原則として、建築士事務所に所属する建築士(所属建築士名簿に記載された建築士)として 3 年以上、次の業務 (建築士法施行規則第 20 条の 4 第 1 項に規定する業務)に従事した方となります。
(1) 建築物の設計に関する業務
(2) 建築物の工事監理に関する業務
(3) 建築工事契約に関する事務に関する業務
(4) 建築工事の指導監督に関する業務
(5) 建築物に関する調査又は鑑定に関する業務
(6) 建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理に関する業務
当センターにおいて、これまで実施した管理建築士講習の修了者数は次のとおりです。
9月20日(金曜)発表~10月20日(日曜)掲載予定
令和6年度 管理建築士講習(8月実施分)修了判定の結果概要等について
令和6年度 管理建築士講習(8月実施分)都道府県別修了者数(講習会場ベース)
令和5年5月版管理建築士講習テキストにおいて、記載内容に誤りがありました。
下記、正誤表にてご確認をお願いいたします。
令和5年5月版管理建築士講習テキスト正誤表(PDF:101KB)
建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令(機関省令)(平成20年国土交通省令第37号)(抄)(PDF:82KB)
(平成20年5月28日(水曜)発表)
国土交通省公表資料:「修了考査ガイドライン(案)について」(PDF:79KB)
(平成20年7月2日(水曜)発表)
建築士法施行規則の一部を改正する省令(平成20年7月11日国土交通省令第61号)(PDF:781KB)
建築士の講習に係る国土交通大臣が定める講義内容及び講義時間に関する告示(平成20年7月15日国土交通省告示第883号)(PDF:530KB)
平成20年11月28日に改正された建築士法の規定により、建築士事務所を管理する建築士(管理建築士)の要件が強化されました。
管理建築士となるには、原則として、建築士事務所に所属する建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了することとされています。
当センターでは、これから管理建築士になられる方に対し、上記登録講習機関として「管理建築士講習」を実施いたします。
※管理建築士講習を一度修了されている方は、再度受講する必要はありません。