・インテリアプランナー資格制度は、建築物のインテリア設計等に携わる技術者の資格制度を確立することにより、インテリア設計等に関する知識及び技能の向上を図り、ユーザーのインテリアに対する多様な要求に対応した総合的な質の高いインテリアを実現するため、昭和62年度に創設され、平成12年度まで、国土交通大臣が認定する審査・証明事業として、当センターが実施してきました。
・行政改革の一環として、大臣認定の根拠となる告示が廃止されたことに伴い、平成13年度からは、当センター独自の資格制度として、従来の制度を引き継ぎ、「インテリアプランナー資格制度要綱」に基づき実施しています。
・インテリアプランナー試験に合格した者は、登録を受けることにより「インテリアプランナー」の称号が付与されます。
・インテリアプランナー試験の学科試験に合格した者は、登録を受けることにより「アソシエイト・インテリアプランナー(准インテリアプランナー)」の称号が付与されます。
・インテリアプランナー及びアソシエイト・インテリアプランナーの登録有効期間は5年間で、有効期間満了前に当センターが実施する「更新講習」を修了し、更新の登録を受けなければ登録が抹消されます。
(平成28年4月1日)