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登録全般について
Q 1
資格の登録を行うとどうなりますか?
A

インテリアプランナー試験に合格された方は、登録資格要件等をご確認のうえ、登録資格要件を満たす場合はできるだけ速やかに登録申請手続きを行っていただきますようお願いします。
登録申請書の審査・受理の手続きを経て<インテリアプランナー>(IP)あるいは<アソシエイト・インテリアプランナー>(AIP)の称号が付与されます。
登録者には、インテリアプランナー登録証(顔写真入りの名刺サイズのカードタイプ)が交付されます。
アソシエイト・インテリアプランナーの場合は、登録証(賞状タイプ)を交付いたします。
登録申請書の審査・受理の手続きを経て<インテリアプランナー>(IP)あるいは<アソシエイト・インテリアプランナー>(AIP)の称号が付与されます。
登録者には、インテリアプランナー登録証(顔写真入りの名刺サイズのカードタイプ)が交付されます。
アソシエイト・インテリアプランナーの場合は、登録証(賞状タイプ)を交付いたします。
Q 2
資格は試験合格後いつまでに登録しなければなりませんか?
A

インテリアプランナーの場合は原則、設計製図試験を合格した日から5年以内に登録が必要となります。
アソシエイト・インテリアプランナーの場合は、原則、学科試験を合格した日から5年以内に登録が必要となります。
インテリアプランナーの場合で、試験の合格者となった日から5年を超えて登録を受けようとする場合は、遅延登録者として扱われ、当センターが実施する「登録のための講習」を追加で修了する必要があります。
アソシエイト・インテリアプランナーの場合は、試験合格から5年を超えての登録はできません。
アソシエイト・インテリアプランナーの場合は、原則、学科試験を合格した日から5年以内に登録が必要となります。
インテリアプランナーの場合で、試験の合格者となった日から5年を超えて登録を受けようとする場合は、遅延登録者として扱われ、当センターが実施する「登録のための講習」を追加で修了する必要があります。
アソシエイト・インテリアプランナーの場合は、試験合格から5年を超えての登録はできません。
Q 3
登録資格はどのようになっていますか?(インテリアプランナー)
A

インテリアプランナー試験の合格者で、下表の区分のいずれかに該当する者は、インテリアプランナー登録を受けることができます。
ただし、登録の欠格事由に該当する者は、登録を受けることができません。
また、インテリアプランナー試験の合格者となった日から5年経過して登録(遅延登録)を受けようとする者は、センターの実施する登録のための講習を修了しなければなりません。
アソシエイト・インテリアプランナーについては、必要な登録資格はございませんので学科試験合格者であればどなたでも登録申請が可能です。
ただし、登録の欠格事由に該当する者は、登録を受けることができません。
また、インテリアプランナー試験の合格者となった日から5年経過して登録(遅延登録)を受けようとする者は、センターの実施する登録のための講習を修了しなければなりません。

アソシエイト・インテリアプランナーについては、必要な登録資格はございませんので学科試験合格者であればどなたでも登録申請が可能です。
Q 4
登録の欠格事由とは何ですか?
A

次のいずれかに該当する方は、登録を受けることができません。
a.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
b.建築物の建築に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者d.精神の機能の障害によりインテリアプランナーの業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
e.登録者が、その業務に関し不誠実な行為をしたことを理由に、登録を抹消され、その抹消の日から起算して2年を経過しない者
a.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
b.建築物の建築に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
e.登録者が、その業務に関し不誠実な行為をしたことを理由に、登録を抹消され、その抹消の日から起算して2年を経過しない者
Q 5
アソシエイト・インテリアプランナーとは何ですか?
A

学科試験に合格し、登録を受けることにより新たに創設された<アソシエイト・インテリアプランナー>(准インテリアプランナー)の称号が付与されます。
設計製図試験未受験あるいは不合格の場合でも、学科試験合格のみで登録が可能な資格となります。
また登録に資格や学歴、実務等の条件がございませんので、学科試験合格後であればどなたでも登録が可能です。
登録することにより、インテリアプランナーや建築士の指導の下で活動することができ、かつ資格を保有しているあいだはインテリアプランナー試験において学科試験免除対象となります。
(*アソシエイト・インテリアプランナー更新講習を5年ごとに修了し続けている場合)
設計製図試験未受験あるいは不合格の場合でも、学科試験合格のみで登録が可能な資格となります。
また登録に資格や学歴、実務等の条件がございませんので、学科試験合格後であればどなたでも登録が可能です。
登録することにより、インテリアプランナーや建築士の指導の下で活動することができ、かつ資格を保有しているあいだはインテリアプランナー試験において学科試験免除対象となります。
(*アソシエイト・インテリアプランナー更新講習を5年ごとに修了し続けている場合)
Q 6
アソシエイト・インテリアプランナーの登録はいつまで行えますか?
A

