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公益財団法人 建築技術教育普及センター
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APECアーキテクト・プロジェクトのご案内

APECアーキテクト・プロジェクトとは

 APECアーキテクト・プロジェクトは、実務経験などについて一定レベル以上にあると認められるアーキテクトに対し、APEC域内での共通の称号を与え、その登録をAPEC域内で統一的に行う事業であり、APEC域内でのアーキテクトの流動化を促進し、アーキテクトの国際的な活躍を支援することを目的としています。 
 APECアーキテクトとなるには、次に示すAPECアーキテクトに共通の4つの要件等について、自国の審査機関の審査を受け、要件を満たしていると認められた後、登録を受ける必要があります。
 このため、我が国では関係省(法務省、外務省、文部科学省及び国土交通省)の申し合わせに基づき、日本APECアーキテクト・プロジェクト・モニタリング委員会(以下、モニタリング委員会)(事務局:公益財団法人建築技術教育普及センター(以下「センター」)という。))を設置し、本プロジェクトの運営を行っています。
 APECアーキテクトとして登録を受けた方は、アーキテクトとしての能力が他のエコノミー(エコノミーとは、国や地域を意味します。以下同様。)の同アーキテクトと実質的に同等であることが証明され、APEC域内に共通のAPECアーキテクトという称号を国の内外で用いることが可能となります。また、我が国のみならず、他のエコノミーにおいても、アーキテクトとしての能力があると認められるようになって来ています。さらに、他のエコノミーにおける資格取得について、通常外国のアーキテクトに課される審査や条件等が別途課せられるものの、APECアーキテクトとして登録を受けることによって課せられる資格試験等の一部が免除され、資格取得が容易になる可能性があります。
 登録者の氏名や勤務先等はモニタリング委員会が管理するウェブサイト上の登録者名簿に掲載され、広く一般に紹介されます。APECアーキテクト登録簿はこちら
 なお、関係エコノミーとの相互認証協議の状況については、センターのホームページ等にて随時お知らせいたします。

APECアーキテクトの要件

APECアーキテクトになるためには、以下の要件(各エコノミー共通の要件)を満たす必要があります。
(1)大学レベルの4年以上の建築課程を修了していること、又はそれと同等の者と認められていること。
(2)登録/免許前に合計2年間の実務経験を有していること
(3)アーキテクトとして登録されていること
(4)アーキテクトとして登録された後、7年間以上の実務経験を有していること。
うち、複雑な建築物の設計等について専門家としての責任を有するアーキテクトとしての実務経験が3年以上であること。
※なお、新規の登録の際に、直近の 2 年間に専門家としての責任を有する立場での実務を行っていない APEC アーキテクト登録希望者は、継続的な専門能力開発の実施が必要になります。
さらに、次の項目に同意しなければなりません。

  • 自国及び実務を行う相手エコノミーの専門家の行動規範を遵守すること。

また、APEC アーキテクトであり続けるためには次の要件を満たす必要があります。

  • 継続的な専門能力開発を満足すべきレベルで実施していること。


APECアーキテクトの運用の基盤となる枠組みの組織的構造、規則、規準が記載されています。
また、この中で「APECアーキテクト」が記述されています。


  • 新規審査申請のご案内はこちら
  • 登録の更新、再登録審査申請のご案内はこちら

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