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公益財団法人 建築技術教育普及センター
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建築士継続職能開発システム検討

建築士継続職能開発システムについて

平成14年2月12日発表
財団法人 建築技術教育普及センター

建築士継続職能開発システムの中間報告が完成しました。
次の内容をご覧下さい。

目次

1.建築士継続職能開発システムについて(中間報告)

建築士継続教育システム検討会

1. 検討の目的

 近年、消費者のニーズや建築技術の高度化、多様化、複雑化、建築士資格の国際化等の進展に伴い、建築士に求められる知識や技術は大幅に増大してきていることから、適正な設計、工事監理及び関連する業務についての建築士の社会的責務が、今後ますます問われるようになってきている。こうした状況のもと、我が国の建築士の一層の資質の向上と社会的な資質の保証を図るため、建築士法第22条を踏まえ、建築士に対する各種の講習制度を統合・発展させた総合的な継続職能開発システムの導入が必要である。このため、主要な建築関係団体をメンバーとして、継続職能開発の今後のあり方について、自由に意見交換を行うことを目的に継続教育システム検討会が設置された。

2. 検討体制

  • 委員(各職能団体等代表)
     (社)日本建築士会連合会、(社)日本建築士事務所協会連合会、(社)日本建築家協会(JIA)、(社)建築業協会(BCS)、(社)建築設備技術者協会、(社)日本建築構造技術者協会(JSCA)、(社)日本建築学会、(社)全日本建築士会、(財)建築技術教育普及センター
  • オブザーバー
     国土交通省建築指導課(委員会発足当時は建設省)
  • 事務局
     (財)建築技術教育普及センター

3. 検討の成果

 検討会は平成12年度及び13年度内に8回の委員会を開催し、国内外における継続職能開発の現状、課題の整理、今後のシステムのあり方などについて、検討、議論を重ねた。また、この中で現状の指定講習制度の位置付け、建築士資格の更新制、情報開示等についても様々な意見を交換した。
 これらの検討結果を踏まえ、この度、検討会は建築士の継続職能開発システムの構築に関する方向性及び留意事項を示した中間報告を作成した。
 継続職能開発の必要性及びそのシステムの必要性については、基本的には意見の集約をみているが、システムの内容及びその運用については様々な意見が出された。また、システムの導入を図る際に、我が国の建築士法に基づく建築士資格取得者が、多岐分野にわたる現実に配慮しなくてはならないという指摘もあった。これらの意見は、中間報告の中では主にIII2.「システム検討にあたっての留意事項」及びVI「今後の検討課題」を中心に整理しているところである。さらに、これらの他に団体としての意見もあるので参考に添付する。

4. 今後の予定

 今後は中間報告を一つのステップとして、これを基に広く建築士等の意見を聞くとともに、各職能団体においても議論を重ねていくことが望ましいと考えられる。そして、これらの声を踏まえつつ、残された検討課題への対応と、実施に向けての、さらに具体的な検討を行っていくため、「建築士継続職能開発準備委員会」の設置を行い、できるだけ早い時期に建築士継続職能開発システムの一部の運用を目指すものとする。

2.建築士継続教育システム検討会名簿

3.建築士継続職能開発システムについて(中間報告)《報告書》

平成14年2月
建築士継続教育システム検討会

建築士継続職能開発システムについて(中間報告)《報告書》の目次は以下の通りです。

I.継続職能開発の必要性
II.建築士の継続職能開発の推進方策
III.建築士継続職能開発システム(案)
IV.経費負担等
V.建築士継続職能開発システム(案)のメリット
VI.今後の検討課題
別紙-1建築士継続職能開発システム図
別紙-2プログラムの認定・登録方法(個別認定)
別紙-3プログラムの認定・登録方法(システム認定)
別紙-4建築士サーチエンジン

