令和7年インテリアプランナー登録案内
インテリアプランナー試験に合格された方は、登録資格要件等をご確認のうえ、登録資格要件を満たす場合はできるだけ速やかに登録申請手続きを行っていただきますようお願いします。登録申請書の審査・受理の手続きを経て<インテリアプランナー>(IP)の称号が付与されます。
登録申請の受付
(※令和4年度インテリアプランナー試験以前の合格者の方は、従来通り紙の登録申請申込書をご郵送ください。)
第一回締切日 令和7年4月1日
第二回締切日 令和7年9月30日
第三回締切日 令和8年1月31日
インテリアプランナー試験合格から登録までの流れ
1 インテリアプランナー登録について
(1) 称号の付与
登録申請書を受付けた後、センターにおいて登録の審査を行い、登録資格の要件を満たしている者は、センター本部に備えるインテリアプランナー登録簿に登録され、インテリアプランナーの称号が付与されます。
(2) 登録証の交付
登録者には、インテリアプランナー登録証名刺サイズのカード)が交付されます。
※令和5年度以降、カードと合わせて発行しておりましたA4判の賞状は廃止となります。
(3)登録の有効期間
a.登録を受けた日から5年を経過した日の属する年の9月30日までです。
b.5年毎に有効期間満了前に更新講習の課程を修了することにより、更新の登録を受けることができます。
(4)更新の登録及び更新講習
登録後は5年毎の有効期限満了前に更新講習を修了することにより、更新の登録を受けることができます。
更新の登録及び更新講習の時期その他の手続きは、事前にご案内いたします。
(5)登録の抹消
1.次のいずれかに該当する場合は、登録が抹消されます。
a.登録の有効期間が満了したとき(更新の登録を受けた場合を除く。)
b.次のいずれかに該当することとなったとき
イ.禁錮以上の刑に処せられたとき
ロ.建築物の建築に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられたとき
ハ.破産者で復権を得ないとき
ニ.精神の機能の障害によりインテリアプランナーの業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったとき
c.死亡し、又は失そう宣告を受けた事実が判明したとき
d.虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたことが判明したとき
2.次のいずれかに該当する場合は、登録が抹消される場合があります。
a.登録申請書の記載に変更を生じた場合で、正当な理由がなく30日以内にその届出を怠ったとき
b.登録者が、その業務に関し不誠実な行為を行ったとき
2 登録資格
インテリアプランナー試験の合格者で、下表の区分のいずれかに該当する者は、インテリアプランナー登録を受けることができます。ただし、「(4)登録の欠格事由」に該当する者は、登録を受けることができません。
また、インテリアプランナー試験の合格者となった日から5年経過して登録(遅延登録)を受けようとする者は、センターの実施する登録のための講習を修了しなければなりません。
(1)学校の課程について
a.一括して認められている課程
一括して認められている課程とは、課程の名称(専攻・コース・系の名称に付されている場合を含む)が、次のいずれかに該当する課程のことです。ただし、専門学校等の夜間部は除きます。
インテリア科、インテリアデザイン科、建築学科、建築科、建築工学科、建築デザイン科、建築設計科、住居学科
b.個別に認められている課程
個別に認められている課程とは、「一括して認められている課程」以外の名称で、当センター理事長が定める「個別に認められている課程」の認定基準を満たす課程のことです。「インテリアに関する実務経験年数」は0年(不要)となります。
(→ 「個別に認められている課程」一覧表 参照)
(2)実務経験年数の計算方法について
インテリアに関する必要実務経験年数は、インテリアプランナー試験の合格の前後を問わず通算の年数とし、実務経験年数を計算するに当たっては、登録の申請日の前日までを実務経験年数に算入することができます。
(3)インテリアに関する実務経験について
登録資格一覧表の登録資格の区分に応じて、所定の年数以上のインテリアに関する実務経験を有していることが必要です。
