管理建築士

管理建築士制度

 平成20年11月28日に改正された建築士法の規定により、建築士事務所を管理する建築士(管理建築士)の要件が強化されました。
 管理建築士となるには、原則として、建築士事務所に所属する建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了することとされています。
 当センターでは、これから管理建築士になられる方に対し、上記登録講習機関として「管理建築士講習」を実施いたします。
※管理建築士講習を一度修了されている方は、再度受講する必要はありません。

受講申込方法

建築士を対象とした講習(制度全般)

修了判定結果の発表(令和5年2月実施分)

3月20日(月曜)発表~4月19日(水曜)掲載予定

これまでの管理建築士講習の修了者数

当センターにおいて、これまで実施した管理建築士講習の修了者数は次のとおりです。

講習関連情報

(平成20年5月28日(水曜)発表)

(平成20年7月2日(水曜)発表)