実務経験などについて一定レベル以上にあると認められるアーキテクトに対する、APEC域内の共通の称号です。
今後、関係する二国間または多国間の政府間での協議が整えば、相互承認の段階に移行することになります。(この場合、協議の内容如何によっては、相互承認のための補足審査や追加的条件等が課せられる場合があります。)
APEC参加エコノミー間で一定レベル以上のアーキテクトに対し、APEC域内の共通の称号を与えられるもので、国の法律に基づく資格等の登録ではありません。
日本では、4省の申し合わせに基づき設置された日本APECアーキテクト・プロジェクト・モニタリング委員会で審査登録等が行なわれているものです。(モニタリング委員会の事務局として、当センターが審査登録等を行います。)
直接仕事に結びつくことはありません。APECアーキテクトとしての登録は、アーキテクトとしての能力がAPEC域内で同等であるとみなされることです。資格の受入れについては今後、関係する二国間または多国間の政府間での協議が整えば、相互承認の段階に移行することになります。いずれにせよ、APECアーキテクトであるからといって、仕事に直接結びつくものではありません。
必要書類を揃え、APECアーキテクト事務局へ提出してください。提出後、APECアーキテクトの4要件を満たすための審査(書類審査と必要に応じて面接審査)に合格し、登録を受ける必要があります。また、自国及び実務を行う相手エコノミーの専門家の行動規範を遵守することへの同意が必要であり、APECアーキテクトであり続けるためには必要な要件を満たす必要があります。
(1)大学レベルの4年以上の建築課程を修了していること、又はそれと同等の者と認められていること。
(2)登録/免許前に合計2年間の実務経験を有していること。
(3)アーキテクトとして登録されていること。
(4)アーキテクトとして登録された後、7年間以上の実務経験を有していること。うち、複雑な建築物の設計等について専門家としての責任を有するアーキテクトとしての実務経験が3年以上であること。
なお、新規の登録の際に直近の2年間に専門家としての責任を有するアーキテクトとしての実務を行っていないAPECアーキテクト登録希望者は、継続的な専門能力開発の実施が必要になります。
・自己及び実務を行う相手エコノミーの専門家の行動規範を遵守することが必要です。
・継続的な専門能力開発を満足すべきレベルで実施していることが必要です。
日本では、一級建築士資格取得者が審査対象者となります。
日本国内の審査登録に関する事務局は当センター企画部国際課です。また、APECアーキテクトプロジェクトの事務局は、参加エコノミーにより持ち回り(輪番制)となっています。
新規登録、更新登録又は再登録が認められた方は、登録証交付日より3年間です。その後もAPECアーキテクトであり続けるためには、登録を更新する必要があります。具体的には、登録更新のための審査に合格後、更新の登録を行うことになります。
登録の更新をせずに登録を失効した場合は、登録簿から登録が削除され、APECアーキテクトとしての称号の使用ができなくなります。再度登録するためには再登録のための審査を受け、合格する必要があります。詳しくは「登録の更新審査申請のご案内」にて確認してください。
3月初旬に公表・配布を予定しています。
受付は年度ごとに行い、申請に必要な書類を当センター企画部まで簡易書留(又はレターパックプラス)によって郵送で申請してください。(普通郵便等での送付による書類紛失の責任は負いかねます。)
受付期間は、当概年の4月1日から5月31日(消印有効)を予定しています。
当センターのAPECアーキテクトのウェブサイトからダウンロードしてください。
審査手数料は、12,100円(うち、消費税額1,100円)、登録手数料は、7,150円(うち、消費税額650円)です。
ありません。
申請書は日本語のみとなります。ただし、登録時に登録簿に記載するため必要な項目については、英文での記載を求めます。
英語能力の審査はありません。
APECアーキテクトの要件を満たすためには、一級建築士であることを要件としていることから、その確認が必要です。一級建築士の免許証又は免許証明書の写し若しくは建築士登録証明書を提出してください。なお、建築士登録証明書を提出する場合は、(公社)日本建築士会連合会で発行手続き(有料)を行ってください。
当該手続きは、(公社)日本建築士会連合会で行っています。
建築士登録証明書を提出してください。
大学院での研究は、登録後7年間以上の実務経験として認められません。
高等学校等以降で、建築分野の教育を受けたものすべてを記入してください。ただし、建築分野の教育を受けていない方は、最終学歴を記入してください。
