受験申込後の氏名、試験地等の変更について

以下の変更手続きは、令和7年5月8日(木曜)以降に、マイページから行ってください

1.氏名の変更又は修正

 受験申込後に氏名の変更又は修正がある場合は、必要書類を用意して、申請期限までに手続きを行ってください。 
(1)必要書類
 1)婚姻等により氏名が変更となった場合

「氏名の変更が確認できる書類(戸籍抄本又は謄本の写し等、変更前後の氏名が確認できる書類)」のJPEG又はPDFファイルを、アップロードしてください。

 
 2)氏名の誤入力による修正の場合

運転免許証等の身分証明書で、現在の氏名の確認ができる書類のJPEG又はPDFファイルを、アップロードしてください。


(2)注意事項

  • 受験票の氏名変更が申請期限までに間に合わない場合、試験時の答案用紙には、受験票に表示されている氏名を記入してください。(答案用紙に変更予定の氏名を記載しないでください。)
  • 受験票及び合否の通知書に表示の氏名の字体は、「JIS第一水準・第二水準」となります。※

(例:いわゆる「はしご高」「立つ崎」等の字は使用できません。「高」「崎」等に置き換えて入力してください。)

※試験合格後の免許登録時には、住民票に表示された字体の氏名を使用できます。

  • 「設計製図の試験」の合格通知書の氏名変更が間に合わない場合は、免許登録時に、変更前後の氏名が確認できる書類(戸籍抄本又は謄本の写し)を指定登録機関に提出してください。

 
(3)申請期間

  • 令和7年5月8日(木曜)~6月15日(日曜)
  • 令和7年7月28日(月曜)~8月20日(水曜)
  • 令和7年10月13日(月曜)~11月23日(日曜)

 
(4)申請期限

  • 「学科の試験」の氏名

受験票:令和7年6月15日(日曜)

合否の通知書:令和7年8月20日(水曜)

 

  • 「設計製図の試験」の氏名

受験票:令和7年8月20日(水曜)

合否の通知書:令和7年11月23日(日曜)

2.試験地の変更

受験申込後に転勤等により試験地に変更がある場合は、必要書類を用意して、申請期限までに手続きを行ってください。なお、申請期限後は、理由を問わず試験地の変更ができません。
 
(1)必要書類
「氏名が明記された新住所(異動先)の都道府県が確認できる書類※」のJPEG又はPDFファイルを、アップロードしてください。

※「氏名が明記された新住所(異動先)の都道府県が確認できる書類」の例

  1)住民票
  2)異動の辞令の写し(異動先の支店名や住所が明記されたもの) 

(異動先の支店名のみでは希望する試験地の都道府県がわからない場合(例:「関西支社」、「支社名は東京支社だが、所在地が埼玉県」)は、異動先の住所がわかる書類も併せて必要)

  3)氏名及び住所が明記された公共料金領収書、賃貸借契約書の写し 
 
(2)注意事項

  • 「氏名が明記された新住所(異動先)の都道府県が確認できる書類」を確認できない場合は、試験地の変更を認めません。
  • 同じ都道府県内においての試験場の変更は、認められません。
  • 希望する試験地の状況によっては、試験地の変更が認められない場合があります。
  • 試験地の変更が認められた場合は、受験票に変更後の試験場を明記します。

 
(3)申請期限

  • 「学科の試験」の試験地:令和7年6月15日(日曜)
  • 「設計製図の試験」の試験地:令和7年8月31日(日曜)

3.その他受験申込事項の変更又は修正

受験申込後に住所地(現住所)、本籍地等の変更又は修正がある場合は、変更期限までに手続きを行ってください。
変更期限:令和7年11月23日(日曜)