「建築設備士更新講習」の廃止について

1. 建築設備士制度は、建築設備の高度化、複雑化が進みつつある中で、建築設備に係る設計及び工事監理において専門的な技術力が特に必要となってきたことを踏まえ、昭和58年5月の建築士法改正時に創設されています。

2. 公益財団法人建築技術教育普及センターでは、建築士法施行規則に基づく指定機関として、建築設備士更新講習を実施していました。

3. この制度に関連し、平成14年3月29日閣議決定及び「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」」に基づき、「建築設備士更新講習」について、平成15年6月9日に国土交通省令の改正が行われました。

4. この改正により、これまでは5年毎の受講が義務付けられておりました建築設備士更新講習が廃止されました。また、これに伴い建築設備士の資格の有効期間が、従来は5年間となっていましたが、今後は無期限となります。

5. 受講が義務づけられた講習はなくなりましたが、建築設備士として必要な専門能力の維持・向上に継続的に努めることは重要ですので、自主的に(一社)建築設備技術者協会など建築設備系の職能団体の実施する建築設備技術に関する講習等を活用し新たな技術・知識の習得に努めて下さい。

6. なお、有効期限の記載された建築設備士登録証(証書・カード)の取扱いにつきましては、(一社)建築設備技術者協会までお問い合わせ下さい。

(参考) 省令改正の対象となる方
試験合格者・講習修了者の区分 受験・受講時期
国土交通大臣が指定する建築設備士試験の合格者 平成13年以降
建設大臣が指定する建築設備士試験の合格者 昭和61年~平成12年
建設大臣が指定する講習の修了者 昭和61年~昭和63年

※更新講習を修了せず資格を失効している方についても、平成13年国土交通省告示第420号に規定する要件を満たすことにより建築設備士として位置づけられます。