令和 7年(一級・二級・木造建築士試験、建築設備士試験、インテリアプランナー試験)試験の適用法令について
令和7年試験の適用法令については、次のとおりです。
適用すべき法令については、令和7年1月1日現在において施行されているものとします。ただし、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 69 号)、同法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和6年政令第 172 号)及び同法の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令(令和6年国土交通省令第68号)」に基づく法令の規定については、令和7年4月1 日現在において施行されているものを適用するものとします。