学科試験に合格してから5年以内に登録を受けることにより<アソシエイト・インテリアプランナー>(准インテリアプランナー)の称号が付与されます。
なお、合格してから5年を過ぎた場合の遅延登録制度はありませんので、登録ご希望の場合は必ず5年以内に登録申請してください。
なお、合格してから5年を過ぎた場合の遅延登録制度はありませんので、登録ご希望の場合は必ず5年以内に登録申請してください。
登録申込について
Q 1
申込方法には、どのようなものがありますか?
A

当専用サイトから申込みができます。
申込み手続きページをご覧ください。
申込み手続きページをご覧ください。
Q 2
郵送の申込書で申込みすることはできますか?
A

できません。
令和5年度よりインターネット申込のみの受付となります。
令和5年度よりインターネット申込のみの受付となります。
Q 3
登録の申込時期を教えて下さい。
A

申込み自体は年間通していつでも可能ですが、登録資格の審査が年3回に分けて行われます。(IP・AIP共通)
登録申請の受付締切日を設けてあり、どの期間に申込んだかにより登録資格の審査時期や登録証の交付時期が異なります。
詳しい日程は当サイトの、「各種日程・会場のご案内」ページをご覧ください。
こちら
詳しい日程は当サイトの、「各種日程・会場のご案内」ページをご覧ください。
こちら
Q 4
登録申込の手数料・受付方法を教えて下さい。
A

手数料・受付方法については当HPの登録手続きのご案内および手数料のご案内をご覧ください。
Q 5
登録申込の際に必要な書類について教えて下さい。
A

①住民票又は戸籍抄本(これに代わる個人事項証明書でも可)、若しくはこれに代わる書面の画像ファイル(ファイル形式はjpg・png推奨)あるいはPDFファイル
試験合格後に婚姻等で氏名に変更があった場合は、住民票ではなく戸籍抄本又は謄本(これに代わる個人事項証明書又は全部事項証書でも可)を提出して下さい。
住民票をご提出いただく場合は、「世帯主名」「本籍地及び筆頭者」「個人番号(マイナンバー)」の記載は不要です。
申請日以前3ヶ月以内に発行されたもの
②顔写真の画像ファイル(縦4cm、横3cmの証明写真サイズ推奨、ファイル形式はjpn・png推奨)
無帽、正面から上3分身を写したもの(※試験申込の際と異なり、背景については自由です)
申請日以前3ヶ月以内に撮影されたもの
*この顔写真がそのまま登録証カードに印刷されますのでご注意ください。(AIPの場合はカードの発行はありません。)
③登録資格を証明する書類
登録資格の区分により、下記の○印の書類が必要となります。
*婚姻等の理由により、証明書等の氏名が変更となっている場合は、前記dは、住民票ではなく戸籍抄本又は謄本(これに代わる個人事項証明書又は全部事項証明書でも可)の提出が必要です。
(注1)
建築士(一級・二級・木造建築士)の資格により登録申請される方は、実務経歴書の実務経歴欄に記入する必要はありません。
(注2)
専攻・コース・系等の名称に「一括して認められている課程」に掲げたものが付されている場合で、卒業証明書に専攻・コース・系等の名称が記載されていないものについては、専攻・コース・系等が明確に判定できる証明書を提出する必要があります。
(注3)
学校長等が発行する「インテリアプランナー登録資格に係る単位取得証明書」が必要な課程「個別に認められている課程」一覧表の備考欄参照)の場合、提出する必要があります。
試験合格後に婚姻等で氏名に変更があった場合は、住民票ではなく戸籍抄本又は謄本(これに代わる個人事項証明書又は全部事項証書でも可)を提出して下さい。
住民票をご提出いただく場合は、「世帯主名」「本籍地及び筆頭者」「個人番号(マイナンバー)」の記載は不要です。
申請日以前3ヶ月以内に発行されたもの
②顔写真の画像ファイル(縦4cm、横3cmの証明写真サイズ推奨、ファイル形式はjpn・png推奨)
無帽、正面から上3分身を写したもの(※試験申込の際と異なり、背景については自由です)
申請日以前3ヶ月以内に撮影されたもの
*この顔写真がそのまま登録証カードに印刷されますのでご注意ください。(AIPの場合はカードの発行はありません。)
③登録資格を証明する書類
登録資格の区分により、下記の○印の書類が必要となります。

