一級建築士の独占業務の対象となる建築物で、高度な専門能力を必要とする一定の建築物*の構造設計については、構造設計一級建築士自ら設計を行うか、構造設計一級建築士以外の一級建築士が構造設計を行う場合には、構造設計一級建築士による法適合確認[法律で定められた基準を満たしているかどうかの確認]を受ける必要があります。
* 高度な構造計算が義務づけられる建築物とは、建築士法第3条第1項に定める建築物のうち建築基準法第20条第1号、第2号に該当するものです。例えば、木造で高さ13メートルまたは軒高が9メートルを超える建築物、鉄骨造4階建以上の建築物、鉄筋コンクリート造で高さが20メートルを超える建築物などです。
「一級建築士」として5年以上の構造設計の業務経験を有する者。ただし、業務経験には構造設計の業務のほか、次の業務内容も含まれます。
(1)構造に関する工事監理の業務
(2)建築確認の構造に関する審査及びその補助業務
(3)構造計算適合性判定及びその補助業務
なお、構造に関する工事監理の補助業務及び構造設計の補助業務については、平成25年9月まで携わっていたものは業務経験として認められますが、平成25年10月以降に携わったものは業務経験として認められません。
構造設計総論、構造関係法令及び法適合確認、構造設計の基礎、耐震診断・耐震補強、構造設計各論
構造関係規定に関する科目[法適合確認]
建築物の構造に関する科目[構造設計]
令和7年1月24現在、11,704名
[みなし講習修了者6,677名を含む]