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公益財団法人 建築技術教育普及センター
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建築士試験の受験資格が変わります!

平成30年12月14日に公布された「建築士法の一部を改正する法律」(ここでは、「改正建築士法」といいます。)により建築士法第4条、第14条及び第15条が改正され、建築士試験の受験資格の要件となっている実務経験が、原則として、建築士免許の登録要件に改められます。

この改正は、令和2年3月1日から施行され、令和2年試験から適用されます。

注)同じ学校を卒業した場合であっても修得した指定科目の単位数等により、「受験資格を満たさない場合」や「卒業後に必要となる建築実務の経験年数が異なる場合」があります。

 
改正建築士法の施行にあたり、建築士法施行規則及び建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令の一部を改正する省令(令和元年国土交通省令第42号)が令和元年11月1日に公布されました。改正建築士法の施行(令和2年3月1日)に併せ、次の見直しが行われます。

  • 建築士試験「学科の試験」を合格した者への「学科の試験」の免除の仕組みの見直し(令和2年試験から適用)
  • 建築士資格に係る実務経験の対象実務の見直し(令和2年3月以降の実務経験について適用)
  • 建築士事務所の図書保存に係る改正

また、建築士の受験資格及び免許登録要件に係る告示(令和元年国土交通省告示第745~753号)、建築士の実務経験の対象実務(建築士法施行規則第十条第一項第一号から第五号の実務に準ずる実務として国土交通大臣が定める実務)に係る告示(令和元年国土交通省告示第754号)が令和元年11月1日に公布されました。
 
詳しくは、下記の国土交通省ホームページをご確認ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。建築士法の一部を改正する法律(平成30年法律第93号)等について(外部サイト)

建築士試験の受験申込書の予測に関する調査

「建築士試験の受験申込者の予測に係る調査へのご協力のお願い」については、令和元年9月17日(火曜)に、指定科目の確認がされている教育機関(大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、高等学校、職業能力開発大学校等)の建築士試験指定科目等ご担当者様あてに、電子メール及び郵送にてお送りしております。
この調査は、主に令和2年3月に卒業する学年の学生に対して行う「学生に対する受験意向アンケート」(調査I)と、各教育機関ご担当者様に対して行う「卒業者数及び卒業生の進路等に関するアンケート」(調査II)となっております。

 

 Webによる回答については、10月26日に締め切らせていただきました。ご協力いただき誠にありがとうございました。

【参考資料】

改正後の建築士試験の受験資格(改正後の建築士法第14条、第15条)

(一級建築士試験の受験資格)
第14条 一級建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
二 二級建築士
三 国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

(二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格)
第15条 二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
一 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校又は旧中等学校令による中等学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
二 都道府県知事が前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
三 建築実務の経験を7年以上有する者

改正建築士法施行令が公布されました

改正建築士法の施行にあたり、その施行期日等を定めた、「建築士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「建築士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が令和元年9月11日に公布されました。
詳しくは、下記の国土交通省ホームページをご確認ください。
 
令和2年から建築士試験の受験要件が変わります!
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。~「建築士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「建築士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の閣議決定~(外部サイト)

問い合わせ先:
(公財)建築技術教育普及センター 企画部企画課 電話03-6261-3310

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