*婚姻等の理由により、証明書等の氏名が変更となっている場合は、前記dは、住民票ではなく戸籍抄本又は謄本(これに代わる個人事項証明書又は全部事項証明書でも可)の提出が必要です。
(注1)
建築士(一級・二級・木造建築士)の資格により登録申請される方は、実務経歴書の実務経歴欄に記入する必要はありません。
(注2)
専攻・コース・系等の名称に「一括して認められている課程」に掲げたものが付されている場合で、卒業証明書に専攻・コース・系等の名称が記載されていないものについては、専攻・コース・系等が明確に判定できる証明書を提出する必要があります。
(注3)
学校長等が発行する「インテリアプランナー登録資格に係る単位取得証明書」が必要な課程「個別に認められている課程」一覧表の備考欄参照)の場合、提出する必要があります。
Q 6
インテリアプランナー設計製図試験合格後、合格日から5年を超えてしまったのですがインテリアプランナー登録できますか?
A

試験の合格者となった日から5年を経過して登録(遅延登録)を受けようとする場合は、当センターが実施する「登録のための講習」を修了しなければなりません。
お申込手続きの前に、必ず当センターへお電話にて事前にご相談ください。
お申込手続きの前に、必ず当センターへお電話にて事前にご相談ください。
登録資格について
Q 1
インテリアプランナー登録に必要な学歴の課程について詳しく知りたいです。
A

学歴でインテリアプランナー登録を行う場合、主に以下の2種類の課程が認められます。
a.一括して認められている課程
一括して認められている課程とは、課程の名称が、次のいずれかに該当する課程のことです。ただし、専門学校等の夜間部は除きます。
インテリア科、インテリアデザイン科、建築学科、建築科、建築工学科、建築デザイン科、建築設計科、住居学科
b.個別に認められている課程
個別に認められている課程とは、「一括して認められている課程」以外の名称で、当センター理事長が定める「個別に認められている課程」の認定基準を満たす課程のことです。「インテリアに関する実務経験年数」は0年(不要)となります。
詳細はこちら
a.一括して認められている課程
一括して認められている課程とは、課程の名称が、次のいずれかに該当する課程のことです。ただし、専門学校等の夜間部は除きます。
インテリア科、インテリアデザイン科、建築学科、建築科、建築工学科、建築デザイン科、建築設計科、住居学科
b.個別に認められている課程
個別に認められている課程とは、「一括して認められている課程」以外の名称で、当センター理事長が定める「個別に認められている課程」の認定基準を満たす課程のことです。「インテリアに関する実務経験年数」は0年(不要)となります。
詳細はこちら
Q 2
建築士試験に合格しているのですが、まだ資格証が発行されていない場合はどうすればよいですか?
A

お申込時、資格証の画像をアップロードする際に資格証の代わりに建築士試験の合格証の写真を添付してください。
ただし、インテリアプランナー登録証の交付日までに建築士の資格証が発行されていることが必須となります。 建築士の資格証が発行され次第、メール等で再提出いただきます。
ただし、インテリアプランナー登録証の交付日までに建築士の資格証が発行されていることが必須となります。 建築士の資格証が発行され次第、メール等で再提出いただきます。
Q 3
実務経験について詳しく知りたいです。
A

インテリアに関する実務経験年数は、下表の分類ごとの計算方法に従って積算して下さい。
(注1)建築物全般を対象とする業務の取扱い
建築物全般を対象とする設計・工事監理・施工管理・研究・教育等の業務を行っている場合は、一般には内部空間の環境・意匠等に係るものが、大きなウエイトを占めていると考えられるので、「インテリアに関する実務経験」と見なされます。
ただし、建築物に関する業務であっても、構造計算や配管・配線の計画等を専門に行っている場合など、インテリアに直接関係しない業務は、「インテリアに関する実務経験」とは見なされません。
(注2)インテリアエレメントを対象とする業務の取扱い
空間設計の重要な構成要素であるインテリアエレメント(家具、照明器具、オフィスファシリティ等)を対象とする設計(デザインや選定・配置)、工事監理、施工管理、研究・教育等の業務を行っている場合は、一般には内部空間全体の環境・意匠等を想定しながら行う業務が大きなウエイトを占めていると考えられるので「インテリアに関する実務経験」と見なされます。

