平成21年度以降の入学者

 学校等において修得した指定科目(あらかじめ申請により指定科目に該当することが確認された科目)の単位数に応じて受験資格が定められており、公益財団法人 建築技術教育普及センターに設置されている「建築士試験指定科目確認審査委員会」において、学校課程から申請のあった開講科目が指定科目に該当するかどうかを確認しています。

問合せ先

公益財団法人 建築技術教育普及センター
試験部試験第四課(指定科目)
電話:03-6261-3310(代表)