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公益財団法人 建築技術教育普及センター
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国際的な資格審査

  • 「APECアーキテクト」は、一級建築士登録後に3年以上の複雑な建築物の設計等の責任ある立場での実務経験をもつなど、APECアーキテクト中央評議会で定められた要件を満たし、自己の責任において業務を遂行する能力を有すると認められ、登録簿に登録された者に与えられるAPEC域内共通の称号です。日本国内はもとより、APECアーキテクト・プロジェクトに参加している国や地域においても、アーキテクトとしての同等の能力があると認められます。
  • 日本は現在、オーストラリア、ニュージーランドと二国間相互承認取決めを締結しており、日本のAPECアーキテクトは、それぞれの国の固有事項に関する面接審査に合格すれば、一般に課される試験や審査を受けることなく現地のアーキテクトに登録され、資格を取得でき、単独で建築設計等の業務を行えるようになります。

  • 「APECエンジニア(建築構造技術者)」は、一級建築士登録を受け、かつ、大学のエンジニアリング課程等を修了後に2年以上の責任ある立場での実務経験をもつなど、APECエンジニア協定で定められた要件を満たし、自己の判断で業務を遂行する能力があると認められ、登録を受けた建築構造技術者に与えられるAPEC域内共通の称号です。技術者としての能力がAPEC域内で実質的に同等であると認められます。

  • 世界19のエコノミーの民間の技術者団体間で合意された一定の要件(APECエンジニアと同一)を満たした技術者は、自己の判断で業務を遂行する能力がある技術者として、IPEA加盟エコノミー間において同等であるとされ、「IPEA国際エンジニア/IntPE(Jp)」の称号を使用することができます。
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