(注1)建築物全般を対象とする業務の取扱い
建築物全般を対象とする設計・工事監理・施工管理・研究・教育等の業務を行っている場合は、一般には内部空間の環境・意匠等に係るものが、大きなウエイトを占めていると考えられるので、「インテリアに関する実務経験」と見なされます。
ただし、建築物に関する業務であっても、構造計算や配管・配線の計画等を専門に行っている場合など、インテリアに直接関係しない業務は、「インテリアに関する実務経験」とは見なされません。
(注2)インテリアエレメントを対象とする業務の取扱い
空間設計の重要な構成要素であるインテリアエレメント(家具、照明器具、オフィスファシリティ等)を対象とする設計(デザインや選定・配置)、工事監理、施工管理、研究・教育等の業務を行っている場合は、一般には内部空間全体の環境・意匠等を想定しながら行う業務が大きなウエイトを占めていると考えられるので「インテリアに関する実務経験」と見なされます。
Q 4
実務経験年数の計算方法について教えてください。
A

インテリアに関する必要実務経験年数は、インテリアプランナー試験の合格の前後を問わず通算の年数とし、実務経験年数を計算するに当たっては、登録の申請日の前日までを実務経験年数に算入することができます。
また同期間に複数の実務を行っている場合、重複は認められないため、重複分の期間については年数計算から除外されます。
また同期間に複数の実務を行っている場合、重複は認められないため、重複分の期間については年数計算から除外されます。
Q 5
学歴での登録申込で、卒業証明書以外に単位取得証明書や修了証明書が必要になるのはどのような場合ですか?
A

ご卒業された学校の学科名(学部名ではありません)の名称が、次のいずれかの名称の課程ではない「個別に認められている課程」かつ「単位取得証明書が必要」の欄に〇がある学校をご卒業の場合は単位取得証明書のご提出が必要となります。
インテリア科、インテリアデザイン科、建築学科、建築科、建築工学科、建築デザイン科、建築設計科、住居学(専門学校等の夜間部は除きます。)
※「個別に認められている課程」のうち、「単位取得証明書が必要」の欄に〇がない学校の学科ご卒業の場合は、卒業証明書の提出のみで可。
詳細はこちら
卒業証明書に卒業学科名の記載がない場合は、学科名の記載がある証明書またはそれに類する書類が必要となります。
また上記学科名に該当しないおよび、「個別に認められている課程」一覧にもご自身のご卒業された学校の学科名が載っていない場合は、学歴での登録申請はできません。
インテリア科、インテリアデザイン科、建築学科、建築科、建築工学科、建築デザイン科、建築設計科、住居学(専門学校等の夜間部は除きます。)
※「個別に認められている課程」のうち、「単位取得証明書が必要」の欄に〇がない学校の学科ご卒業の場合は、卒業証明書の提出のみで可。
詳細はこちら
卒業証明書に卒業学科名の記載がない場合は、学科名の記載がある証明書またはそれに類する書類が必要となります。
また上記学科名に該当しないおよび、「個別に認められている課程」一覧にもご自身のご卒業された学校の学科名が載っていない場合は、学歴での登録申請はできません。
申込み後の申込内容の変更、キャンセルについて
Q 1
登録を取りやめたいのですが手数料は返還されますか。
A

当センターの責により登録を受けることができなかった場合以外は、原則返還されません。
登録資格の審査の結果、登録資格の要件を満たしていない場合には、登録資格審査手数料を控除した8,800円(税込)を返還します。
登録資格の審査の結果、登録資格の要件を満たしていない場合には、登録資格審査手数料を控除した8,800円(税込)を返還します。
Q 2
申込み後、住所等登録情報が変更になりました。手続きはどうしたらいいですか?
A

審査完了通知メールが届く前であれば、マイページ上の「登録申請情報の一覧」からご自身で登録情報を変更してください。
ただし、審査完了通知メールが届いたのちに変更が生じた場合は、マイページ上から修正を頂いても登録証の記載内容や郵送先の変更は間に合いませんので、必ず速やかにセンターまでお電話ください。(050-3033-3825)
ただし、審査完了通知メールが届いたのちに変更が生じた場合は、マイページ上から修正を頂いても登録証の記載内容や郵送先の変更は間に合いませんので、必ず速やかにセンターまでお電話ください。(050-3033-3825)
登録完了後について
Q 1
登録審査が完了するとどうなりますか?
A

