建築設備士関係条文

建築士法(抄)(昭和25年法律第202号)

(定義)
第2条(略)
5 この法律で「建築設備士」とは、建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者をいう。

(設計及び工事監理)
第18条(略)
4 建築士は、延べ面積が2,000平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合においては、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならない。ただし、設備設計一級建築士が設計を行う場合には、設計に関しては、この限りでない。

(業務に必要な表示行為)
第20条(略)
5 建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、第1項の規定による設計図書又は第3項の規定による報告書(前項前段に規定する方法により報告が行われた場合にあっては、当該報告の内容)において、その旨を明らかにしなければならない。

建築士法施行規則(抄)(昭和25年建設省令第38号)

(建築設備士)
17条の18 建築設備士は、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。
 一 次に掲げる要件のいずれにも該当する者
  イ 建築設備士として必要な知識を有するかどうかを判定するための学科の試験であって、次条から第17条の21までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録学科試験」という。)に合格した者
  ロ 建築設備士として必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための設計製図の試験であって、次条から第17条の21までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録設計製図試験」という。)に合格した者
 二 前号に掲げる者のほか国土交通大臣が定める者

建築士法施行規則第17条の18の規定に基づき国土交通大臣が定める要件(平成13年国土交通省告示第420号)

 建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18の規定に基づく国土交通大臣が定める要件を次のように定める。
 建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18に規定する国土交通大臣が定める要件は、次のいずれにも該当しない者であることとする。
 一 未成年者
 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
 三 建築物の建築に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
 四 精神の機能の障害により建築設備士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者