実務経験要件(平成20年11月28日から令和2年2月29日までの建築実務に適用)
平成20年11月28日から令和2年2月29日までの実務経験要件 |
「建築実務の経験」として認められるもの |
◎設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務 (1)建築物の設計(建築士法第21条に規定する設計をいう。)に関する実務 (2)建築物の工事監理に関する実務 (3)建築工事の指導監督に関する実務 (4)次に掲げる工事の施工の技術上の管理に関する実務 イ 建築一式工事(建設業法別表第一に掲げる建築一式工事をいう。) ロ 大工工事(建設業法別表第一に掲げる大工工事をいう。) ハ 建築設備(建築基準法第2条第三号に規定する建築設備をいう。)の設置工事 (5)建築基準法第18条の3第1項に規定する確認審査等に関する実務 (6)消防長又は消防署長が建築基準法第93条第1項の規定によって同意を求められた場合に行う審査に関する実務 (7)建築物の耐震診断(建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第1項に規定する耐震診断をいう。)に関する実務 (8)大学院の課程(建築に関するものに限る。)において、建築物の設計又は工事監理に係る実践的な能力を培うことを目的として建築士事務所等で行う実務実習(インターンシップ)及びインターンシップに関連して必要となる科目の単位を所定の単位数(30単位以上又は15単位以上)修得した場合に実務の経験とみなされる2年又は1年の実務 ※1 建築士等の補助として当該実務に携わるものを含む。 ※2「建築実務の経験」には、単なる写図工若しくは労務者としての経験又は単なる庶務、会計その他これらに類する事務に関する経験は含まない。 |
一部が「建築実務の経験」として認められるもの |
一部の期間「建築実務の経験」と認められない業務を含んでいる場合 (認められない業務の期間を除いた期間とする。) |
「建築実務の経験」として認められないもの |
「建築実務の経験」として認められるもの以外の業務 (1)単なる建築労務者としての実務(土工、設計事務所で写図のみに従事していた場合等) (2)昼間の学校在学期間(中退者の在学期間を含む。) |