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岐阜県内関連情報

1.一般情報

(1) 条例、要綱、指針等

・岐阜県福祉のまちづくり条例

 平成10年4月施行(新築建物等の届出制については10月施行)。
 本条例では、高齢者、障がい者等を含むすべての県民が自らの意思で自由に行動し、安全かつ快適に生活できる福祉のまちづくりを推進するため、県、事業者及び県民の責務を明確にし、建築物などのバリアフリー化について整備基準を設けたほか、やさしい心と思いやりの気持ちをはぐくむ様々なソフト施策を規定しています。

【問合せ】
岐阜県健康福祉部地域福祉国保課地域福祉担当 電話(058)272−1111 内2522
岐阜県都市建築部建築指導課建築指導担当 電話(058)272−1111 内3791

(2) 支援措置

・個人住宅建設等資金利子補給制度

 高齢者や障がい者とその親族が同居する世帯を対象とし、良質な住宅(県指定等級以上の性能評価住宅又はフラット35S利用住宅であって誘導居住面積水準以上のもの)を新築・購入する方で、民間の金融機関の住宅ローンを利用される場合に、当初5年間に渡り一定の限度を設けて利子補給を行っています(最大支給額231千円)。詳しい内容については次にお問い合わせください。

【問合せ】 最寄りの金融機関などの住宅ローン担当窓口または、岐阜県都市建築部公共建築住宅課企画担当 電話(058)272−1111 内3658

・住宅リフォームローン利子補給制度

 高齢者や障がい者とその親族が同居する住宅のバリアフリー改修工事(県指定の利子補給対象工事2以上)を行うために、民間の金融機関の住宅ローンを借りる方を対象に、当初5年間に渡り一定の限度を設けて利子補給を行っています(最大支給額138千円)。

【問合せ】 最寄の金融機関などの住宅ローン担当窓口または、岐阜県都市建築部公共建築住宅課企画担当 電話(058)272−1111 内3658

・木造住宅耐震補強工事費補助事業

 障がい者等と同居する世帯や高齢者世帯等が行う木造住宅の簡易な耐震補強工事にかかる費用の一部を助成します。 助成を受けるには、工事を行う前に申請していただく必要があります。
実施主体 市町村
対象事業 耐震診断の結果、倒壊の恐れがあると判定された木造住宅の簡易な耐震補強工事
補助額 経費の7/10以内(84万円を限度)(市町村によって上乗せあり)

【問合せ】 岐阜県都市建築部建築指導課建築指導担当 電話(058)272−1111 内3791

・経営合理化資金(福祉まちづくり枠)

 福祉施設を組み込んだ複合型都市再生施設の整備及び運営のための資金、同施設内に付帯した施設で行う事業(商業・サービス業等)の整備及び運営のための資金、高齢者・障がい者に配慮した施設設備を整備するための資金を必要とする中小企業の方への融資を行います。

【問合せ】 岐阜県商工労働部中小企業課資金融資担当 電話(058)272−1111 内3065、3066

・産業活性化資金

 地場産業、健康、福祉、環境、交流、教育、文化、ハイテク産業を営む中小企業の方が新商品開発や販路拡大や人材育成等を図るための事業資金の融資を行います。

【問合せ】 岐阜県商工労働部中小企業課資金融資担当 電話(058)272−1111 内3065、3066

・自動車改造費用の助成

 身体障がい者や知的障がい者が就労等のため自動車の操行装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある場合、次の助成基準額の範囲内で助成します。 助成を受けるには、改造を行う前に申請していただく必要があります。
実施主体 市町村
補助基準額 10万円を限度
所得限度 特別障がい者手当の所得制限適用
年齢等 県内に居住する満18歳以上の方
その他 身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方で自動車を就労等のため自ら所有し、かつ運転する方

【問合せ】 岐阜県健康福祉部障害福祉課地域生活支援担当 電話(058)272−1111 内2618

・自動車運転免許取得費用の助成

 身体障がい者や知的障がい者が就労等のため自動車を必要とし、第1種普通運転免許を取得する場合、次の補助基準額の範囲内で助成します。 助成を受けるには、免許を取得する前に申請していただく必要があります。
実施主体 市町村
補助基準額 経費の2/3以内(10万円を限度)
所得限度 なし
年齢等 身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方で県内に居住する18歳以上の方

【問合せ】 岐阜県健康福祉部障害福祉課地域生活支援担当 電話(058)272−1111 内2618

・重度身体障がい者介助者用自動車購入、改造費用の助成

 車いす等を使用する在宅の重度身体障がい者が利用するため、介助者が運転する自動車をリフト付き等に改造又は購入する場合、次の範囲内で助成します。 助成を受けるには、購入又は改造する前に申請していただく必要があります。
実施主体 市町村
対象者 1〜2級の下肢、体幹機能障がいで移動に車いす等を使用している身体障がい者のいる世帯
補助基準額 24万円を限度
所得制限 特別障害者手当の所得制限適用

【問合せ】 岐阜県健康福祉部障害福祉課地域生活支援担当 電話(058)272−1111 内2618

2.福祉マップ、リスト等の情報

・岐阜県福祉ガイドマップ「おでかけタウンマップぎふ」のホームページ

 岐阜県福祉ガイドマップ「おでかけタウンマップぎふ」をホームページ化し、インターネットを介し情報を提供しています。

【問合せ】 岐阜県健康福祉部地域福祉国保課地域福祉担当 電話(058)272−1111 内2522

・高齢者向け住宅改修相談士

 手すりの取り付けや床の段差解消など、高齢者向けの住宅改修について知事が登録した建築士が無料で個別相談に応じます。相談士の名簿は、岐阜県のホームページなどで閲覧することができます。

【問合せ】 岐阜県都市建築部公共建築住宅課企画担当 電話(058)272−1111 内3657