二級建築士又は木造建築士になろうとする方は、それぞれの都道府県知事の行う二級建築士試験又は木造建築士試験を合格し、その都道府県知事の免許を受けなければなりません。試験に合格された方は、受験申込を行った都道府県にて登録手続きを行う必要があります。詳細は、各都道府県建築士会へお問い合わせ下さい。
また、平成25年以降に試験を合格された方は、登録の際に合格通知書の提出が必要です。紛失した場合は、合否通知書再発行(外部サイト)により申請してください。
建築士法第14条第2号の資格により一級建築士試験を受験しようとする場合は、二級建築士免許の登録が必要です。免許を受けるまでに時間がかかる場合がありますので、速やかに免許申請をして登録を受けるようおすすめします。