登録者には、インテリアプランナー登録証(名刺サイズのカードタイプ)が郵送されます。
アソシエイト・インテリアプランナーの場合は、アソシエイト・インテリアプランナー登録証(賞状タイプ)が郵送されます。
アソシエイト・インテリアプランナーの場合は、アソシエイト・インテリアプランナー登録証(賞状タイプ)が郵送されます。

Q 2
登録後、住所等登録情報が変更になりました。手続きはどうしたらいいですか?
A

次の場合には、登録情報を修正してください。
a.申請時に記載した事項に変更が生じたとき
「登録変更届」を、センターウェブサイトからオンラインもしくは郵送で申請してください。
申請はこちらから。
氏名に変更があった場合は、戸籍抄本又は謄本(これに代わる個人事項証明書又は全部事項証明書でも可)を併せて提出して下さい。この場合は、郵便(封書)で届け出て下さい。
この届出を怠ると、更新の登録及び更新講習等の案内ができませんので、忘れずに届け出て下さい。
b.禁錮以上の刑に処せられたとき
c.建築物の建築に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられたとき
d.破産者で復権を得ないとき
e.精神の機能の障害によりインテリアプランナーの業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったとき(本人又はその法定代理人若しくは同居の親族による届出)
f.死亡し、又は失そう宣告を受けたとき(戸籍法による、死亡又は失そうの届出義務者による届出)
a.申請時に記載した事項に変更が生じたとき
「登録変更届」を、センターウェブサイトからオンラインもしくは郵送で申請してください。
申請はこちらから。
氏名に変更があった場合は、戸籍抄本又は謄本(これに代わる個人事項証明書又は全部事項証明書でも可)を併せて提出して下さい。この場合は、郵便(封書)で届け出て下さい。
この届出を怠ると、更新の登録及び更新講習等の案内ができませんので、忘れずに届け出て下さい。
b.禁錮以上の刑に処せられたとき
c.建築物の建築に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられたとき
d.破産者で復権を得ないとき
e.精神の機能の障害によりインテリアプランナーの業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったとき(本人又はその法定代理人若しくは同居の親族による届出)
f.死亡し、又は失そう宣告を受けたとき(戸籍法による、死亡又は失そうの届出義務者による届出)
Q 3
資格の登録日や郵送物の発送、資格審査スケジュールを教えてください。
A

当ホームページの、「各種日程・会場のご案内」ページをご覧ください。
こちら
こちら
Q 4
登録証明書の発行はどのようにすればよろしいですか?
A

次の場合には、照会のあった者の登録証明書を、当センター理事長が発行します。
a.当該登録者から求めがあったとき
b.当該登録者以外の者から求めがあった場合において、当センター理事長が特に必要と認めるとき
手数料 1部につき1,184円(税・返送料込)
申請方法 インテリアプランナー登録証明書発行申請書に必要事項を記入の上、当センター本部までFAXあるいは郵送して下さい。こちら
a.当該登録者から求めがあったとき
b.当該登録者以外の者から求めがあった場合において、当センター理事長が特に必要と認めるとき
手数料 1部につき1,184円(税・返送料込)
申請方法 インテリアプランナー登録証明書発行申請書に必要事項を記入の上、当センター本部までFAXあるいは郵送して下さい。こちら
Q 5
登録証を紛失し再発行したい場合や、返納したい場合はどうすればよいですか?
A