インテリアに関する実務経験年数は、下表の分類ごとの計算方法に従って積算して下さい。
分類 | 実務内容 | 実務経験年数の計算方法 |
---|---|---|
「インテリアに関する実務経験」として認められるもの | インテリアに関する次のa.~f.に掲げる業務を専門的に行っている場合(注1、注2) |
実務期間の全部が「インテリアに関する実務経験年数」として計算できます。 |
一部が「インテリアに関する実務経験」として認められるもの | (1)業務の一部に「インテリアに関する実務経験」として認められない業務を含む場合 |
実務期間の一部が「インテリアに関する実務経験年数」として計算できます。 |
「インテリアに関する実務経験」として認められないもの | (1)インテリアに関する業務であっても上記a.~f.以外の業務を行っている場合 |
「インテリアに関する実務経験年数」として計算できません。 |
(注1)建築物全般を対象とする業務の取扱い
建築物全般を対象とする設計・工事監理・施工管理・研究・教育等の業務を行っている場合は、一般には内部空間の環境・意匠等に係るものが、大きなウエイトを占めていると考えられるので、「インテリアに関する実務経験」と見なされます。
ただし、建築物に関する業務であっても、構造計算や配管・配線の計画等を専門に行っている場合など、インテリアに直接関係しない業務は、「インテリアに関する実務経験」とは見なされません。
(注2)インテリアエレメントを対象とする業務の取扱い
空間設計の重要な構成要素であるインテリアエレメント(家具、照明器具、オフィスファシリティ等)を対象とする設計(デザインや選定・配置)、工事監理、施工管理、研究・教育等の業務を行っている場合は、一般には内部空間全体の環境・意匠等を想定しながら行う業務が大きなウエイトを占めていると考えられるので「インテリアに関する実務経験」と見なされます。
(4)登録の欠格事由
次のいずれかに該当する方は、登録を受けることができません。
a.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
b.建築物の建築に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
c.破産者で復権を得ない者
d.精神の機能の障害によりインテリアプランナーの業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
e.登録者が、その業務に関し不誠実な行為をしたことを理由に、登録を抹消され、その抹消の日から起算して2年を経過しない者
3 登録申請手続き
(1)登録申請書の受付
登録資格の審査は年3回行われます。
登録申請書の受付締切日を設けてあり、期日を過ぎた場合は、次回の登録資格の審査の対象となります。
a.受付締切日
第一回 令和7年4月1日
第二回 令和7年9月30日
第三回 令和8年1月31日
b.受付場所
(公財)建築技術教育普及センター本部
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-6
c.申請方法
令和4年以前のインテリアプランナー試験に合格した方についてはインターネット受付では申請できません。合格通知と併せてお送りさせていただいた紙申込書を当センターまでご郵送ください。
上記受付場所へ、当センター指定の封筒を使用し、登録申請書等を同封のうえ、簡易書留郵便により送付して下さい。
(2)登録手数料11,000円(税込)
登録資格の審査の結果、登録資格の要件を満たしていない場合には、登録資格審査手数料を控除した8,800円(税込)を返還します。
- 一旦収納した登録手数料は、前記の場合を除き、返還しません。
(3)登録申請に必要な書類(令和4年以前合格者の場合)
a.登録申請書(所定の用紙)
b.登録手数料払込受付証明書(所定の用紙)
- 所定の振替用紙により、ゆうちょ銀行又は郵便局に払込んで納付し、その際発行される払込受付証明書を貼付して下さい。
c.登録申請 実務経歴書(所定の用紙)
d.住民票又は戸籍抄本(これに代わる個人事項証明書でも可)、若しくはこれに代わる書面 1部
- 試験合格後に婚姻等で氏名に変更があった場合は、住民票ではなく戸籍抄本又は謄本(これに代わる個人事項証明書又は全部事項証書でも可)を提出して下さい。
