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建築士法及び関係告示

目次

建築士法及び関係告示

〈建築士法(抄)〉

(昭和25年法律第202号)

(業務に必要な表示行為)

第20条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行った場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。設計図書の一部を変更した場合も同様とする。
2 略
3 建築士は、工事監理を終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主に報告しなければならない。
4 略
5 建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合において、建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者の意見を聴いたときは、第1項の規定による設計図書又は第3項の規定による報告書(前項前段に規定する方法により報告が行われた場合にあっては、当該報告の内容)において、その旨を明らかにしなければならない。

〈建築士法施行規則(抄)〉

(昭和25年建設省令第38号)

第2章の3 建築設備士


(建築設備士)
第17条の18法第20条第5項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者(以下「建築設備士」という。)は、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。

一 次に掲げる要件のいずれにも該当する者
 イ 建築設備士として必要な知識を有するかどうかを判定するための学科の試験であつて、次条から第十七条の二十一までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録学科試験」という。)に合格した者
 ロ 建築設備士として必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための設計製図の試験であつて、次条から第十七条の二十一までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録設計製図試験」という。)に合格した者
二 前号に掲げる者のほか国土交通大臣が定める者

〈建築士法施行規則第17条の18第1項の規定に基づき国土交通大臣が定める要件〉

(平成13年国土交通省告示第420号)

建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18の規定に基づく国土交通大臣が定める要件を次のように定める。

建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18に規定する国土交通大臣が定める要件は、次のいずれにも該当しない者であることとする。
 一 未成年者
 二 成年被後見人又は被保佐人
 三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
 四 建築物の建築に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

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