原則として、建築士事務所に所属する建築士として3年以上の次の業務に従事した者であること。
(1)建築物の設計に関する業務
(2)建築物の工事監理に関する業務
(3)建築工事契約に関する事務に関する業務
(4)建築工事の指導監督に関する業務
(5)建築物に関する調査又は鑑定に関する業務
(6)建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理に関する業務
★建築物の施工管理[施工図の作成や安全管理等]は受講資格の対象業務としては認められません。
建築士法その他関係法令に関する科目 90分
建築物の品質確保に関する科目 210分
建築士法その他関係法令に関する問題
建築物の品質確保に関する問題