受験申込時の申込記載事項の変更可能期間について
申込後、氏名・希望する試験地のいずれかに変更が生じた場合、以下の期間に限り、変更の受付をいたします。
※住所については、令和7年試験以降、合否通知および合格証書の郵送が廃止となりましたので、変更申請は不要です。
※変更受付期間以降に氏名が変更になった方については、一般社団法人 建築設備技術者協会へ建築設備士として登録を行う際に、戸籍謄本または抄本(全部・個人事項証明書)の写しを添付し申請を行う事で、合格通知が旧姓表記でも新姓で登録証の発行が可能ですので、当センターへ氏名変更のご連絡は不要です。
氏名が変わった場合の変更届について(※試験地の変更を伴わない場合)
上記表で、変更受付期間中の申込記載事項変更は下記のリンク先からオンライン申請ください。
ただし、氏名に変更が生じる場合は、オンライン申請を頂いた後、氏名変更後の戸籍抄本又は謄本(これに代わる個人事項証明書又は全部事項証明書でも可)をご郵送いただきます。
提出先の住所や提出方法等は、下記のリンク先の申請フォームページ内に説明がございますのでよくお読みの上、ご郵送をお願いいたします。
クリック➔◆「建築設備士試験申込記載事項変更届」(試験地変更を伴わないもの)
試験地の変更について
申込後の試験地変更は原則認められません。
ただし転勤等のやむを得ない事情がある場合に限り、変更事由を確認の上、認めるものとします。
※変更を希望する先の会場地によっては、追加でご用意できる席数が少なく、変更が認められない場合もございます。前もってご承知おきのほど宜しくお願い申し上げます。
試験地の変更および試験地の変更を伴う住所の変更についてはオンラインからの届出はできません。
試験地の変更を伴う届出については、封書にて試験地変更を必要とする事由が分かるもの(転勤の辞令書など)等の必要書類をご提出いただく必要がございますので届出を行いたい場合は、当センターへ一度お電話ください。
なお、届出の上、試験地の変更を認めた場合には、別途申込時にご登録いただいたメールアドレスへ通知します。
試験合格後に氏名や住所が変わった場合
当センターへの変更届け出は不要です。
試験合格後に氏名など戸籍記載事項部変更が生じた場合には一般社団法人 建築設備技術者協会にて免許登録申請を行う際に、戸籍謄本または抄本(全部・個人事項証明書)の写しを添付し手続きを行っていただく必要があります。