業務の履行に当たり倫理的に行動すること。
(7) プロフェッショナル・エンジニアとして行った活動及び決定に対して責任をもつこと。

3.各国の参加状況及び分野登録状況

 2024年現在、16エコノミー*(オーストラリア、カナダ、台湾、香港、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、ニュージーランド、ペルー、フィリピン、ロシア、シンガポール、タイ、米国、パプアニューギニア)が参加しています。
 現在、日本が登録を開始している専門分野は、「Civil」「Structural」「Geotechnical」「Environmental」 「Mechanical」「Electrical」「Industrial」「Mining」「Chemical」「Information」「Bio」の11分野です。

(*エコノミーとは、通常、国を意味します。)

APECエンジニアと一級建築士

(1)建築構造分野

 日本が登録している11分野のうちStructural Engineering(構造)には、建築構造分野として『建築物等の企画・計画から設計・施工・維持管理その他にいたるあらゆる局面での建築構造に関する業務』が対象とされています。

(2)対象

 一級建築士のうち建築構造に関する実務を行う方(構造設計一級建築士、JSCA建築構造士など)が建築構造分野の対象となります。

(3)APECエンジニアとしての登録

 建築構造分野の審査において、要件を満たしていると認められた方は、Structural(構造)分野のAPECエンジニアとして申請により登録を受けることになります。
 2024年4月4日現在、APECエンジニア(建築構造技術者)の登録者数は187名

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