学歴要件(平成20年度以前の入学者に適用)
- 「平成20年11月27日までに所定の学校を卒業している者」及び「平成20年11月27日までに所定の学校に在学する者で平成20年11月28日以後に当該学校を卒業した者」については、当時の「所定の課程を修めて卒業」という学歴要件(表1)が適用されます。具体的には表2を確認してください。
- 受験時は、表中の「建築に関する学歴」が学歴要件となります。登録時には、建築実務の経験が必要となります。
- 卒業した学科によっては、「コース名等の確認ができる証明書」(原本)や「建築士試験の受験資格がある単位修得証明書」(原本)等の提出が必要となる場合があります。卒業した学校に証明書発行を依頼する際に、建築士試験を受験申込することを伝え、適切な証明書を必ず提出してください。適切な証明書が不明な場合はセンター本部に問合せください。
- 平成20年以前に入学し、在学年数が修業年限を超えて卒業した方は、入学年が明記された卒業証明書(原本)、又は卒業証明書に入学年が示されない場合は入学年が示された他の証明書(原本)(成績証明書、在学証明書、在籍証明書等)の提出が必要です。
平成20年度以前に「建築学科又は土木学科」に類似する学校課程に入学し卒業された方は、センターへお問合せいただければ、受験資格認定された学校課程であるかどうかを確認させていただきます。
旧建築士法 |
建築に関する学歴 | 登録時に必要となる |
|
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最終卒業学校 | 課程 | ||
第一号 |
大学(旧制大学、短期大学を含む)又は高等専門学校(旧制専門学校を含む) |
建築 |
0年 |
土木 |
卒業後1年以上 |
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第二号 | 高等学校(旧制中等学校を含む) | 建築 | 卒業後2年以上 |
土木 | |||
第三号 | その他都道府県知事が特に認める者 |
所定の年数以上 |
表2.「平成20年11月27日までに所定の学校を卒業している者」及び「平成20年11月27日までに所定の学校に在学する者で平成20年11月28日以後に卒業した者」に適用
○都道府県知事の認定に係る学校の認定等の状況の詳細については、個別に確認する必要があります。
建築に関する学歴等 | 登録時に必要となる |
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大学 |
経営工学(建築専攻)、建築設備工学、構造工学、住居学、環境工学、環境設計学、建設工学等 | 0年 | ||
経営工学(土木専攻)、都市工学、衛生工学、交通土木工学、建築基礎工学、農業工学(注1)、農林工学(注1)、農業土木(注1)、農林土木(注1)、社会工学等 | 卒業後 1年以上 | |||
大学、短期大学又は高等専門学校 | 建築 | 0年 | ||
土木 | 卒業後 1年以上 | |||
工芸、家内工芸、木材工芸、工芸図案、工芸デザイン、デザイン、工業デザイン、産業デザイン、工業経営(建設、機械)、機械、造船、航空、農業工学(注2)、農林工学(注2)、農業土木(注2)、農林土木(注2)等 | 卒業後 2年以上 | |||
高等学校 |
建築 | 卒業後 2年以上 | ||
土木 | ||||
設備工学 | 卒業後 3年以上 | |||
工芸、家内工芸、木材工芸、工芸図案、工芸デザイン、デザイン、工業デザイン、産業デザイン、工業経営(建設、機械)、機械、造船、航空、農業工学、農林工学、農業土木、農林土木等 | 卒業後 4年以上 |
(注1)4年制大学のみ。
(注2)3年制又は2年制大学のみ。
建築に関する学歴等 | 登録時に必要となる |
|||
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職業訓練校 |
建築、建築製図、ブロック建築、プレハブ建築、建設等 | 高等学校を卒業した後 | 修業3年 |
修了後 1年以上 |
修業2年 |
修了後 2年以上 | |||
修業1年 |
修了後 3年以上 | |||
中学校を卒業した後 | 修業3年 |
修了後 3年以上 |
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修業2年 |
修了後 4年以上 |
|||
修業1年 |
修了後 5年以上 |
|||
専修学校又は |
建築 | 区分I (注3) | 修業2年 |
0年 |
区分II (注3) | 修業2年 |
卒業後 1年以上 | ||
修業1年 |
卒業後 2年以上 | |||
区分III(注3) | 修業2年 |
卒業後 2年以上 | ||
修業1年 |
卒業後 3年以上 | |||
土木、工芸、家内工芸、木材工芸、工芸図案、工芸デザイン、デザイン、工業デザイン、産業デザイン、工業経営(建設、機械)、機械、造船、航空、農業工学、農林工学、農業土木、農林土木等 (注3) |
修業2年 |
卒業後 2年以上 | ||
修業1年 |
卒業後 3年以上 | |||
専修学校又は |
建築 | 修業2年 |
卒業後 4年以上 |
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修業1年 |
卒業後 5年以上 |
|||
土木 | 修業2年 |
卒業後 5年以上 |
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修業1年 |
卒業後 6年以上 |
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職業訓練大学校 | 建築(長期指導員訓練課程若しくは長期課程)又は建築工学(長期課程) | 0年 | ||
職業訓練短期大学校 | 建築(特別高等訓練課程、専門訓練課程若しくは専門課程)又は建設(専門課程) | 0年 |
(注3)都道府県知事が認定する。
