国土交通大臣の指定する建築に関する科目(指定科目)

令和6年度 指定科目の確認申請の受付

令和6年7月18日
 

 建築士試験の受験資格は、建築士法第14条に一級、第15条に二級・木造の規定があり、学校教育法等に基づく各教育機関において、国土交通大臣の指定する科目(指定科目)を修めて卒業した者と定められております。

 当センターでは、受験申込み受付を円滑に行うため、毎年、各教育機関から申請があった科目について、当センターに設置している「建築士試験指定科目確認審査委員会」において、審査を行い、その結果を国土交通大臣・都道府県知事へ報告又は確認を受けております。

 教育機関は、予め当センターへ指定科目の申請を行い、審査を受ける必要があります。

指定科目の確認申請について、令和6年度の申請等の受付を下記のとおりご案内します。

また、既に指定科目の確認が済んでいる学校課程については、当センターより「指定科目の変更予定の問合せメール」「登録シラバスのPDF提出依頼」をいたしますので、ご回答くださりますよう、よろしくお願いいたします。

 

(1)  申請及び連絡は不要です。

(1-1) 学校長の変更
 
(1-2) 指定科目の担当教員のみの変更
    ※担当教員の変更に伴い、授業内容を変更する場合は変更申請が必要です。→(3-5)
 
(1-3) 授業内容の変更を伴わない教科書や参考書等の変更
    ※教科書や参考書等の変更に伴い、授業内容を変更する場合は変更申請が必要です。→(3-5)
 
(1-4) 同一年次内(前期から後期への移動等)での開講時期の変更
    ※開講年次を変更する場合は、メールにてご連絡ください。→(2-3)

(2)  申請は不要ですが連絡は必要です。

(2-1) 1単位あたりの授業時間が変更となった場合(例:90分×15週→100分×14週)
    ※授業時間の変更に伴い、授業内容や単位数を変更する場合は変更申請が必要です。→(3-5)
 
(2-2) 申請担当者の変更、証明書発行担当者の変更
    ※役職名、担当者名、メールアドレス等ご連絡先の情報をメールにてご連絡ください。
 
(2-3) 確認が完了している指定科目の開講年次の変更
    ※変更する指定科目と対象入学年をメールにてご連絡ください。
 
(2-4) 確認が完了している指定科目が「必修科目」から「選択科目」に変更
    ※変更する指定科目と対象入学年をメールにてご連絡ください。
 
(2-5) 受験要件に関わらない範囲での指定科目の削除のみ
    ※削除する指定科目と対象入学年をメールにてご連絡ください。

(3)  申請が必要です。

(該当する内容をクリックして申請方法等ご確認ください。)
 
(3-1) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。指定科目の確認申請を初めて行う場合(PDF:1,433KB)
    ※当センター試験部試験第四課へご連絡ください。
 
(3-2) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。学校課程名称が変更となる場合(PDF:1,944KB)
 
(3-3) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。試験種別を変更する場合(PDF:1,770KB)
    ■「一級・二級・木造」の受験資格から「二級・木造」の受験資格に変更
    ■「二級・木造」の受験資格から「一級・二級・木造」の受験資格に変更
 
(3-4) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。指定科目の単位数の変更で、必要な建築実務年数が変更となる場合(PDF:1,772KB)
   ※単位数が減ることで、実務年数が増える場合がありますので、ご注意ください。
 
(3-5) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。変更申請(PDF:1,509KB)
    ■指定科目の追加
    ■指定科目の科目名の変更
    ■指定科目の授業内容の変更(授業内容以外の成績評価方法等の変更は申請不要)
 
(3-6) 募集停止
    指定科目の確認を受けた学校課程が募集停止となる場合
    ※募集停止する最後の入学年をメールにてご連絡ください。(所定の様式を送信します。)

申請が必要となる場合で、申請手続きのご案内(7月頃)より前に「申請に必要な様式等」が必要な場合や新規に申請を行いたい場合は、当センター試験部試験第四課へご連絡ください。

関連資料

(1)一級建築士試験

(2)二級建築士試験・木造建築士試験

(3)その他

(平成28年3月31日)

(平成26年12月1日)

(平成24年9月27日)

(令和元年11月1日)

問合せ先(教育機関の方)

公益財団法人 建築技術教育普及センター
試験部試験第四課(指定科目)
電話:03-6261-3310(代表)