登録申請の受付
第一回締切日 令和7年4月1日
第二回締切日 令和8年1月31日
登録申請書を受付けた後、センターにおいて必要書類の確認を行い、条件を満たしている者は、センター本部に備えるアソシエイト・インテリアプランナー登録簿に登録され、アソシエイト・インテリアプランナーの称号が付与されます。
アソシエイト・インテリアプランナーの新規の登録は、インテリアプランナー学科試験に合格した時から申請できます。
ただし、登録可能期間は学科試験に合格した日から5年以内です。
登録者には、アソシエイト・インテリアプランナー登録証(A4判の証書)が交付されます。
※令和5年度以降から、賞状がB5判からA4判に変更となりました。
a.登録を受けた日から5年を経過した日の属する年の9月30日までです。
b.5年毎に有効期間満了前に更新講習の課程を修了することにより、更新の登録を受けることができます。
有効期間を過ぎて登録が抹消された場合、再登録はできません。
登録後は5年毎の有効期限満了前に更新講習を修了することにより、更新の登録を受けることができます。
更新の登録及び更新講習の時期その他の手続きは、事前にご案内いたします。
1.次のいずれかに該当する場合は、登録が抹消されます。
a.インテリアプランナーとして登録されたとき
b.登録の有効期間が満了したとき
c.次のいずれかに該当することとなったとき
イ.禁錮以上の刑に処せられたとき
ロ.建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられたとき
ハ.破産者で復権を得ないとき
ニ.精神の機能の障害によりアソシエイト・インテリアプランナーの業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったとき
d.死亡又は失そう宣言を受けた事実が判明したとき
e.虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたことが判明したとき
2.次のいずれかに該当する場合は、登録が抹消される場合があります。
a.登録申請書の記載に変更を生じた場合で、正当な理由がなく30日以内にその届出を怠ったとき
b.登録者が、その業務に関し不誠実な行為を行ったとき
次のいずれかに該当する方は、登録を受けることができません。
a.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
b.建築物の建築に関し罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
c.破産者で復権を得ない者
d.精神の機能の障害によりアソシエイト・インテリアプランナーの業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
e.登録者が、その業務に関し不誠実な行為をしたことを理由に、登録を抹消され、その抹消の日から起算して2年を経過しない者
登録申請書の受付は通年行っておりますが、締切日を設けてあり、期日を過ぎた場合は、次回の登録資格の審査の対象となります。
a.受付締切日
b.受付場所
(公財)建築技術教育普及センター本部
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-6
c.申請方法
上記受付場所へ、当センター指定の封筒を使用し、登録申請書等を同封のうえ、簡易書留郵便により送付して下さい。
一旦収納した登録手数料は、返還しません。
a.登録申請書(所定の用紙)
b.登録手数料払込受付証明書(所定の用紙)
c.住民票又は戸籍抄本(これに代わる個人事項証明書でも可) --- 1部
登録申請書を受付けた後、センターにおいて必要書類の確認を行い、条件を満たしている者は、センター本部に備えるアソシエイト・インテリアプランナー登録簿に登録され、アソシエイト・インテリアプランナーの称号が付与されます。
また、登録者には、アソシエイト・インテリアプランナー登録証(A4判の証書)が交付されます。
受付締切日 | 登録日 | 登録証の交付時期 | 登録有効期間 | |
---|---|---|---|---|
第一回 | 令和7年4月1日 | 令和7年6月1日 | 令和7年6月中旬 | 令和12年9月30日 |
第二回 | 令和8年1月31日 | 令和8年3月1日 | 令和8年3月中旬 | 令和13年9月30日 |
登録証が上記の交付時期を過ぎても届かない場合は、当センター本部までお問合せ下さい。
a.登録申請年月日
登録申請書の提出年月日(発送日)を記入して下さい。
b.氏名(自署)
申請者本人が署名して下さい。
c.アソシエイト・インテリアプランナー登録簿等記載内容
左側に印字されている受験申込書の記載内容に変更又は訂正がある場合は、所定の欄に正しい内容を記入して下さい。
『勤務先』『勤務先電話番号』については追記をお願いします。
d.分類表
該当する番号にそれぞれ一つだけ○をつけて下さい。
e.建築・インテリアに関する資格
取得している資格の番号すべてに○をつけて下さい。
郵便番号、住所、氏名を必ず記入して下さい。「払込取扱票」には、電話番号も記入して下さい。
「振替払込受付証明書」は、登録申請書(裏面)の所定の欄に必ず貼付して下さい。
次の場合には、30日以内に当センター本部に届け出て下さい。
a.登録申請書に記載した事項に変更が生じたとき
b.禁錮刑以上の刑に処せられたとき
c.建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられたとき
d.破産者で復権を得ないとき
e.精神の機能の障害によりアソシエイト・インテリアプランナーの業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったとき(本人又はその法定代理人若しくは同居の親族による届出)
f.死亡し、又は失踪宣告を受けたとき(戸籍法による、死亡又は失そう届出義務者による届出)
1.再交付
次の場合には、登録証を再交付します。
a.記載事項のうち氏名に変更が生じた場合
変更前のものを再交付申請書に添付し、戸籍抄本又は謄本(これに代わる個人事項証明書又は全部事項証明書でも可)と併せて提出して下さい。
b.汚損した場合
汚損したものを再交付申請書に添付して下さい。
c.紛失した場合
後日紛失したものを発見した場合は返納して下さい。
登録証(B5版) 1,280円(うち消費税額100円)
再交付申請書に必要事項を記入のうえ、当センター本部まで現金書留で送付して下さい。
2.返納
次の場合には、登録証を返納して下さい。
a.登録が抹消された場合
b.有効期限が切れた場合
次の場合には、照会のあった者の登録証明書を、当センター理事長が発行します。
a.当該登録者から求めがあったとき
b.当該登録者以外の者から求めがあった場合において、当センター理事長が特に必要と認めるとき
1部につき1,210円(税・返送料込)
登録証明書発行申請書に必要事項を記入の上、当センター本部までFAXあるいは郵送して下さい。
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-6
(公財)建築技術教育普及センター 業務部業務第二課