国土交通大臣の指定する建築に関する科目(指定科目)
令和4年度 指定科目の確認申請の受付
令和4年7月28日
建築士試験の受験資格については、建築士法第14条に一級、第15条に二級・木造の規定があり、学校教育法等に基づく各教育機関において、国土交通大臣の指定する科目(指定科目)を修めて卒業した者と定められております。
当センターでは、受験申込みを円滑に行うため、毎年、各教育機関から申請があった科目について、当センターに設置している「建築士試験指定科目確認審査委員会」において、審査を行い、国土交通大臣・都道府県知事へ上記指定科目に該当するか否かの報告等を行っております。
したがって、各科目が建築士試験の受験資格要件に合致するものとして認められるためには、教育機関は、あらかじめ当センターへ指定科目の申請を行い、審査を受けていただく必要があります。
指定科目の確認申請について、令和4年度の申請等の受付を下記のとおりご案内します。
また、既に指定科目を開講している学校課程については、当センターより「指定科目の変更予定の問合せ」「登録シラバスのPDF提出依頼」をいたしますので、回答くださいますよう、よろしくお願いいたします。
申請の要否については、下記(1)~(3)をご確認ください。
(1)~(3)に該当しない場合は、当センターへお問い合わせください。
●指定科目の確認審査における判定の留意点(例示)について(PDF:232KB)
(1) 下記の(1-1)~(1-4)については、申請及び連絡は不要です。
(1-1) 学校長の変更
(1-2) 指定科目の担当教員が変更
※担当教員の変更に伴い、授業内容を変更する場合は変更申請が必要です。→(3-5)
(1-3) 授業内容の変更を伴わない教科書(参考書)の変更
※教科書(参考書)の変更に伴い、授業内容を変更する場合は変更申請が必要です。→(3-5)
(1-4) 同一年次内(前期から後期への移動等)での開講時期の変更
※開講年次を変更する場合は、メールにてご連絡ください。→(2-3)
(2) 下記の(2-1)~(2-5)については、申請は不要ですが連絡は必要です。
(2-1) 1単位あたりの授業時間が変更となった場合(例:90分×15週→100分×14週)
※授業時間の変更に伴い、授業内容や単位数を変更する場合は変更申請が必要です。→(3-5)
(2-2) 申請担当者の変更、証明書発行担当者の変更
※役職名、担当者名、メールアドレス等ご連絡先の情報をメールにてご連絡ください。
(2-3) 確認が完了している指定科目の開講年次の変更
※変更する指定科目と対象入学年をメールにてご連絡ください。
内容によっては、審査に諮る必要があるため、申請をお願いする場合がございます。
(2-4) 確認が完了している指定科目が「必修科目」から「選択科目」に変更
※変更する指定科目と対象入学年をメールにてご連絡ください。
(2-5) 受験要件に関わらない範囲での指定科目の削除のみ
※削除する指定科目と対象入学年をメールにてご連絡ください。
(内容によっては審査に諮る必要があるため、申請をお願いする場合がございます。)
(3) 下記の(3-1)~(3-6)については、申請が必要です。
(該当する内容をクリックして申請方法等ご確認ください。)
(3-1) 指定科目の確認申請を初めて行う場合(PDF:1,873KB)
※当センター試験部試験第四課へお電話ください。
(3-2) 現在確認が完了している学校課程の名称が変更となる場合(PDF:3,911KB)
(3-3) 現在確認が完了している学校課程の試験種別を変更する場合(PDF:3,333KB)
■「一級・二級・木造」の受験資格から「二級・木造」の受験資格に変更
■「二級・木造」の受験資格から「一級・二級・木造」の受験資格に変更
(3-4) 現在確認が完了している学校課程の単位の増減等により、必要な建築実務年数を変更する場合(PDF:3,324KB)
(3-5) 変更申請(PDF:1,848KB)
■指定科目の追加
■指定科目の科目名の変更
■指定科目の授業内容の変更(授業内容に関係しない文言等の変更を除く)
※審査に係る授業内容の変更であるか判断に迷う場合は、当センターへお問い合わせください。
(3-6) 募集停止
指定科目の確認を受けた学校課程が募集停止となる場合
※募集停止する最後の入学年をメールにてご連絡ください。(所定の様式を送信します。)
申請が必要となる場合で、申請手続きのご案内(7月下旬)より前に「申請に必要な様式等」が必要な場合や新規に申請を行いたい場合は、当センター試験部試験第四課(指定科目)へ連絡してください。
関連資料
(1)一級建築士試験
(2)二級建築士試験・木造建築士試験
(3)その他
(平成28年3月31日)
建築士試験の受験申込をする際に必要となる「指定科目修得単位証明書・卒業証明書」の発行について
(平成26年12月1日)
建築士試験の受験を希望する学生等に対する指定科目制度の周知等について
(平成24年9月27日)
(令和元年11月1日)
問合せ先
公益財団法人 建築技術教育普及センター
試験部試験第四課(指定科目)
電話:03-6261-3310(代表)
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