1.再交付
次の場合には、登録証を再交付します。登録証(カード)は、令和5年以降はグリーン1色となります。
a.記載事項のうち氏名に変更が生じた場合
変更前のものを再交付申請書に添付し、戸籍抄本又は謄本(これに代わる個人事項証明書又は全部事項証明書でも可)と併せて提出して下さい。
b.汚損した場合
汚損したものを再交付申請書に添付して下さい。
c.紛失した場合
後日紛失したものを発見した場合は返納して下さい。
手数料 登録証(カード) 1,790円(税・返送料込)
申請方法 インテリアプランナー登録証再交付申請書に必要事項を記入のうえ、当センター本部まで郵送して下さい。こちら
登録証(カード)の再交付を申請する場合は、写真1枚(縦4cm、横3cmの証明写真)を同封して下さい。
2.返納
次の場合には、登録証を返納して下さい。
a.登録が抹消された場合 b.有効期限が切れた場合
次の場合には、登録証を再交付します。登録証(カード)は、令和5年以降はグリーン1色となります。
a.記載事項のうち氏名に変更が生じた場合
変更前のものを再交付申請書に添付し、戸籍抄本又は謄本(これに代わる個人事項証明書又は全部事項証明書でも可)と併せて提出して下さい。
b.汚損した場合
汚損したものを再交付申請書に添付して下さい。
c.紛失した場合
後日紛失したものを発見した場合は返納して下さい。
手数料 登録証(カード) 1,790円(税・返送料込)
申請方法 インテリアプランナー登録証再交付申請書に必要事項を記入のうえ、当センター本部まで郵送して下さい。こちら
登録証(カード)の再交付を申請する場合は、写真1枚(縦4cm、横3cmの証明写真)を同封して下さい。
2.返納
次の場合には、登録証を返納して下さい。
a.登録が抹消された場合 b.有効期限が切れた場合
Q 6
登録の有効期限と、期限切れになった場合どうなるかについて教えてください。
A

資格の有効期限は、登録を受けた日から5年を経過した日の属する年の9月30日までです。
有効期限は発行された登録証に表記されています。
登録の有効期間が満了した場合、登録は抹消されます。
ただし、登録の有効期間満了年と同じ年度内に当センターが実施する「更新講習」の課程を修了し、「更新の登録」を受ければ、有効期限を更新講習を受けた日から5年を経過した日の属する年の9月30日まで延長することができます。
なお、もし更新講習の受講を行わず期限切れになってしまった場合も原則として、当センターが実施する「再登録のための講習」(以下「再登録講習」という。)の課程を修了することにより、再登録することができます。
有効期限は発行された登録証に表記されています。
登録の有効期間が満了した場合、登録は抹消されます。
ただし、登録の有効期間満了年と同じ年度内に当センターが実施する「更新講習」の課程を修了し、「更新の登録」を受ければ、有効期限を更新講習を受けた日から5年を経過した日の属する年の9月30日まで延長することができます。
なお、もし更新講習の受講を行わず期限切れになってしまった場合も原則として、当センターが実施する「再登録のための講習」(以下「再登録講習」という。)の課程を修了することにより、再登録することができます。
Q 7
登録が抹消されるのはどのような場合ですか?
A

1.次のいずれかに該当する場合は、登録が抹消されます。
a.登録の有効期間が満了したとき(更新の登録を受けた場合を除く。)
b.次のいずれかに該当することとなったとき
イ.禁錮以上の刑に処せられたとき
ロ.建築物の建築に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられたとき
ハ.破産者で復権を得ないとき
ニ.精神の機能の障害によりインテリアプランナーの業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったとき
c.死亡し、又は失そう宣告を受けた事実が判明したとき
d.虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたことが判明したとき
2.次のいずれかに該当する場合は、登録が抹消される場合があります。
a.登録申請書の記載に変更を生じた場合で、正当な理由がなく30日以内にその届出を怠ったとき
b.登録者が、その業務に関し不誠実な行為を行ったとき
a.登録の有効期間が満了したとき(更新の登録を受けた場合を除く。)
b.次のいずれかに該当することとなったとき
イ.禁錮以上の刑に処せられたとき
ロ.建築物の建築に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられたとき
ハ.破産者で復権を得ないとき
ニ.精神の機能の障害によりインテリアプランナーの業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったとき
c.死亡し、又は失そう宣告を受けた事実が判明したとき
d.虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたことが判明したとき
2.次のいずれかに該当する場合は、登録が抹消される場合があります。
a.登録申請書の記載に変更を生じた場合で、正当な理由がなく30日以内にその届出を怠ったとき
b.登録者が、その業務に関し不誠実な行為を行ったとき
Q 8
登録料の領収証を発行してほしいです。
A

登録申込時にご登録いただいたマイページ上で、2回まで領収証の発行が可能です。
コンビニ決済の場合は、コンビニお支払い時のレシートが領収証となりますので、マイページからの発行はできません。
コンビニ決済の場合は、コンビニお支払い時のレシートが領収証となりますので、マイページからの発行はできません。