4.各団体意見

建築士継続教育システム検討会中間報告にあたっての(社)日本建築士会連合会、(社)日本建築士事務所協会連合会、(社)建築業協会の三団体の意見は以下の通りです。

建築士継続教育システム検討会中間報告取りまとめにあたっての意見

2001年12月
日本建築士会連合会

 本会は検討会に対して過去2回(2000年6月、9月)意見を提出し、2回(2000年10月、2001年2月)にわたって提示された案についての修正案を提示してきた。それらは留意事項も含め、何らかの形で案に組み入れられてきた。ここに、本会における継続的能力開発の実施計画および検討会における他の団体からの意見にもとづき、中間報告が新たに発足する協議会でさらに具体的に検討されるにあたって、考慮していだきたい意見を記述する。

1.建築士継続教育は各団体が自主的に推進することを原則とする。全体統合的に定める事項は必要最小限にとどめる。

  • 社会が求める専門的能力の涵養は各団体主体で専門領域を踏まえて行う
     一般社会から建築士に求められるのは、建築士共通の基礎的な知識経験に加えて、専門別の深い知識経験に関するものが重要であり、それらが建築士の継続的能力開発の対象となる。
     実務を行っている建築士に対する継続的能力開発は、社会の要請にこたえてその専門とする業務領域の能力を磨かねばならない。検討会に参画している建築関係の団体は所属する建築士の専門とする業務領域にふさわしい継続的な教育をすでに何らかの方法で行ってきており、それをさらに発展させることを基本としたい。
  • 地域特性にかなう建築をつくるためには地域に根ざした継続教育を重視する
     建築士の継続的教育は可能な限り実務、現場に近いものが効率的であり、建築を地域特性を反映したものとしてつくる以上、可能な限り地域に根ざした教育内容とすべきであり、地域主体で継続教育を行うべきである。これは同時に、目に見える範囲での相互チェックを可能にし、各地域で多様な形で行われる教育の実施状況の確実な把握を可能にする。
  • 各団体は連携して教育プログラムの相互活用で、内容の充実を図るとともに、団体未加入建築士に対しても勧誘し、教育のより広い普及に努める
     検討会に参加した建築関連8団体は、それぞれ多様で多数の継続教育プログラムを持つ。これらを相互に検討し相互活用を図ることにより、内容の充実が図れると考える。そのための情報交換の場として、新たに発足する協議会が役立つと考えられる。
     また団体に未加入の建築士に対する継続教育は、関係すると思われる団体が会員増強の実をインセンティブにそれぞれ努力することが最も効率的と考えられる。

2.継続教育の水準、進め方などのガイドラインは、関係する各団体が協議して定め、建築士の専門的能力に関する社会的な信頼性の確保、および将来の資格の国際化に備える。

 社会的信頼を得るための継続的能力開発の目標水準を各団体の協議で設定し、各団体の教育プログラムなど相互活用が図れるよう、プログラムの単位算入などに関して相互に評価すること、等を行う。
 さらに、将来発生するであろう国際的な資格の相互認証、およびそれに備え国内で検討される可能性のある資格認定などに対して、建築士にふさわしい総合的な継続的能力開発水準の設定とプログラムのガイドラインを設定する。また、必要に応じて、各団体が共同して運営する継続教育プログラムの設定も行えるように考えておく。各団体は、これらの場として必要に応じて協議会を活用する。

3.継続教育を含む建築士の個人情報の公開は所属団体が行うことを原則とし、継続教育に関する情報の共有は各団体の必要に応じて行う。

  • 建築士のデータ管理は可能な限り建築士に身近な各団体でおこなう
     建築士が社会的に求められ、公開すべきと考えられるデータは、まず経験や実績、作品等、一般市民にわかりやすいものが中心となり、それらの情報を細かく、裏付けるものとして継続的能力開発の実績が使われると考えられる。各団体で所属建築士の実績などを責任を持って公開するためには、地域の目に見える範囲での相互チェックと一定の基準による確認が不可欠である。そのために各団体では地方の単位会、支部や支所などを中心にデータベースを構築すべきであることは論を待たない。
  • 各団体共通のデータ管理とそれを基にした国際化への対応可能なしくみを用意しておく
     各団体共通のものとして統一的に行うものは、すべての団体が共同して行う継続教育プログラムに関するデータの処理と管理であり、各団体共有の場としての協議会が役立つところである。
     また、国際的な対応などのための国全体としての建築士の状況の把握が必要な場合は、その共通データに加えて、各団体が行っている継続教育に関するデータを集め、一体のものとして示すことができるようにしておくことが必要である。