- 住民票をご提出いただく場合は、「世帯主名」「本籍地及び筆頭者」「個人番号(マイナンバー)」の記載は不要です。
- 申請日以前3ヶ月以内に発行されたもの
e.写真(縦4cm、横3cmの証明写真) 1枚
- 無帽、正面から上3分身を写したもの
- 申請日以前3ヶ月以内に撮影されたもの
f.登録資格を証明する書類
- 登録資格の区分により、下記の○印の書類が必要となります。
※婚姻等の理由により、証明書等の氏名が変更となっている場合は、前記dは、住民票ではなく戸籍抄本又は謄本(これに代わる個人事項証明書又は全部事項証明書でも可)の提出が必要です。
(注1)
建築士(一級・二級・木造建築士)の資格により登録申請される方は、実務経歴書の実務経歴欄に記入する必要はありません。
(注2)
専攻・コース・系等の名称に「一括して認められている課程」に掲げたものが付されている場合で、卒業証明書に専攻・コース・系等の名称が記載されていないものについては、専攻・コース・系等が明確に判定できる証明書(修了証明書等 例-1)を提出する必要があります。
(注3)
学校長等が発行する「インテリアプランナー登録資格に係る単位取得証明書(例-2) 」が必要な課程(「個別に認められている課程」一覧表(PDF:344KB)の備考欄参照)の場合、提出する必要があります。
(4)登録証の交付等
登録申請書を受付けた後、当センターにおいて登録資格の審査を行います。登録資格の要件を満たしている方は、当センター本部に備えるインテリアプランナー登録簿に登録され、インテリアプランナーの称号が付与されます。
また、登録者には、インテリアプランナー登録証(名刺サイズのカード)が交付されます。
受付締切日 | 登録日 | 登録証の交付時期 | 登録有効期間 | |
---|---|---|---|---|
第一回 | 令和7年4月1日 | 令和7年6月1日 | 令和7年6月中旬 | 令和12年9月30日 |
第二回 | 令和7年9月30日 | 令和7年11月1日 | 令和7年11月中旬 | 令和12年9月30日 |
第三回 | 令和8年1月31日 | 令和8年3月1日 | 令和8年3月中旬 | 令和13年9月30日 |
なお、登録資格の要件を満たしていないと判断した場合もその旨を通知します。
登録証又は登録資格がない旨の通知が上記の登録証の交付時期を過ぎても届かない場合は、当センター本部までお問合せ下さい。
4 登録申請関係書類の記入について
(1)登録申請書(令和4年以前合格者の場合)
a.登録申請年月日
登録申請書の提出年月日(発送日)を記入して下さい。
b.氏名(自署)
申請者本人が署名して下さい。
c.インテリアプランナー登録簿等記載内容
左側に印字されている受験申込書の記載内容に変更又は訂正がある場合は、所定の欄に正しい内容を記入して下さい。
d.通称名についての確認
インテリアプランナー登録簿に記載される氏名のほか、通称名の記載を希望される方は、所定の欄に記入して下さい。なお、通称名の記載を希望された方については、登録証(証書・カード)に氏名のほか通称名が併記されます。
e.登録証(カード)の色の選択
令和5年 第二回受付分以降、カードのカラーはグリーンのみに変更となりますので、グリーンのみ選択できます。
f.分類表
該当する番号にそれぞれ一つだけ○をつけて下さい。
g.建築・インテリアに関する資格
取得している資格の番号すべてに○をつけて下さい。
(裏面)郵便局の受付日附印のある払込受付証明書を所定の欄に貼付して下さい。
(2)登録手数料の払込用紙
郵便番号、住所、氏名を必ず記入して下さい。「払込取扱票」には、電話番号も記入して下さい。
「振替払込受付証明書」は、登録申請書(裏面)の所定の欄に必ず貼付して下さい。
(3)写真
写真の裏側に、受験番号、氏名、生年月日を記入して下さい。
(4)実務経歴書
1)氏名
略称、通称でなく、戸籍上の氏名を正確に記入して下さい。
2)登録申請年月日
登録申請書の提出年月日(発送日)を記入して下さい。
3)登録資格区分
申請する区分の番号に一つだけ○をつけ、必要事項を記入して下さい。
a.「学歴」により申請する場合
イ.学校の課程
「A.一括して認められている課程」又は「B.個別に認められている課程」のどちらか一つに○をつけて下さい。