建築分野の教育の学歴だけで5つ以上の場合は、最終学歴から記入するようにしてください。
文字制限を守り、欄内に収まるように記入してください。
プロジェクトの期間ではなく、そのプロジェクトの中で携わった期間を記入してください。
同一時期に複数のプロジェクトに従事し、期間が重複する場合は、実務経験の期間として重ねてカウントすることはできません。
一級建築士資格取得後の責任ある立場として担当した業務について記入してください。取得前の業務はカウントされません。
(二級建築士資格取得のみの立場で担当した業務についてカウントはできません。)
建築物の特徴などを示すのに適切な図面等としてください。(写真やパースのみでは、図面等の書類として認められません。)縮尺は自由ですが、縮尺を記載してください。
1プロジェクトごとに第三者証明が必要になります。
上司には役員を含めて結構です(その場合、所属部署は記載がなくても結構です)。また、建築主、所属団体の責任ある立場の方等でも結構です。
申請書類に記入された内容により審査します。そのため、内容が不明確等の場合、別途、追加の書類の提出の請求または問い合わせをする場合があります。
原則として、新規申請の場合は審査申請受付開始日より直近2年間のものについて申請してください。それ以上古いCPDは、審査対象となりませんのでご注意ください。
新規申請の場合、直近の2年間となります。当該年の3月31日から遡って2年(2年前の4月1日)となります。
例えば、2025年度の審査の場合は、2023年4月1日から2025年3月31日までに行ったプログラムが対象となります。
国内、海外問わず申請していただいて結構です。ただし、内容については審査を行います。内容が不明確の際は、申請者に問い合わせ又は当該CPDついての追加書類を請求する場合があります。
APECアーキテクトの要件のうち、次の要件について審査を行います。
更新対象者には、センターから直接本人あてに原則、登録の有効年の3月初旬に更新審査申請の書類を送付します。
登録が失効している方は、3月初旬に公表する予定の「APECアーキテクト再登録の審査及び登録申請書」をダウンロードし、ご使用ください。
申請に必要な書類をセンターまで簡易書留により郵送で申請してください。(普通郵便等での送付による書類紛失の責任は負いかねます。)
11,000円(うち、消費税額 1,000円)です。
APECアーキテクトの要件を満たすためには、一級建築士であることを要件としていることから、その確認が必要です。
なお、建築士登録証明書の発行は、(公社)日本建築士会連合会で手続き(有料)を行ってください。
当該手続きは、(公社)日本建築士会連合会で行っています。
建築士登録証明書を提出して下さい。
Continuing Professional Developmentといい、継続的な専門能力開発のことです。具体的には、専門家として必要な知識及び技能の維持向上に努めることをいいます。
APECアーキテクトであり続けるための要件の1つに「継続的な専門能力開発を満足すべきレベルで実施していること」とされているためです。
APECアーキテクトとして習得すべき課題は、以下のとおりです。
(1)倫理/法令分野(倫理規定、職能倫理、法律・基準・規格等)
(2)専門分野(建築意匠、建築計画、都市計画、環境等)
(3)マネージメント分野(生産・管理、事務所等運営)
(4)関連分野(建築設備、建築構造、施工管理等)
APECアーキテクト申請に関するCPDの詳細は、例年3月初旬に公表する予定の「APEC アーキテクト申請者/登録者のための継続的な専門能力開発について」にて確認してください。
<新規申請の場合>
審査申請時より遡った2年間に専門家としての責任を有する立場での実務を行っていないAPECアーキテクト登録希望者が対象になります。
審査申請時より遡った2年間に24時間以上が必要です。
<登録の更新(または再登録)の場合>
過去3年分のCPD時間が求められます。
登録の更新の要件を満たすことが認められないため、登録が失効します。
ただし、登録が失効した後に再度登録を受けようとする場合は「再登録」があります。詳しくは、「再登録申請のご案内」を確認してください。
申請書類に記入された内容により審査します。そのため、内容が不明確等の場合、別途書類の請求又は問合せをする場合があります。
CPDの詳細は、3月初旬に公表する予定の「APECアーキテクト新規申請者/登録者のための継続的な専門能力開発」にてご確認ください。
国内、海外問わず申請していただいて結構です。ただし、内容については審査を行います。そのため、申請者に問合せ又はそれについての追加書類を請求する場合があります。