以上

「建築士継続能力開発システム中間報告について」及び「建築士継続能力開発システム(案)について」の意見

平成13年12月27日
社団法人日本建築士事務所協会連合会

(1)更新制の導入

 建築士事務所の登録に際しては、管理建築士を置くことが登録の要件とされており、建築士事務所登録が5年更新であることから、管理建築士については実質的に更新制となっているので、少なくとも現に管理建築士である者又は管理建築士を志す者に対しては建築士事務所登録時又は更新時の直近5年間に所用の継続職能開発を法律で義務づけるべきである。

(2)建築士法第22条第2項の積極的活用

 建築士法第22条第2項では「国土交通大臣及び都道府県知事は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上を図るため、必要に応じ、講習の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする」と規定されているが、現在まで指定講習の指定等の措置が講じられているにすぎない。
 国土交通大臣及び都道府県知事が指定講習の指定を含む包括的な建築士継続職能開発方針及び計画(仮称)のようなものを定めて公表し、建築士の継続職能開発を促進することが重要である。

建築士継続教育システム検討会中間報告取りまとめにあたっての意見

平成13年12月21日
社団法人建築業協会

I.継続職能開発の必要性 について

 内容は教育に対する一般的な解釈であり特に異議はありません。

II.建築士の継続職能開発の推進方策 について

 内容について特に異議は有りません。

III.建築士継続職能開発システム について

 繰り返し強調させていただきますが、指定講習会を始めとして各団体で行われている、それぞれの立場に立った教育研修の充実を図って行くことがまず優先されるべきであり、そのためのシステム導入でなくてはならないと考えます。この点に関しては、検討会の過程で、種々案の修正がなされましたが、残念ながら全体の枠組みは変わるところが少ないと思われます。従って、建築士継続職能開発システム及びプログラム・データベースの整備及び公開については以下の通り調整して頂きたくお願い申し上げます。
 (1) 継続職能開発を社会制度の中で行なう(建築関連団体)こと、その主体は、建築関連団体+各建築士個人であることを明確にする。 
 (2) 必要に応じ「建築士継続職能開発委員会(仮称)」を設け、構成員は、建築関連団体+建築教育センターとする。 その役割は次の通りとする。
 1) 各団体が行なう継続職能開発プログラム(講演など)の融通。
 2) 各建築関連団体が単独又は共同で行なう認定の調整をする。
 3) 講習会参加状況の客観的なデーターベースの作成と提供
 (情報公開システムではなく、公開を前提としない情報サービスシステムの構築)
 (3) ユーザーの保護及び利益という基本にたって考えると、建築士事務所及び建築士個人の情報(実績、賞罰他)公開に関する議論が優先されるべきである。これに関しては、平成10年に建築士法第 24条の5(建築士事務所の業績等に関する書類の閲覧)を追加し、過去3年間の業績開示を義務付けたばかりであり、これを徹底周知し活用すべきである。賞罰については、別途開示するシステムが必要となろう。
 (4) 継続職能開発情報はその一部として位置づけるべき

IV.発表の方法に関して

 各団体協会の意見を掲載し、全会一致ではないことをきちんと盛り込んだ発表にしていただきたいと思います。

V.その他

 準備会の設置及び内容については、検討会で意見の一致をみなかった問題について継続検討できる体制にして頂きたいと思います。

以上

また、建築士継続職能開発システムについて(中間報告)《前書き》、建築士継続教育システム検討会名簿、建築士継続職能開発システムについて(中間報告)《報告書》、各団体意見について、PDFファイルも提供しております

4.各団体意見

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