ロ.学校・学部・学科「専攻・コース・系」
登録資格が発生する学歴を記入して下さい。
b.「資格」により申請する場合
申請する資格の番号に一つだけ○をつけ、登録年月日を記入して下さい。
c.「実務経験」により申請する場合
番号に○をつけて下さい。
4)実務経歴欄
「記入上」の注意を参照のうえ年代順に記入して下さい。
「実務経験」により申請する場合のみ記入が必要となります。
5 登録後の各種手続き
(1)登録変更等の届出
次の場合には、30日以内に当センター本部に届け出て下さい。
a.登録申請書に記載した事項に変更が生じたとき
- 「登録変更届」を、当センター本部までFAXあるいは郵送して下さい。(センターホームページからオンラインで申請することもできます。)
- 氏名に変更があった場合は、戸籍抄本又は謄本(これに代わる個人事項証明書又は全部事項証明書でも可)を併せて提出して下さい。この場合は、郵便(封書)で届け出て下さい。
- この届出を怠ると、更新の登録及び更新講習等の案内ができませんので、忘れずに届け出て下さい。
b.禁錮以上の刑に処せられたとき
c.建築物の建築に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられたとき
d.破産者で復権を得ないとき
e.精神の機能の障害によりインテリアプランナーの業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったとき(本人又はその法定代理人若しくは同居の親族による届出)
f.死亡し、又は失そう宣告を受けたとき(戸籍法による、死亡又は失そうの届出義務者による届出)
(2)登録証の再交付・返納
1.再交付
次の場合には、登録証を再交付します。登録証(カード)は、令和5年以降、グリーンのみに変更となります。
a.記載事項のうち氏名に変更が生じた場合
変更前のものを再交付申請書に添付し、戸籍抄本又は謄本(これに代わる個人事項証明書又は全部事項証明書でも可)と併せて提出して下さい。
b.汚損した場合
汚損したものを再交付申請書に添付して下さい。
c.紛失した場合
後日紛失したものを発見した場合は返納して下さい。
- 手数料
登録証(カード) 1,830円(税・返送料込)
- 申請方法
インテリアプランナー登録証再交付申請書に必要事項を記入のうえ、当センター本部まで郵送して下さい。登録証(カード)の再交付を申請する場合は、写真1枚(縦4cm、横3cmの証明写真)を同封して下さい。
2.返納
次の場合には、登録証を返納して下さい。
a.登録が抹消された場合
b.有効期限が切れた場合
(3)登録証明書の発行
次の場合には、照会のあった者の登録証明書を、当センター理事長が発行します。
a.当該登録者から求めがあったとき
b.当該登録者以外の者から求めがあった場合において、当センター理事長が特に必要と認めるとき
- 手数料
1部につき1,210円(税・返送料込)
- 申請方法
インテリアプランナー登録証明書発行申請書に必要事項を記入の上、当センター本部までFAXあるいは郵送して下さい。
6 登録前の方へのご案内
(1)インテリアプランナー試験合格後の変更届
氏名・住所・連絡先電話番号に変更があった場合、「合格後の変更届」を当センター業務第二課にFAX又は郵送で届け出て下さい。
届出がない場合、当センターからの案内ができませんので、忘れずに届け出て下さい。
(2)インテリアプランナー試験合格証明書の発行
インテリアプランナー試験の合格者から求めがあったときは、インテリアプランナー試験に合格している旨の証明書を当センター理事長が発行します。
- 手数料
1部につき1,210円(税・返送料込)
- 申請方法
インテリアプランナー試験合格証明書発行申請書に必要事項を記入の上、当センター本部までFAXあるいは郵送して下さい。
(3)遅延登録について
試験の合格者となった日から5年を経過して登録(遅延登録)を受けようとする場合は、当センターが実施する「登録のための講習」を修了しなければなりません。
送付先
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-6
(公財)建築技術教育普及センター 業務部業務第二課
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
