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公益財団法人 建築技術教育普及センター
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別紙

APECアーキテクト・プロジェクトについて

1.主旨

 APECアーキテクト・プロジェクトは、実務経験などについて一定レベル以上にあると認められるアーキテクトに対し、APEC域内での共通の称号を与え、その登録をAPEC域内で統一的に行う事業であり、APEC域内でのアーキテクトの流動化を促進し、アーキテクトの国際的な活躍を支援することを目的としています。

2.参加エコノミー

 さる5月31日、6月1日に行われた東京会議において、日本、オーストラリア、カナダ、中国、香港、韓国、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ、アメリカの14エコノミーが参加し、韓国、シンガポールを除く12エコノミーをメンバーとするAPECアーキテクト中央評議会が設立され、今後、各メンバーエコノミーにおいて申請受付・審査が始まり、順次APECアーキテクトが誕生することとなります。韓国とシンガポールについては、今後早期に中央評議会のメンバーとなる見込みです。

3.日本の審査機関

 関係4省(法務省、外務省、文部科学省及び国土交通省)の申し合わせに基づき設立された日本APECアーキテクト・プロジェクト・モニタリング委員会(委員長:槇文彦)が審査・登録等を行います。

4.審査・登録スケジュール

 日本では、以下のスケジュールで第1回目の審査・登録を進めることとしております。

2005年7月1日~8月31日 審査申請書の受付(329名の申請あり)
2005年9月~11月下旬 モニタリング委員会による審査
2005年11月30日 審査結果の発表、登録手続きの案内
2005年12月1日~2006年2月28日 登録申請書の受付(登録期間は2005年12月1日~2007年11月30日の2年間)

5.APECアーキテクトの要件

 APECアーキテクトの要件には、教育、登録/免許前の2年間の実務経験、登録/免許後の一定の実務経験などがありますが、我が国では以下のことを審査します。

  • 一級建築士として登録された後、7年以上の実務経験を有していること。うち、複雑な建築物の設計等について専門家としての責任を有する実務経験が3年以上であること。詳しくは新規審査申請総合案内書をご覧下さい(当センターのホームページからダウンロードできます))。

6.APECアーキテクトのメリット

  • APECアーキテクトの称号を使用でき、我が国はもとより、他のエコノミーにおいても、アーキテクトとしての能力が国際的にあるとみなされます。
  • 他のエコノミーにおける資格取得について、通常外国のアーキテクトに課せられる資格試験等の一部が免除され、資格取得が容易になる可能性があります。
  • 氏名、勤務先等がウェブサイトの登録簿に掲載され、広く紹介されます。
  • また、同登録簿では、他のエコノミーのAPECアーキテクトと共同で業務を行うことに関する希望を表明することができますとともに、日本においては、登録者の希望により、登録者の顔写真、携わったプロジェクトの写真及び情報について掲載することとしており、自らの活動をPRすることができます。

[問合せ先]

 (財)建築技術教育普及センター企画部
 (日本APECアーキテクト・プロジェクト・モニタリング委員会事務局)
 電話:03(5524)3105(代表)

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APECアーキテクト相互認証の推進に係る要望書の提出について

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