建築士制度

建築士とは

※1 建築士法
建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格(建築士)を定めて、その業務の適正をはかり、建築物の質の向上に寄与させることを目的とした法律で、昭和25年に公布・施行され、以来数次にわたる改正がされています。
※2 建築物
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとされています。(建築基準法第2条第一号)
※3 設計及び工事監理
「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいい、「設計図書」とは建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいいます(建築士法第2条第6項)。この設計図書は建築工事全体をカバーする一式の図書だけでなく、その一部に関するものも含み、また建築設備や建築構造に関するものも含むとされています。また、「工事監理」とは、その者の責任において工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいいます。(建築士法第2条第8項)

建築士免許証

指定試験機関