(財)建築技術教育普及センター企画部調査役 黒石 いずみ
企画課副参事 佐藤 景洋
「QUA クウェイ」NO.16(2000年)より
APECエンジニア・プロジェクト(*1)に係る動きについては、かねてからQUA CHANNELにおいてご紹介しておりますが、この度6月11日から3日間にわたり、カナダ・バンクーバーにおいて、規制当局によるワークショップならびに第2回調整委員会が開催され、当センターからも職員を派遣しましたのでその内容についてご紹介したいと思います。
第2回調整委(*2)(=APECエンジニア制度の詳細を決定・確立する機能をもつ)に続くもので、また調整委員会に先立つ形で、規制当局によるワークショップも同時に開催されました。
本会議は10の国・エコノミー(*3)(香港もメンバーの一つ)からの参加があり、各エコノミーからは、技術者職能団体や登録規制団体、政府関係者など様々な参加者により熱心な討議が行われました。我が国は既に「Civil」と「Structural」の2部門に、技術士と建築構造分野の一級建築士を対象に参加を表明してきています。我が国からは、科学技術庁、建設省、西野教授(モニタリング委員会委員長)、(社)日本技術士会、当センター他が参加しました。当センターからは企画部長以下計3名の職員が参加し、議論、質疑応答に加わってまいりました。
各会議の概要および成果は以下のとおりです。
今後の2国間相互免除協定に向けて、参加(参加予定含む)エコノミー規制当局の理解を深めるとともにその成果を調整委員会の議論に反映させること。
(1)10エコノミー(*3)が参加し、APECエンジニア登録を実施にするにあたって、各エコノミーの技術者資格付与基準、登録方法およびAPECエンジニア登録申請書例等を説明討議することにより、各エコノミーの技術者資格の同等性を確認した。加えて、相互免除を実施するにあたっての規制内容を提示し討議することにより、相互理解を深めた。
(2)議論の結果、各エコノミーが APECエンジニアに課せられた5要件が適切であり、APECエンジニア登録が開始できる状況であることを確認する。
(3)APECエンジニアは登録5要件により各国のPE(Professional Engineer)より優れた位置づけであることの共通認識を得た。
(4)相互免除枠組みガイドラインについて確認された事項
(5)なお、相互承認メカニズムに関する各国の紹介の中で、日本からは文書を配布して、各国の審査説明書が不十分な場合は、二国間協定の段階で追加的説明を求め、我が国の法令との整合性を確認することが述べられた。
(6)日本の一級建築士資格、建築構造分野登録についての議論
(1) ワークショップの成果の検討と確認
(2) 調整委員会正式メンバーの暫定審査説明書の承認
(3) 新規加盟要請メンバーの審査説明書の検討
(4) 「APEC Engineer Register(Blue Book)」を最終版とするための検討
(1)正式メンバー暫定審査説明書の承認
(2)新規加盟申請エコノミー審査説明書の検討:インドネシア、フィリピン
(3)APECエンジニア登録要件詳細:学歴要件、登録分野
(4)APECエンジニア登録申請書書式について
(5)今後の主な検討課題(:担当エコノミー等)
以上のように、日本を含む7エコノミーについてはその審査説明書および申請者の例が正式に承認され、この秋よりAPECエンジニアの本格的な登録開始が見込まれることから、本年11月には、本プロジェクトの提案国であるオーストラリアが記者発表を行う予定であり、我が国においてもAPECエンジニアの本格的登録開始に向け、審査・登録方法を最終決定し、具体的手続等の整備を進めていく必要があります。詳細については、機会を見てご紹介したいと思います。
また、去る5月末にブルネイにおいてAPEC、HRD‐WGが開催され、APECアーキテクトのプロジェクトがオーストラリアにより提唱されました。ニュージーランドおよびフィリピンの参加表明により、プロジェクト自体が稼動することとなり、今後はこの動きも含めてそ十分注意を払っていく必要があります。
(*1) APECエンジニアの詳細については、QUA13号のQUA CHANNELをご覧ください。
(*2) 第1回調整委員会の詳細については、QUA14号のQUA INFORMATIONをご覧ください。
(*3) 参加国・エコノミーは、以下のとおり。
(調整委員会メンバー)オーストラリア、カナダ、香港、日本、韓国、マレーシア、ニュージーランド、タイ
(新規加盟要請エコノミー)インドネシア、フィリピン
(オブザーバー)USA